|
独立監査人の四半期レビュー報告書 |
|
2024年11月1日 |
Shinwa Wise Holdings株式会社 |
取締役会 御中 |
UHY東京監査法人 |
|
指定社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
鹿目 達也 |
|
指定社員 業務執行社員 |
|
公認会計士 |
石原 慶幸 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているShinwa Wise Holdings株式会社の2019年6月1日から2020年5月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年12月1日から2020年2月29日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年6月1日から2020年2月29日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載されているとおり、会社は、連結子会社において、プライベートセールに関する不適切な会計処理が行われている疑いがあることが判明したため、2024年7月4日に外部専門家で構成される第三者委員会を設置して調査を開始し、2024年9月6日に同委員会より調査報告書を受領した。その結果、連結子会社が行った絵画等のアート作品のプライベートセール(以下、「アート売買取引」という。)の中に、売買契約締結時に売上計上されていたが、引渡時に売上計上されるべきであったものが含まれていたことが判明した。
会社は、アート売買取引の収益認識時点の確認のために商品の引渡時点が確認できる外部証拠である受領確認書を取引先から入手して、当該証憑の確認が出来ない場合には、入金証憑、引渡時点を特定する出張記録、システムの出庫記録等の資料に基づき、売上の計上時期の訂正を行い、第30期から第35期第3四半期までの過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を2024年11月1日に提出した。
当監査法人は、会社が入手した受領確認書を閲覧し、商品の引渡時点を確認して、売上高の計上時期の妥当性を検証した。しかし、当監査法人は、第3四半期連結累計期間のアート売買取引の売上高17,743千円(売上総利益9,604千円)の計上時期について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。また、前四半期連結会計期間以前に計上された売上高の計上時期について、裏付けとなる十分な記録及び資料を確認できなかった取引のうち、第3四半期連結累計期間に商品の引渡しが行われて売上計上する必要がある取引がある可能性がある。そのため、第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されているプライベートセールの売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。そのため、第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されているアート売買取引の売上高の期間帰属の妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Shinwa Wise Holdings株式会社及び連結子会社の2020年2月29日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2020年4月14日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |