① 【株式の総数】
種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
7,200,000,000 |
計 |
7,200,000,000 |
② 【発行済株式】
種類 |
2024年9月30日現在 発行数(株) |
提出日現在 発行数(株) (2024年11月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のないソフトバンクグループ㈱における標準となる株式です。 単元株式数は、100株です。 |
計 |
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- |
(注) 「提出日現在発行数」の欄には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日 |
2024年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
ソフトバンクグループ㈱の執行役員および従業員 212 |
新株予約権の数(個) |
1,537 |
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(1)株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
153,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
新株予約権の行使期間 |
2024年9月1日~2028年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) |
1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) |
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
新株予約権の行使の条件 |
① 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」)が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が4個以上の場合に、以下のⅰ乃至ⅳに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日: 割当てられた本新株予約権の数の25%まで ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日: 上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の50%まで ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日: 上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の75%まで ⅳ 行使期間の初日から3年を経過した日~行使期間の初日から4年を経過した日の前日: 上記ⅰ、ⅱおよびⅲに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで ② 本新株予約権者が割当てを受けた時点において割当てを受けた本新株予約権の数が3個以下の場合に、以下のⅰ乃至ⅲに掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該規定に定める数に限られるものとする。 ⅰ 行使期間の初日~行使期間の初日から1年を経過した日の前日: 割当てられた新株予約権1個まで ⅱ 行使期間の初日から1年を経過した日~行使期間の初日から2年を経過した日の前日: 上記ⅰに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、2個まで ⅲ 行使期間の初日から2年を経過した日~行使期間の初日から3年を経過した日の前日: 上記ⅰおよびⅱに掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、3個まで ③ 本新株予約権者は、本新株予約権の付与時におけるソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。 ④ その他の条件は「2024年7月インセンティブ・プログラム」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2024年7月30日)における内容を記載しています。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2024年4月1日~ 2024年9月30日 |
- |
1,469,995 |
- |
238,772 |
- |
472,079 |
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JP MORGAN CHASE BANK 380763 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都港区港南二丁目15番1号) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1 上記の所有株式のうち、日本マスタートラスト信託銀行㈱および㈱日本カストディ銀行の所有株式数は、全て信託業務に係るものです。
2 大株主について、ソフトバンクグループ㈱として実質所有が確認できた孫 正義の所有株式数については、従来通り合算(名寄せ)して表示していますが、その他については、株主名簿の記載通りに記載しています。
① 【発行済株式】
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2024年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「単元未満株式」の欄には、ソフトバンクグループ㈱所有の自己株式29株が含まれています。
2 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」の欄に156,300株(議決権1,563個)、「単元未満株式」の欄に84株それぞれ含まれています。
② 【自己株式等】
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2024年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数 (株) |
他人名義所有 株式数 (株) |
所有株式数の 合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
(自己保有株式)
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東京都港区海岸 一丁目7番1号 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、株主名簿上はソフトバンクグループ㈱名義となっていますが、実質的に保有していない株式が3,400株(議決権34個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれています。
該当事項はありません。