1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
主要な連結子会社の名称
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
アイペット損害保険株式会社
株式会社ベネフィット・ワン
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd
Protective Life Corporation
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.
Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.
Partners Group Holdings Limited
DL – Canyon Investments LLC
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
当社の子会社となったTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下1社について、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったProtective Life Corporation傘下1社について、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となった株式会社ベネフィット・ワン及びその傘下10社の計11社について、当中間連結会計期間より連結の範囲に含められた後、株式会社ベネフィット・ワン傘下1社について、連結の範囲から除外しております。
当中間連結会計期間に設立したDL - Canyon Investments LLCについて、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。
アイペットホールディングス株式会社について、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は、第一生命テクノクロス株式会社、株式会社第一ビルディング及びファースト・ユー匿名組合であります。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社86社については、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社の数
(2) 持分法適用の関連会社の数
主要な持分法適用関連会社の名称
アセットマネジメントOne株式会社
Asset Management One USA Inc.
企業年金ビジネスサービス株式会社
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
PT Panin Internasional
CP New Co LLC
当社の関連会社となったCP New Co LLC及びその傘下94社の計95社について、当中間連結会計期間より持分法の適用範囲に含められた後、CP New Co LLC傘下1社について持分法の適用範囲から除外しております。
株式会社ベネフィット・ワン及びその傘下10社の計11社について、株式の追加取得により当社の子会社となったため、当中間連結会計期間より持分法の適用範囲から除外しております。
(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称
持分法を適用していない非連結子会社は、第一生命テクノクロス株式会社、株式会社第一ビルディング、ファースト・ユー匿名組合他であり、持分法を適用していない関連会社は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、日本物産株式会社他であります。
(持分法を適用しない理由)
持分法非適用会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)その他の項目からみて、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社のうち、在外連結子会社の中間決算日は、6月30日及び9月30日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券(現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)
a 売買目的有価証券
時価法(売却原価の算定は移動平均法)
b 満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)
c 責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
d 非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
e その他有価証券
(a) 市場価格のない株式等以外のもの
中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
(b) 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
一部の在外連結子会社の保有する有価証券の売却原価の算定は、先入先出法によっております。
② デリバティブ取引
時価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定率法(ただし、建物(2016年3月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。)については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
なお、有形固定資産(土地、建物及びリース資産を除く。)のうち、取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却しております。
また、2007年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌連結会計年度より残存簿価を5年間で均等償却しております。
在外連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
連結子会社の買収等により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間(2年~16年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
連結される国内の生命保険会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権額等に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1百万円(前連結会計年度は1百万円)であります。
一部の在外連結子会社においては、対象となる債権について当初認識時に全期間の予想信用損失を見積り、貸倒引当金を認識しております。
② 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、市場価格のない株式等及び組合出資金等について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、一部の連結子会社の社内規程に基づく支給見込額を計上しております。
④ 時効保険金等払戻引当金
時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額について、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。なお、一部の在外連結子会社は回廊アプローチを採用しております。
また、一部の在外連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債(非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は除く。)は、中間決算日の為替相場により円換算しております。なお、非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。また、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外連結子会社の中間会計期間末日の為替相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
一部の連結子会社については、外貨建保険等に係る外貨建その他有価証券のうち債券等に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益等として処理しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
当社及び一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部、外貨建貸付金の一部、外貨建借入金・外貨建社債、外貨建予定取引の一部及び外貨建定期預金に対する為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約及び外貨建金銭債権による振当処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による時価ヘッジ、外貨建債券の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして債券店頭オプションによる繰延ヘッジ、国内株式の一部及び外貨建予定取引の一部に対する価格変動リスクのヘッジとして株式オプション、株式先渡による繰延ヘッジ及び時価ヘッジ、また、保険負債の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(業種別委員会実務指針第26号)に基づく金利スワップによる繰延ヘッジを行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
当社及び一部の国内連結子会社では、資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又は時価変動を比較する比率分析によっております。
(8) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、当中間連結会計期間に費用処理しております。
② 責任準備金の積立方法
