2024年10月30日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出いたしましたストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(4)発行価額の総額
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
訂正箇所は を付して表示しております。
(4) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
409,609,200円
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
未定
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」といいます。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
(後略)
(訂正後)
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、847円とします。
(後略)