【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
ヤマハ株式会社(以下、当社)は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の本社の住所は静岡県浜松市中央区中沢町10番1号であります。当社の要約中間連結財務諸表は、2024年9月30日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、当社グループ)から構成されております。当社グループは楽器事業、音響機器事業及びその他の事業を営んでおります。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しております。連結財務諸表規則第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第312条の規定を適用しております。
要約中間連結財務諸表は、年次の連結財務諸表で要求される全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
要約中間連結財務諸表は、2024年11月14日に代表執行役社長 山浦敦によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社グループの要約中間連結財務諸表は、「3.重要性のある会計方針」に記載する会計方針に基づいて作成されております。資産及び負債の残高は、公正価値で測定する金融商品及び確定給付制度に係る資産又は負債など重要性のある会計方針に別途記載がある場合を除き、取得原価に基づいて計上しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの要約中間連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
(4) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
要約中間連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループが早期適用していない主なものは、以下のとおりです。
これらの基準書を適用することによる要約中間連結財務諸表への影響は検討中です。
3.重要性のある会計方針
要約中間連結財務諸表において適用する重要性のある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
なお、要約中間連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
当社グループは、要約中間連結財務諸表の作成において、会計方針の適用、資産及び負債、収益及び費用の測定等に関する見積り及び仮定を用いております。これらの見積り及び仮定は、過去の実績及び報告期間の末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかしながら、その性質上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しており、これらの見直しによる影響は、当該見積りを見直した期間及び将来の期間において認識しております。
なお、当社グループの要約中間連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び判断は、「6.その他の費用」に記載の事項を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
5.追加情報
(ヤマハ発動機株式会社株式の一部売却)
当中間連結会計期間において、ヤマハ発動機株式会社株式の一部を売却しました。当該売却による手数料等を控除した収入は215億27百万円です。なお、当該株式はその他の包括利益を通じて公正価値で評価する金融資産に分類しており、当株式売却による投資有価証券売却益は発生しないため、中間利益への影響は軽微です。
(株式分割)
当社は、2024年7月31日開催の取締役会決議に基づき、2024年10月1日付で株式分割を行いました。
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2024年9月30日(月曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有する当社普通株式1株につき3株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
③ 分割の日程
基準日公告日 2024年9月13日(金曜日)
基準日 2024年9月30日(月曜日)
効力発生日 2024年10月1日(火曜日)
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、「10.1株当たり中間利益」に記載しております。
⑤ その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。また、発行可能株式総数(700,000,000株)の変更はありません。
6.その他の費用
(非金融資産の減損)
当中間連結会計期間において、楽器事業セグメントの中国、インドネシアにおけるピアノ製造設備等に関して、△7,804百万円の減損損失を認識し、「その他の費用」に計上しております。
減損損失の内容は、次の通りであります。
(1) 資産のグルーピングの方法
当社グループは、概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成する最小の資金生成単位で資産のグルーピングを行っております。賃貸用資産、遊休資産及び処分予定資産は個別資産ごとにグルーピングを行っております。
(2) 減損損失の認識に至った経緯
当連結会計年度において主に中国におけるピアノ事業の市況低迷が継続・拡大しており、生産能力が余剰となる状況が続いております。これに伴い、当中間連結会計期間において、中国、インドネシアの一部の生産工程について一時的に操業休止を決定いたしました。今後も急速な市況の回復は見込めないため、中国とインドネシアのピアノ生産設備等のうち、今後の使用が見込めないもの及び投資回収が困難と考えられるものについて減損損失を計上しました。
今後は販売の回復に努めるとともに、グループ全体で適切な生産体制構築を検討し、収益力の回復を図ってまいります。
(3) 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、使用価値または売却価値のいずれか高い方により測定しております。今後の使用見込みがなくなった設備については回収可能価額をゼロとして評価しております。使用価値は将来キャッシュ・フローを12.0%で割り引いて算定しております。
7.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、経済的特徴及び製品・サービス内容の類似性に基づき、「楽器」及び「音響機器」の2つを報告セグメントとしており、それ以外の事業は、「その他」に含めております。
楽器事業は、ピアノ、電子楽器、管弦打楽器等の製造販売等を行っております。音響機器事業は、オーディオ機器、業務用音響機器、情報通信機器(ICT機器)等の製造販売を行っております。その他には、電子デバイス事業、自動車用内装部品事業、FA機器事業、ゴルフ用品事業、リゾート事業等を含んでおります。
(2) 報告セグメント情報
報告セグメント情報は、次のとおりであります。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「3.重要性のある会計方針」における記載と同一であります。
また、当社グループは、事業利益をセグメント利益としております。事業利益とは、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除して算出した日本基準の営業利益に相当するものであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注) セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注) セグメント間の売上収益は市場実勢価格に基づいております。
8.売上収益
売上収益の内訳は、次のとおりであります。
(1) 収益の分解
当社グループは、経済的特徴及び製品・サービスの類似性に基づき、「楽器」及び「音響機器」の2つの事業を報告セグメントとして分解し、それ以外の事業は、「その他」に含めております。また、地域別の収益は、顧客の所在地別に分解しております。分解した売上収益とセグメント売上収益との関連は、次のとおりであります。
各事業に含まれる製品等については、「7.セグメント情報」を参照してください。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注) 日本及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
北米:米国、カナダ
欧州:ドイツ、フランス、イギリス
その他:韓国、オーストラリア
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注) 日本及び中国以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。
北米:米国、カナダ
欧州:ドイツ、フランス、イギリス
その他:韓国、オーストラリア
9.配当金
配当金の支払額は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末日後となるものは、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注)当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当
額については、当該株式分割前の金額を記載しております。
10.1株当たり中間利益
基本的1株当たり中間利益及びその算定上の基礎は、次のとおりであります。
(注) 1.希薄化後1株当たり中間利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.当社は、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ってお
ります。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、基本的1株当たり中間利益を算
定しております。
11.金融商品
(1) 金融商品の公正価値
① 公正価値ヒエラルキー
公正価値のヒエラルキーは以下のとおりであります。
レベル1:活発な市場における無調整の公表価格により測定された公正価値
レベル2:レベル1以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して算出された公正価値
レベル3:観察可能なデータに基づかないインプットを含む評価技法から算出された公正価値
金融商品のレベル間の振替は、各報告期間末に発生したものとして認識しております。なお、前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、レベル間の振替が行われた重要な金融資産はありません。
② 公正価値の算定方法
主な金融商品の公正価値の算定方法は、次のとおりであります。
(a) 現金及び現金同等物、償却原価で測定される金融資産及び負債(借入金、リース負債を除く)
現金及び現金同等物、短期投資、償却原価で測定される債権及び債務(借入金、リース負債を除く)は、短期で決済され、もしくは要求払いの性格を有する金融商品であるため、公正価値は帳簿価額と近似しており、帳簿価額によっております。
(b) 資本性金融資産及び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
上場株式は、報告期間末の市場価格で評価しており、レベル1に分類しております。非上場株式、出資金及び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産は、投資先の財務諸表等を利用し、類似会社の市場価格に基づく評価手法等の適切な評価手法を用いて評価しており、レベル3に分類しております。
(c) 借入金
短期借入金は短期で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似しており、帳簿価額によっております。
長期借入金は将来キャッシュ・フローを、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。
(d) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する金融商品の公正価値は、取引先の金融機関から提示された価格に基づいて算定しており、レベル2に分類しております。
③ 償却原価で測定する金融商品
償却原価で測定する金融商品の公正価値は帳簿価額と近似しております。そのため、帳簿価額と公正価値の比較は開示を省略しております。
④ 公正価値で測定する金融商品
公正価値で測定する金融商品の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
レベル3に分類した経常的に公正価値で測定する金融商品の増減の内訳は、次のとおりであります。
(注) 1 利得及び損失は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、
連結損益計算書上、「金融収益」及び「金融費用」に表示しております。
2 その他の包括利益は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するもの
であり、連結包括利益計算書上、「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」
に表示しております。
該当する金融商品は、主に非上場株式、出資金及び純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産であります。これらは、投資先の財務諸表等を利用し、類似会社の市場価格に基づく評価手法等の適切な評価手法を用いて評価しております。
12.偶発負債
当社の連結子会社であるYamaha Music Europe GmbH(以下、YME)は、以下のとおり、2022年12月29日に集団訴訟の申立書の送達を受けました。当訴訟は、現時点において手続きが進捗しておらず、また財務上の影響についても信頼性のある見積りができませんので、引当金は計上しておりません。
2013年3月から2017年3月にかけて英国で行われた当社楽器製品のオンライン販売において、YMEが、特定の取引先との間で再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を受けておりました。これにより消費者が不当に高い価格で製品を購入したとして、発生した損害額の賠償を求める集団訴訟が申立てられたものであります。
消費者団体「Which?」(所在地:英国・ロンドン)のElisabetta Sciallisを代表とする原告団で、該当する製品の英国内の消費者が原告団に入る資格を有します。
①訴えの内容
YME及びYMEの親会社である当社に対し、YMEの再販売価格維持行為により消費者に発生した損害額の賠償を請求するものであります。
②訴訟の目的の価額
申立書には、原告団がYME及び当社に対して主張する被害額は記載されておりません。
集団訴訟の手続きにおいて、原告団の規模、訴訟の目的の価額が判明する見通しであります。
13.後発事象
記載すべき重要な後発事象はありません。
(1) 2024年11月1日開催の取締役会において、2024年9月30日現在の株主名簿に記載された株主または登録質権者に対し、剰余金の配当として、1株につき普通配当37円(総額6,058,472,241円)を支払うことを決議しております。
(2) その他該当事項はありません。