第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

57,300,000

A種優先株式

125

57,300,000

 

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数は57,300,125株であり、当社定款に定める発行可能株式総数57,300,000株を超過いたしますが、発行可能種類株式総数の合計が、発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上求められておりません。

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

2024年9月30日

提出日現在発行数(株)
(2024年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

25,234,331

25,234,331

東京証券取引所
プライム市場

単元株式数 100株
 (注)1.

A種優先株式

125

125

非上場

単元株式数  1株
 (注)2.

25,234,456

25,234,456

 

(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社の標準となる株式です。

(注)2.A種優先株式は、配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を有さないため、単元株式数を1株としております。なお、A種優先株式の内容は次のとおりです。

① 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。

(2) 優先配当金の額

A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、A種優先株式の払込金額に、配当基準日が2026年3月末日までに終了する事業年度に属する場合、年率7.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2027年4月1日以降に終了する事業年度に属する場合、年率8.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(ただし、配当基準日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。また、配当基準日が2027年3月末日に終了する事業年度に属する場合、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、当該配当基準日が2026年4月1日から2026年6月28日までの日となる場合、A種優先株式の払込金額に年率7.5%を乗じて算出した額の金銭について、2026年4月1日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、当該配当基準日が2026年6月29日から2027年3月末日までの日となる場合、A種優先株式の払込金額に年率8.5%を乗じて算出した額の金銭について、2026年6月29日(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額に、2026年6月28日が配当基準日となったと仮定した場合に算出されるA種優先配当金の額を加えた金額とする。ただし、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の合計額を控除した金額とする(A種優先配当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)。

(3) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本号に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、第2号に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。ただし、かかる計算においては、第2号ただし書の規定による控除は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本号において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)から累積額がA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して実際に支払われた日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2026年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率7.5%の利率で、当該事業年度が2027年3月末日に終了する事業年度の場合は、2026年4月1日から2026年6月28日までの期間を年率7.5%、2026年6月29日から2027年3月31日までの期間を年率8.5%の利率で、当該事業年度が2027年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率8.5%の利率で、単利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。当社は、剰余金の配当を行う場合に、本号に従い累積した不足額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)について、当該翌事業年度以降、A種優先配当金ならびに普通株主および普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して配当として支払う。

(4) 非参加条項

A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

② 残余財産の分配

(1) 優先分配金

当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、100,000,000円にA種累積未払配当金相当額、前事業年度A種未払配当金相当額(以下に定義される。)および当事業年度A種未払配当金相当額(以下に定義される。)を加えた金額を金銭により分配する。

「前事業年度A種未払配当金相当額」とは、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度に係るA種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA種優先配当金の不足額(ただし、A種累積未払配当金相当額に含まれる場合を除く。)をいう。

「当事業年度A種未払配当金相当額」とは、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(ただし、残余財産分配日が2022年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日とし、以下本号において同じ。)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数につき、① 剰余金の配当(2) 優先配当金の額に従って日割計算で算出される優先配当金の額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として実際に支払われた配当(A種累積未払配当金相当額および前事業年度A種未払配当金相当額を除く。)がある場合における当該配当の合計額を控除した金額をいう。

(2) 非参加条項

A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、前号に係るものを超えて、残余財産の分配を行わない。

③ 議決権

A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

④ 普通株式を対価とする取得請求権(転換権)

(1) 転換権の内容

A種優先株主は、払込期日以降いつでも、当社に対し、第4号に定める数の普通株式の交付と引換えに、その保有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「転換請求」という。)ができるものとし、当社は、当転換請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、第4号に定める数の普通株式を交付するものとする。なお、第6号に従い、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求権効力発生日」という。

(2) 当初転換価額

当初転換価額は、3,150円とする。

(3) 転換価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。

1.普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

2.普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

 

調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

3.下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本号において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。転換価額調整式における「1株当たりの払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

調整後

転換

価額

調整前

転換

価額

×

(既発行普通株式数

自己株式数)

新発行

株式数

×

1株当たりの

払込金額

時価

(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数

 

4.当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行または処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本4.において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本4.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行または処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

5.行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本5.において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本5.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たりの払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得または行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記1.乃至3.のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主およびA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転換価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。

1.合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分割のために転換価額の調整を必要とするとき。

2.転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

3.その他、発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。

(c) 転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 転換価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日のVWAPの平均値とする。

(e) 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(4) 取得と引換えに交付すべき普通株式数

取得と引換えに

交付すべき

普通株式数

転換請求に係る

A種優先株式の数

×

(100,000,000円

+A種累積未払配当金相当額

+前事業年度A種未払配当金相当額

+当事業年度A種未払配当金相当額)

転換価額

 

なお、本号においては、② 残余財産の分配(1) 優先分配金に定める前事業年度A種未払配当金相当額および当事業年度A種未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「転換請求権効力発生日」と読み替えて、前事業年度A種未払配当金相当額および当事業年度A種未払配当金相当額を計算する。

 

(5) 転換請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

(6) 転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求に要する書類が第5号に記載する転換請求受付場所に到達したときまたは当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7) 転換に係る制限

本項の他の規定にかかわらず、A種優先株主は、転換請求に基づき交付される普通株式の累計数が2,574,843株(普通株式につき株式の分割、無償割当て又は併合が行われた場合には、当該株式の分割、無償割当て又は併合の割合に応じて調整される。)を超えることとなる転換請求を行うことができない。

(8) 米国1956年銀行持株会社法(Banking Holding Company Act of 1956)(以下「BHC法」という。)

本項の他の規定にかかわらず、BHC法の適用を受け、本号および次号に従う旨の書面による撤回不能の通知を当社に対して行ったA種優先株主(当該通知をしたA種優先株主を、以下「BHC株主」という。)は、その有するA種優先株式について、転換請求後にBHC株主およびその関係会社(BHC法第2条(k)に定める「affiliate」をいう。以下本号において同じ。)が有することとなる普通株式の合計数が発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の4.99%(またはBHC法第4条(k)にかかわらずBHC法第4条(c)(6)により許容される割合が改正によりこれを下回るか若しくは上回る割合に変更された場合には当該割合)を超えることとなる場合には、当該超過部分に対応する転換請求をすることができない。なお、BHC株主は、当社の普通株式または普通株式の交付を受けることができるその他の証券若しくは権利(普通株式を目的とした新株予約権およびA種優先株式を含む。)を有する関係会社がある場合は、当社に対して書面により通知しなければならない。

(9) BHC株主からの譲受人

本項の他の規定にかかわらず、BHC株主からA種優先株式を譲り受けた者(以下「特定譲受人」という。)は、その有するA種優先株式について、転換請求をすることができない。ただし、特定譲受人が、以下の(a)から(c)までに定めるBHC株主によるA種優先株式の譲渡によりA種優先株式を譲り受けた場合は、この限りでない。

(a) BHC株主が広く公に行ったA種優先株式の売出し

(b) 特定譲受人を含むいずれの譲受人も、自らまたは他の者と共同して、当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の2%以上を取得することができるA種優先株式を譲り受けない譲渡

(c) BHC株主から株式を譲り受けるより前に当社の発行済普通株式数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の過半数を有する者に対する譲渡

⑤ 現金対価の取得条項

(1) 現金対価の取得条項の内容

当社は、2026年6月28日以降、当社の取締役会が別途定める日(以下「償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、当社がA種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、A種優先株式の償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して第2号に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、取得の対象となるA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2) 償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、100,000,000円にA種累積未払配当金相当額、前事業年度A種未払配当金相当額および当事業年度A種未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本号においては、② 残余財産の分配(1) 優先分配金に定める前事業年度A種未払配当金相当額および当事業年度A種未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還日」と読み替えて、前事業年度A種未払配当金相当額および当事業年度A種未払配当金相当額を計算する。

⑥ 譲渡制限

A種優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

 

⑦ 株式の併合または分割および株式無償割当て

法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。A種優先株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。

⑧ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年4月1日~
2024年9月30日

普通株式

25,234,331

A種優先株式

125

27,647

330

 

 

 

(5)【大株主の状況】

所有株式数別

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

2,820

11.26

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

1,469

5.87

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

1,234

4.93

カヤバ協力会社持株会

東京都港区浜松町二丁目4番1号

1,055

4.21

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

1,005

4.01

日立建機株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

892

3.56

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

612

2.44

株式会社大垣共立銀行

岐阜県大垣市郭町三丁目98番地

591

2.36

カヤバ従業員持株会

東京都港区浜松町二丁目4番1号

534

2.13

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号)

509

2.03

10,721

42.81

 

(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、すべて信託業務に係る株式であります。

2.みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、株式会社みずほ銀行が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、当該議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。

 

 

所有議決権数別

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する
所有議決権数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

28,204

11.28

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

14,694

5.88

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

12,337

4.94

カヤバ協力会社持株会

東京都港区浜松町二丁目4番1号

10,550

4.22

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

10,046

4.02

日立建機株式会社

東京都台東区東上野二丁目16番1号

8,920

3.57

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

6,115

2.45

株式会社大垣共立銀行

岐阜県大垣市郭町三丁目98番地

5,914

2.37

カヤバ従業員持株会

東京都港区浜松町二丁目4番1号

5,339

2.14

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223
(常任代理人 (株)みずほ銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号)

5,090

2.04

107,209

42.89

 

 

 

 

(6)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

A種優先株式

125

(1)株式の総数等に記載の通り

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

191,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

249,936

24,993,600

単元未満株式

普通株式

49,131

発行済株式総数

25,234,456

総株主の議決権

249,936

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

カヤバ株式会社

東京都港区浜松町
二丁目4番1号

191,600

191,600

0.76

191,600

191,600

0.76

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。