(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用している。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしていたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとした。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上している。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はない。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用している。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっている。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はない。
(追加情報)
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年3月29日経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により原子力発電施設解体費として計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。
これにより、当中間連結会計期間において、資産除去債務相当資産21,717百万円及び資産除去債務21,717百万円を取崩している。
改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭95,596百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。これによる損益への影響はない。
なお、未払廃炉拠出金に計上した額のうち、3,186百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。
2 偶発債務
㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務
財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務
㈱三井住友銀行からの借入金に対する保証債務
※1 営業費用の内訳
電気事業営業費用の内訳
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項なし
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
(注)1 2023年10月26日取締役会決議による普通株式に係る配当金の総額には、株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれている。
2 2023年10月26日取締役会決議によるB種優先株式の1株当たり配当額には、2022年度累積未払配当金3,060,164円が含まれている。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 2024年6月26日定時株主総会決議による普通株式に係る配当金の総額には、株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれている。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
(注) 2024年10月31日取締役会決議による普通株式に係る配当金の総額には、株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれている。