代表取締役社長横田和彦は、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結ベースの売上高の概ね2/3に達する事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、すべての事業拠点において、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社及び当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2023年10月下旬の当社監査部の内部監査において、過年度より不適切な取引が行われていた疑いがある旨の報告を受けました。具体的には、当社の1営業拠点(以下、「当該営業拠点」という。)において、当社の従業員が過年度より循環取引(取引先数社と当社従業員による架空売上げの循環)等の不適切な取引を行い、当社における架空在庫及び取引先に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023年11月8日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。
当社は、特別調査委員会から2024年1月15日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018年8月頃から長期間継続的に行われていたこと、さらにこれら架空取引の結果、架空在庫が計上されていたこと等の報告を受けました。なお、当該架空循環取引への当該営業拠点以外の当社従業員の関与は認められておりません。
当社は、これら不適切な会計処理による影響は限定的であるため、過年度の決算の訂正は行わず、2024年3月期第2四半期連結財務諸表に反映しております。
しかしながら、当社は、調査結果報告書で判明した事実やこれらの報告を踏まえ、当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。
(営業所業務プロセス(在庫)について)
① 当該営業拠点における実地棚卸の際に判明する棚卸差異につき、所在の確認や証憑等の裏付けを取る等、差異原因について十分な確認・フォローがなされていなかったこと。
(全社的な内部統制について)
② 商品の滞留管理や実地棚卸も含めた在庫管理に関するリスク評価が不十分で、在庫管理の精度向上等に向けて具体的な対策を十分に講じることができていなかったこと(リスクの評価と対応)。
③ 営業拠点内における営業と経理の間の内部牽制機能を損ねうる特殊な状況に関するリスク評価が不十分で、健全な牽制機能の構築に向けて具体的な対策を十分に講じることができていなかったこと(リスクの評価と対応)。
④ 営業拠点において過去に発生した不適切な行為に対して事後的なモニタリングが十分に実施できていなかったこと(モニタリング)。
⑤ 本社管理部門等が各拠点の営業状況や在庫状況(実地棚卸含む)に対し、深度あるモニタリングを実施するための十分な体制がなく、当該営業拠点の取引や在庫数値の異常性を検知できていなかったこと(モニタリング)。
当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定、実行の上、内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。