連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、中間連結会計期間末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
a 標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
b 標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
なお、直近の実績に基づき将来の収支を予測すること等により、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、保険業法施行規則第69条第5項に基づき、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。中間連結会計期間末時点における責任準備金には、同項に従い、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
連結される米国の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準に基づき、契約時等に定める保険数理計算上の仮定(金利、死亡率、継続率等)に基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積りに基づき算出した額を積み立てております。なお、当該見積りと直近の実績が大きく乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、仮定の見直しを行い、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。
連結される豪州及びニュージーランドの生命保険会社の責任準備金は、国際会計基準に基づき、中間連結会計期間末時点における保険数理計算上の仮定(金利、死亡率、継続率、経費率等)に基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積り額に貨幣の時間価値、保険契約から生じるキャッシュ・フローの金融リスクと不確実性の影響を反映して算出した額及び、保険契約から生じると見込まれる利益のうち中間連結会計期間末時点において未稼得の部分の額を足し合わせた額を積み立てております。なお、保険期間が1年以内であるなどの一定の条件を満たす一部の保険契約については、将来のキャッシュ・フローを見積ることなく、中間連結会計期間末時点において未経過となっている期間に対応する保険料の額を積み立てております。
上記以外の連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、各国の会計基準に基づき算出した額を積み立てております。
③ 既発生未報告支払備金(IBNR備金)の計算方法
一部の国内連結子会社の個人保険の既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げるすべての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
④ 保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準
連結される国内の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。
a 保険料等収入(再保険収入を除く)
保険料等収入(再保険収入を除く)は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。
なお、収納した保険料等収入(再保険収入を除く)のうち、中間連結会計期間末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に繰り入れております。
b 再保険収入
再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。
なお、修正共同保険式再保険のうち一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。
c 保険金等支払金(再保険料を除く)
保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条に基づき、中間連結会計期間末時点において支払義務が発生しているが支払いが行われていない、又は支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められる保険金等について、支払備金に繰り入れております。
d 再保険料
再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時に計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立てとしております。
連結される海外の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金は、各国の会計基準に基づき計上された項目について連結決算上必要な修正を行い、保険料等収入及び保険金等支払金に集計、表示しております。
保険料等収入、保険金等支払金には、下表のとおり、Australian Accounting Standards Board及びNew Zealand Accounting Standards Boardが公表した会計基準「保険契約」(AASB第17号)(NZ IFRS第17号)を適用している一部の在外連結子会社の金額が含まれております。
(追加情報)
当社は、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引「株式給付信託(J-ESOP)」を行っております。なお、2024年5月16日より、経営幹部層(従業員のうち管理監督的地位にあるもの)を対象にした経営幹部層向け株式給付信託(J-ESOP)(以下、「株式給付信託(在職時給付型)」という。)を導入し、2011年より導入している退職時に株式を給付する現行の株式給付信託(J-ESOP)(以下、「株式給付信託(退職時給付型)」という。)については2023年度のポイント付与をもって新規のポイント付与は停止しております。
(1) 取引の概要
株式給付信託(J-ESOP)は、予め当社及び当社グループ会社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従業員(以下、「従業員」という。)に対し当社株式を給付する仕組みであります。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、株式給付信託(在職時給付型)については、ポイント付与後、即時に株式受給権を取得させ当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。株式給付信託(退職時給付型)については、退職時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。なお、株式給付信託(在職時給付型)導入に伴い、株式給付信託(退職時給付型)は2023年度のポイント付与をもって新規のポイント付与は停止しております。
従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものであります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、7,523百万円、4,229千株(前連結会計年度5,755百万円、3,807千株)であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
※1 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付き債務の額は次のとおりであります。
なお、上記有価証券には、売現先取引による買戻し条件付の売却を行った有価証券及び現金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券が含まれており、その額は次のとおりであります。
※2 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)価額は、次のとおりであります。
※3 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しております。
なお、第一生命保険株式会社の小区分は次のとおり設定しております。
また、第一フロンティア生命保険株式会社の小区分は次のとおり設定しております。
※4 非連結子会社及び関連会社の株式等は、次のとおりであります。
※5 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件緩和債権の額は、次のとおりであります。
なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
取立不能見込額の直接減額による破産更生債権及びこれらに準ずる債権の減少額は1百万円(前連結会計年度は1百万円)であります。
※6 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、次のとおりであります。
※7 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
8 保険業法第118条第1項に規定する特別勘定の資産の額は、次のとおりであります。なお、負債の額も同額であります。
※9 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
※10 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価を行った年月日 2001年3月31日
・同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める公示価格及び第2条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出
※11 負債の部の社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債が含まれており、その額は次のとおりであります。
※12 その他の負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれており、その額は次のとおりであります。
※13 消費貸借契約で借り入れている有価証券及び再保険取引の担保として受け入れている有価証券のうち、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有し、当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)に当該処分を行わずに所有しているものの時価は次のとおりであります。なお、担保に差し入れているものはありません。
14 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、次のとおりであります。
※1 事業費の内訳は次のとおりであります。
※2 固定資産等処分益の内訳は次のとおりであります。
※3 固定資産等処分損の内訳は次のとおりであります。
※4 連結される国内の保険会社の固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。
(1) 資産をグルーピングした方法
保険事業等の用に供している不動産等については、会社ごとに保険事業等全体で1つの資産グループとしております。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等及び遊休不動産等については、物件ごとに1つの資産グループとしております。
(2) 減損損失の認識に至った経緯
一部の資産グループに著しい収益性の低下又は時価の下落が見られたことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(4) 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値又は正味売却価額を、遊休不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については将来キャッシュ・フローを1.85%(前中間連結会計期間は1.89%)で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については売却見込額、不動産鑑定評価基準に基づく評価額、固定資産税評価額又は相続税評価額に基づく時価を使用しております。
5 一部の連結子会社の税金費用は、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の普通株式の自己株式数には、株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式がそれぞれ、3,862千株、3,817千株含まれております。
2 普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取によるものであります。
3 普通株式の自己株式の株式数の減少185千株は、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使によるもの141千株及び信託口から対象者への当社株式の給付によるもの44千株であります。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金332百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の普通株式の自己株式数には、株式給付信託(J-ESOP)により信託口が所有する当社株式がそれぞれ、3,807千株、4,229千株含まれております。
2 普通株式の発行済株式の株式数の増加71千株は、譲渡制限付株式報酬としての新株の発行によるものであります。
3 普通株式の自己株式の株式数の増加25,102千株は、自己株式の取得によるもの24,627千株、株式給付信託(J-ESOP)に係る信託口の取得によるもの473千株並びに譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取によるもの1千株であります。
4 普通株式の自己株式の株式数の減少113千株は、新株予約権(ストック・オプション)の権利行使によるもの61千株及び信託口から対象者への当社株式の給付によるもの51千株であります。
2 新株予約権等に関する事項
3 配当に関する事項
(1)配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金430百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)導入に伴い設定した信託口に対する配当金257百万円を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
前連結会計年度(2024年3月31日)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 現金及び預貯金、コールローン、買現先勘定及び短期社債は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
(※2) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
(※3) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※4) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※1) 現金及び預貯金、コールローン及び短期社債は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、注記を省略しております。
(※2) 一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
(※3) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) 有価証券」には含まれておりません。
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2024年9月13日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※4) 貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び9項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上記表には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は有価証券65,401百万円であります。なお、期首残高から期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び9項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は有価証券80,656百万円であります。なお、期首残高から中間期末残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみなす投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権は、主に外部業者、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しております。入手した価格に使用されたインプットには、重要な観察できないインプットを用いているためレベル3の時価に分類しております。
金銭の信託
金銭の信託は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。
相場価格をもって時価としている金銭の信託以外は、外部業者、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しており、主に信託財産の構成物のレベルに基づき、レベル1の時価又はレベル2の時価に分類しております。
有価証券
有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に株式や国債がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。
相場価格をもって時価としている債券以外の債券は、主に外部業者、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しております。これらの価格は将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートにクレジットスプレッドを加味した割引率で割り引くことで現在価値を算定しており、算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託は、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としており、主な信託財産の構成物のレベルに基づき、レベル2の時価又はレベル3の時価に分類しております。
一部の在外連結子会社における資産担保証券は、外部業者から入手した価格をもって時価としており、算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率、新規貸付を行った際に想定される利率に市場リスクや流動性リスクを加味した割引率で、将来キャッシュ・フローを割り引いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表の債権等計上額から貸倒引当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としており、レベル3の時価に分類しております。なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
負 債
社債
社債は、相場価格を利用できる社債については相場価格によっており、相場価格を利用できない社債については、将来キャッシュ・フローを類似商品の市場利回りに基づく割引率を用いて時価を算定しております。相場価格及び算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル2の時価に分類しており、それ以外の場合はレベル3の時価に分類しております。
売現先勘定
売現先勘定は、残存期間に応じた利率で、将来キャッシュ・フローを割り引いて時価を算定しており、レベル2の時価に分類しております。
なお、売現先勘定のうち、返済見込期間が短期間であるものは、時価が帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率を用いて、元利金の合計額を割り引いて時価を算定しており、算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。また、一部の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に株式関連取引、債券関連取引等がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。
店頭取引については主に外部業者、取引金融機関から入手した割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価格を用いております。店頭取引の価格を算定する評価技法に使用されるインプットは主に金利や為替レート、ボラティリティ等であり、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でないため、レベル2の時価に分類しております。
一部の在外連結子会社における組込デリバティブ取引は、保険数理キャッシュ・フローモデルを利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、保険契約の死亡率、解約失効率、引出率等であり、重要な観察できないインプットを用いているため、レベル3の時価に分類しております。
(注)2 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から中間期末(期末)残高への調整表、前連結会計年度及び当中間連結会計期間の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1) 連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(※2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」及び「為替換算調整勘定」に含まれております。
(※3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、時価の算定方法の変更に伴いインプットの観察可能性が変化したことによるものであります。この振替は会計期間の末日に行っております。
(※4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、観察可能なインプットが利用可能になったことによるものであります。この振替は会計期間の末日に行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※1) 中間連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(※2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」及び「為替換算調整勘定」に含まれております。
(※3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、時価の算定方法の変更に伴いインプットの観察可能性が変化したことによるものであります。この振替は当中間連結会計期間の期末に行っております。
(※4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、観察可能なインプットが利用可能になったことによるものであります。この振替は当中間連結会計期間の期末に行っております。
(3) 時価評価のプロセスの説明
当社グループは財務諸表作成部門にて時価の算定及び時価のレベルの分類に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手続に沿って運用事務部門にて時価評価モデルを選定したうえで時価を算定し、時価をレベル別に分類しております。当該時価については、算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。また、第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により、妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
有価証券
割引率
割引率は、基準市場金利に対する調整率であり、主にキャッシュ・フローの不確実性と金融商品の流動性を反映して割引率を調整する流動性プレミアムと、発行者の信用リスクや同様の金融商品に関連する全体的な市場リスクを反映して割引率を調整するリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(下落)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
返済率
返済率は、予想される毎年の元本の返済率であります。一般に、著しい返済率の増加(減少)は対象となる金融商品の償還期間の減少(増加)を伴い、時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
その他(組込デリバティブ)
死亡率
死亡率は、ある集団に属する人のうち、一定期間に死亡した人の割合であります。一般に、著しい死亡率の増加(減少)は、負債の時価の著しい下落(上昇)を生じさせ、組込デリバティブの時価に影響します。
解約失効率
解約失効率は、ある集団に属する人のうち、一定期間に解約又は失効した人の割合であります。一般に、著しい解約失効率の増加(減少)は、負債の時価の著しい下落(上昇)を生じさせ、組込デリバティブの時価に影響します。
引出率
引出率は、一定期間に引き出される保険料積立金の割合であります。一般に、著しい引出率の増加(減少)は、負債の時価の著しい上昇(下落)を生じさせ、組込デリバティブの時価に影響します。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
2 責任準備金対応債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
3 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価92,751百万円、連結貸借対照表計上額92,745百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価228,260百万円、連結貸借対照表計上額226,450百万円)が含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) その他の証券には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価92,896百万円、中間連結貸借対照表計上額92,889百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価221,113百万円、中間連結貸借対照表計上額219,564百万円)が含まれております。
その他の金銭の信託(運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外)
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引、先渡契約及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、スワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(3) 株式関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及びスワップ取引については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(4) 債券関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 括弧内には、連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 括弧内には、中間連結貸借対照表に計上したオプション料を記載しております。
2 評価損益欄には、先物取引及び先渡契約については時価を記載し、オプション取引についてはオプション料と時価との差額を記載しております。
(5) その他
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注)1 組込デリバティブには、一部の在外連結子会社において現地の会計基準に基づき組込デリバティブとして区分処理された変額年金の最低保証部分等を記載しております。
2 評価損益欄には、時価を記載しております。
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 株式会社ベネフィット・ワン
事業の内容 福利厚生代行サービス事業
② 企業結合を行った主な理由
当社グループに株式会社ベネフィット・ワンが参画し、両社が強固に連携することで、当社グループの広範な顧客基盤・チャネルネットワークの提供や機動的な資本支援等を通じて株式会社ベネフィット・ワンのバリューアップ、ひいては当社グループとしてのシナジーの実現が可能となり、株式会社ベネフィット・ワン固有のサービスに当社グループの持つサービスを上乗せ提供し、企業課題を総合的に解決する福利厚生ソリューションを展開することで、企業による人的資本経営・健康経営の支援、並びに従業員一人ひとりの様々なライフスタイルに対応した商品・サービスの提供が可能になると判断したためです。
③ 企業結合日
2024年5月23日
④ 企業結合の法的形式
株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が株式会社ベネフィット・ワンの議決権の100%を取得することから、当社を取得企業と決定しております。
(2) 中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2024年7月1日から2024年9月30日まで
(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類
(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 3,386百万円
(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
200,592百万円
② 発生原因
買収価格算定時に見込んだ将来利益を反映させた投資額が、企業結合時に受け入れた資産及び引き受けた負債の純額を上回ったためであります。
③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(7) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
(8) 取得原価の配分
当中間連結会計期間末において資産及び負債の公正価値を精査しており、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。