(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前年の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 減損損失
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
事業用資産については原則として、当社は事業単位ごとに、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、遊休資産及び賃貸不動産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。
遊休資産について、将来の使用見込みがなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額50,823千円を減損損失として特別損失に計上しております。回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、当該資産については廃棄を予定していることから、ゼロとして評価しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの