第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

9月1日から8月31日まで

定時株主総会

事業年度終了後3ヶ月以内

基準日

8月31日

剰余金の配当の基準日

2月末日
8月31日

1単元の株式数 (注)1

100株

単元未満株式の買取り

 

 

 

取扱場所

(特別口座)

 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

 

 

株主名簿管理人

(特別口座)

 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

 

 

取次所

買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行うこととしております。
当社の公告掲載URLは、次のとおりであります。
http://www.bs11.jp/

株主に対する特典

なし

 

(注) 1.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 

2.放送法に関連して、当社定款には次の規定があります。

定款第9条

当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)のうち第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合と、これらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記載または記録することを拒むことができる。

(1) 日本の国籍を有しない人

(2) 外国政府またはその代表者

(3) 外国の法人または団体

(4) 前3号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人または団体