(訂正前)
a.割当予定先の概要
(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係欄は、別途時点を明記していない限り本有価証券届出書提出日現在におけるものであります。
<後略>
(訂正後)
a.割当予定先の概要
(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係欄は、別途時点を明記していない限り本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在におけるものであります。
<後略>
(訂正前)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第99期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)2024年5月30日関東財務局長に提出
⑴ 事業年度 第100期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年7月16日関東財務局長に提出
⑵ 事業年度 第100期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)2024年10月15日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年5月31日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書又は半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項については、本有価証券届出書提出日(2024年10月31日)現在においても変更の必要はないものと判断しており、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第99期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)2024年5月30日関東財務局長に提出
⑴ 事業年度 第100期第1四半期(自 2024年3月1日 至 2024年5月31日)2024年7月16日関東財務局長に提出
⑵ 事業年度 第100期中(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)2024年10月15日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年5月31日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書又は半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項については、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)現在においても変更の必要はないものと判断しており、また、新たに記載する将来に関する事項もありません。