1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2024年11月12日付で半期報告書を提出したことに伴い、2024年11月8日付で提出した有価証券届出書について、当該半期報告書を参照書類に追加及び、当該有価証券届出書の添付書類である「2025年3月期第2四半期(中間期)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

添付書類の削除

 「2025年3月期第2四半期(中間期)(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)の連結業績の概要」を削除しております。

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しております。

 

第三部【参照情報】

  (訂正前)

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第102期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出

 

【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年11日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。

2024年6月26日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書

2024年8月30日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書

2024年10月15日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類である有価証券報告書(第102期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年11日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。

 

  (訂正後)

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第102期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第103期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月12日 関東財務局長に提出

 

【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1112日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。

2024年6月26日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書

2024年8月30日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書

2024年10月15日、関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類である有価証券報告書(第102期事業年度)及び半期報告書(第103期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1112日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。