該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2024年8月20日現在
(注) 自己株式は281,313株あり、「個人その他」に2,813単元、「単元未満株式の状況」に13 株含めて記載しております。なお、自己株式は、全て当社名義となっており、また全て実質的に所有しております。
2024年8月20日現在
(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2 自己株式 281,313株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2024年8月20日現在
(注)「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式13株を含んでおります。
2024年8月20日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)は、2023年12月5日に決議した取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、①株主に対する利益還元、②経営基盤の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の確保、③当社従業員に対する還元の3つを基本方針としております。配当につきましては、このような方針に基づき、連結配当性向30%を目途に、成長に向けた投資との調整を図りつつ、業績に応じた配当を行うこととしております。
当社は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議により、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、2024年10月4日開催の取締役会決議により、1株につき8円とさせていただきました。なお、中間配当1株につき8円とあわせて当期の年間配当金は16円となります。
内部留保資金につきましては、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な事業拡大のため、M&A、人材育成、DXの推進のためのシステム開発等に戦略的に投資し、長期的な競争力の向上と財務体質の強化を目指してまいります。
なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、グループのビジョン「Change the office mirai」のもと、この先もお客様からパートナーとして頼りにしていただける企業であり続けることを目指し、中長期の持続的な成長に向けて取り組んでおります。
コーポレート・ガバナンスは、ステークホルダーとの関係における企業経営の基本的な枠組みと考えております。企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えております。
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化することは、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び中長期的な企業価値の向上に資するものと判断しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成され、原則毎月1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催する予定であります。また、取締役会のほかに業務遂行上の意思決定機関には、毎週1回開催の幹部会があります。取締役会が会社の重要事項の決定機関であるのに対し、幹部会は、経営戦略を総合的に論議、策定、推進を行い、経営の具体的執行の責任を持つ機関となります。会社の業績や財産に与える影響が非常に大きい事項及び取締役と会社の利害調整が必要な事項など法令や定款に定められた事項については、内容により幹部会の審議を経た後、取締役会で決定いたします。取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
議長:代表取締役社長:青山 英生
構成員:専務取締役:葛西 裕之、取締役:鈴木 宏紀
常勤監査等委員:武井 修、監査等委員(社外取締役):大庭 崇彦、後藤もゆる
幹部会は、代表取締役社長が指名する各部門の幹部社員及び関係会社の役員で構成され、参加者は担当部門を離れて経営的見地から発言することが原則となっており、相互のチェック機能が働く仕組みになっております。
監査等委員会は、取締役の職務の執行並びに業務や財政状況を監査するとともに積極的に取締役との意見交換を行って参ります。また、監査等委員は、可能な限り会計監査人が実施する会計監査や内部監査部門が実施する内部監査に同行し、会計監査人や内部監査部門との情報交換により内部統制システムの有効性の確認に務めてまいります。
当社の機関と内部統制の関係を示すと下表のとおりとなります。
(ロ)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名が独立した立場で業務執行を行い、相互に牽制できる体制となっております。また、社外取締役(監査等委員)2名を選任しており、豊富な経験及び高い専門性と見識によって、客観的・独立的な立場で経営全般の監視を行っております。また、2021年5月7日に設置した指名・報酬委員会にて、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しております。当該観点から経営の監視機能という面では、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会制度で十分にコーポレート・ガバナンスが機能していると考えております。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。しかしながら、かかる基本方針の策定は、当社のみならず株主や当社の取引先や従業員等当社の利害関係者においても重要な事項であるため、必要性、合理性を踏まえ今後も検討を継続してまいります。
④ 企業統治に関するその他の事項等
(イ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役社長はじめ役職員は、会社の運営において、法令、定款及び社内規程の遵守(以下、「コンプライアンス」という)が、利益の確保に先だって必要不可欠であることを認識し、その旨を全社に周知徹底する。
・取締役会は、代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、当社及び子会社(以下、「当社グループ」という)の全役職員等が職務の執行に当って指針とすべき「ktkグループ 社員行動規範」を制定し、その遵守、実践を徹底する。
・当社グループの全役職員等が、コンプライアンス違反と思われる行為を発見した場合の報告体制として、通報者の権利保護に万全を期した内部通報制度を設置する。
・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行わない。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会その他重要会議等の議事録及び重要な稟議書、決裁書類には、議案に係る資料とともに取締役の意見をも極力詳細に記載し、当該情報の主管部門(管理本部総務部)が「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理する。
・取締役及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)は必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」を策定し、当社グループの事業を取り巻く各種リスクについて、各部門が個別に重要なリスク項目を抽出し、その項目ごとに予防策及びリスク発生時の対応策を定める。また、リスクの重要度に応じた「管理基準」を定め、リスク管理のモニタリング(監視活動)体制のあり方についても規定する。
・抽出された重要なリスク項目は、法的規制その他経営環境やリスク要因の変化に応じて適宜見直しを行うとともに、その適切性、有効性については、内部監査の重点監査対象とする。
・万一の重大リスク発生に速やかに対処できるよう、代表取締役社長を責任者とする「リスク発生対策本部」を設置するとともにメンバーを予め定め、非常事態に備える。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・毎期策定される当社グループの年度計画に基づき、それぞれの事業部門の業務執行を委嘱された取締役が、設定された目標達成のための活動を行う。
・月次の業績は、毎月開催される定例の取締役会での報告に加えて、取締役、執行役員並びに代表取締役社長が指名する各部門の幹部社員及び関係会社の役員を構成員とする幹部会及びPDCA会議において、計画と実績の差異を詳細に検証し、職務執行の効率向上と情報の共有化を図る。
(e)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「コンプライアンス委員会」の構成員には子会社の役員も含まれる。また「ktkグループ 社員行動規範」及び「リスク管理規程」は当社グループ全体に適用され実践される。
・親会社と子会社間の不適切な取引又は会計処理を防止するため、循環取引、架空取引を親会社による内部監査、監査等委員の重点実施項目とし、また子会社の監査役との情報交換及び協議を適宜行うことによって業務の適正を確保する。
・子会社の経営の重要な事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、各子会社は、業務執行状況・財務状況等について取締役会等を通じて定期的に当社に報告を行う。
・各子会社の対応窓口(総務部)を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について協議・情報交換等を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性、効率性の向上を図る。
(f)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・現在は、監査等委員会の職務を補佐する専任補助社員制度はないが、監査等委員会から要求があった場合には、速やかに当該制度を設置し、取締役からの独立性についても考慮する。
(g)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する事項、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・常勤監査等委員は、幹部会その他の重要会議に出席し、重要事項の審議と経営判断の過程を確認するとともに、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は関係部門の責任者に説明を求めることができる。
・当社グループの全役職員等は、職務執行に関する重大な法令・定款違反や不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他監査等委員会の求める事項について報告及び情報の提供を行わなければならない。
・内部通報制度は、当社の管理本部長、監査等委員会に直接通報でき、情報提供を理由とした不利益な処遇は一切行わない。
(h)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長及び経営幹部は、監査等委員会と定期的もしくは監査等委員会の求めに応じて随時に会合をもち、経営方針やグループ全体の経営課題、経営環境の変化等について意見の交換を行う。
・当社グループの全役職員等は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画を尊重し、監査が円滑に遂行されるよう監査環境の整備に協力する。
・監査等委員会は、必要に応じて会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担する。
・内部監査部門は、常に監査等委員会と緊密な連携をとり、監査等委員会の往査や会計監査人、弁護士等との情報交換の機会設定に協力するとともに、監査等委員会との情報の共有化に努め、グループ全体の業務の適正確保を図る。
(ロ)リスク管理体制
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程のもと、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役社長が指名する関係役員及び役職者を委員とするリスク管理委員会を設置し、リスクの発生及びリスク発生時における対応に備えております。
また、重要な経営資源である情報の保全につきましては、情報セキュリティポリシーを制定し、厳格な情報管理体制の構築に努めております。
さらに、法律上の問題については、顧問契約を結んでいる法律事務所や特許事務所の助言と指導を受けております。
(ハ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社グループは、2008年1月11日に制定した「ktkグループ 社員行動規範」において、「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない」ことを定め、当社グループ全社員に社員教育を実施し周知徹底を図っております。
また、「ktkグループ 社員行動規範」において、有事の際は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会が招集され、組織的に対処する体制を構築しております。
さらに、平素から反社会的勢力との関係を遮断するため、管理本部総務人事課が外部専門機関と連携するとともに、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、当社グループ内の各事業所に情報を提供するなど社内体制の整備を行っております。
(a)剰余金の配当等
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
(b)中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月20日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(c)自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定めております。
(ホ)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金240万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に規定しております。これは、取締役及び監査等委員が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(ヘ)補償契約の内容の概要
当社は、すべての取締役(監査等委員である取締役を含む。)との間で、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が負担する補償契約を締結しております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令の規定に違反した場合には補償の対象としないこととしております。
(ト)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である当社、子会社の役員及び執行役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合における争訟費用と損害賠償金について、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令の規定に違反した場合には補償の対象としないこととしております。また、保険料は全額会社が負担しております。
(チ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
(リ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑤ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況
(イ)取締役会の活動状況
当事業年度における主な決議内容は、予算策定、月次予実進捗管理、決算発表の内容、剰余金処分、組織変更、役員人事及び報酬等、適時開示、規程類の改訂、資金調達、投資有価証券の売却、資本コスト等の対応、上場維持基準の対応等であります。また、当事業年度における主な報告内容は、人員状況、IR並びに株式状況、営業施策、内部統制の状況に関する各本部からの進捗状況となります。
(注)1. 2024年11月13日に退任しております。
2. 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会で取締役から取締役(常勤監査等委員)に異動しております。
(ロ)指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度における主な検討内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任、報酬の基本方針等を取締役会に答申しております。
(注) 2024年11月13日に退任しております。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役 大庭崇彦及び後藤もゆるは、社外取締役であります。
2 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2024年11月13日開催の第53期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 武井 修 委員 大庭 崇彦 委員 後藤 もゆる
当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役大庭崇彦)
税理士及び公認会計士としての専門知識や豊富な経験に基づく助言等により、当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
(社外取締役後藤もゆる)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員の監査につきましては、監査等委員会の定めた監査の基準、監査方針、監査計画に基づき、各監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、取締役及び内部監査部門から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要な事業所及びグループ会社において業務及び財産の状況、法令等の遵守体制、リスク管理体制等の内部統制システムが適切に構築され運用されているかについて監査を行っております。また、監査等委員会における主な検討事項は、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任可否、定時株主総会への付議内容の監査、常勤監査等委員の選定、会計監査人の報酬、決算の監査等であります。
常勤監査等委員の赤羽聡氏の活動としては、本社に常駐し、日常業務の監査及び取締役会に加え主要会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセスや決定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査いたしました。
なお、当事業年度に監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 2024年11月13日に退任しております。
監査等委員会と内部監査部門との連携につきましては、内部監査計画策定時に意見交換を行い、効率的な監査の実施に努めるとともに、内部監査部門は監査等委員会に対して内部監査結果の報告を行うほか、内部監査部門の実地調査に監査等委員が同行するなど、相互連携による効率的かつ有効な監査を実施しております。
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門(1名)が担当しております。内部監査部門は、年度ごとに内部監査計画書を策定し、代表取締役社長の承認を受けた内部監査計画に基づき、書類監査又は実地調査もしくはこれらの併用によって実施しております。内部監査後は、代表取締役社長に内部監査報告書を提出し、代表取締役社長が改善を必要と認めた事項については、被監査部門に改善命令を行っております。被監査部門には、改善計画の作成と実施状況について改善命令処置報告書にて報告させております。
2024年8月期においては、監査等委員会の常勤監査等委員と随時連携を図り、内部監査の実施状況や改善指摘事項等の説明、また内部監査の質的向上に向けた議論等を行いました。また、会計監査人との間では、財務報告に係る内部統制の監査時等において、随時意見交換を行ってきました。このような連携により、内部監査の実効性の向上、監査内容の充実化及び効率化に取組みました。
(イ) 監査法人の名称
五十鈴監査法人
(ロ) 継続監査期間
2004年5月期以降
(注)上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
(ハ) 業務を執行した公認会計士
(ニ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
会計監査人の独立性及び専門性、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで総合的に評価し、選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会の決議に基づき会計監査人を解任いたします。監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等総合的に判断し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、上記の選定方針に従い、過年度における監査の独立性、専門性、適格性等を総合的に勘案し、再任の適否について評価しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模及び前連結会計年度の報酬等を勘案して適切に決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などについて検証を行い、取締役会の承認のうえで会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の内容の決定に際しては、各職責に見合った適正な水準とすることを基本方針とする。なお、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬である賞与及び非金銭報酬(長期インセンティブ報酬)である譲渡制限付株式報酬、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等は、固定報酬のみにより構成し、毎期の持続的な業績向上に加えて中長期的な成長を動機づける設計とする。
(固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
固定報酬については、社内内規に基づき、役付ごとに月額報酬の上限を定め、この上限内で当社の業績、経済情勢及び在任期間等を考慮して、指名・報酬委員会の審議を踏まえて取締役会において個人別の報酬等の額を決定する。また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額については、社内内規に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定する。
なお、報酬等の額は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は月額25,000千円以内、監査等委員である取締役は月額3,500千円以内と決議されております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬及び非金銭報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・業績連動報酬(賞与)
月額報酬の1ヶ月程度を目安に当社の業績を総合的に勘案して総額を決定し、株主総会の承認を経た後一定の時期に支給する。個人別の報酬等の額については、各役員の役割、貢献度、従業員の支給月数等を総合的に判断し、指名・報酬委員会の審議を踏まえて取締役会において決定する。
・非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して当社より支給される金銭報酬債権の一部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受ける類型の「事前交付型リストリクテッド・ストック」とである。対象取締役が株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、付与される当社株式に対して譲渡制限期間を設定する。交付する株式数は、次の定める方法により算定する。
なお、報酬等の額は、2021年11月12日開催の第50期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は年額30,000千円以内、割当株数40,000株以内とする。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
(固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の構成比率は、上記1の基本方針に則り短期業績ではなく、中長期的な成長を動機づけるため固定報酬に比重を置き、概ね固定報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報の(譲渡制限付株式報酬)=80%:10%:10%とする。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、次のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬)
2023年11月8日開催の定時株主総会後の取締役会で固定報酬額を決定しており、2023年11月8日開催の取締役会において個々の業績連動報酬額を決定しております。
(監査等委員である取締役の報酬)
2023年11月8日開催の監査等委員会で監査等委員である取締役の協議により固定報酬額を決定し取締役会に報告しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、監査等委員会において相当であるとの意見決定がなされております。
指名・報酬委員会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容と役員報酬等の内容の決定に関する基本方針の整合性等を確認し、取締役会に答申しており、取締役会もその答申を尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が基本方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の給与は含まれておりません。
2 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した金額となります。
3 上記以外に、2021年11月12日開催の第50期定時株主総会において、「役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件」が承認可決され、今後実際の退任日に支給されます。その支給予定額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名40,620千円、監査等委員である取締役2名12,091千円(うち社外取締役1名2,309千円)となります。なお、当該金額は、過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額の総額となります。
4 当事業年度中に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名に対して6,010千円の役員退職慰労金を支給しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資金運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。
当社は、取引先企業との関係を強化することを目的に取引先企業の株式を保有しておりますが、政策保有を行うにあたっては、株式を保有することに伴うリスクや資本の効率性も含め総合的な検証を実施するとともに、取引先企業との十分な対話を経ております。また、年1回取締役会において、成長性、収益性、取引関係及び保有リスク等を総合的に検証し、経済合理性、保有の意義や妥当性が認められない場合には、取引先企業の十分な理解を得た上で、売却を進めてまいります。
(ハ) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。毎年、保有目的や資本コストと比較した投資効率などを総合的に考慮し、保有の合理性の検証を実施しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。