(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
なお、本実務対応報告第7項の経過的な取扱い及び第15項を適用しており、当中間連結会計期間においてグローバル・ミニマム課税に係る法人税等の計上は行っておりません。
これらの結果、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(財務制限条項)
(1)当社が2022年5月26日に締結したシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年5月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 2023年3月期の第2四半期末日及び決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
(注) 本財務制限条項に加えて、当社の現預金残高を一定金額以上に維持する要件があります。
この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、最終返済期限が2028年3月31日に変更されると共に、当該契約に基づくシンジケートローンは解団され、シンジケートローンに参加する各取引金融機関との個別の金銭消費貸借契約の形態に変更されております。
(2)当社が2022年9月30日に締結した当社所有の寒川工場を担保としたコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 2022年10月末日を初回とし、各暦月末日における単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含まない。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額を20億円以上に維持する。
② 本契約締結日以降の決算期(第2四半期を含む)の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を2022年3月期比75%以上に維持する。
この契約に基づく貸出コミットメントの総額及び借入実行残高は次のとおりであります。
2023年度の連結会計年度末において上記財務制限条項②に抵触しておりましたが、2024年11月1日付で取引金融機関から抵触を理由とする権利の放棄を受けております。
また、2024年10月23日付の変更契約の締結に伴い、コミットメント期日が2028年3月31日に変更されると共に、11月1日より貸出コミットメントの総額を5,500百万円に増額いただいております。
(3)当社が全取引金融機関との間で2024年10月23日に締結した債権者間協定書において、当社の全取引金融機関に対する借入(但し、劣後特約付準金銭消費貸借契約の対象となる劣後債務及びコミットメントライン契約を除く。以下「既存借入」といいます。)を対象として、新たに以下の財務制限条項を付しており、2024年11月1日からその効力が発生しております。なお、債権者間協定書で定める財務制限条項と既存借入に設定されている財務制限条項に齟齬がある場合、債権者間協定書に定める財務制限条項が適用されます。
① 2025年3月期以降、当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、計画上予定されている当該決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持する。
② 2025年3月期以降、各事業年度の連結の損益計算書における営業利益を正の数値に維持し、これを損失としない。
③ 2024年6月末日を初回とし、各暦月末日における借入人単体の貸借対照表における現金及び預金(現金同等物を含む。)の合計額に、借入人の相手方当事者としての金融機関が貸付義務を有するコミットメントライン契約の未使用貸付極度額を加算した金額(以下「最低現預金」という。)を20億円以上に維持する。
④ 調整後連結フリーキャッシュフローについて、2026年3月期以降、各事業年度の第2四半期末日及び当該事業年度末日までの調整後連結フリーキャッシュフローから当該事業年度の確定弁済額(第2四半期においては当該事業年度の確定弁済額の半額)を差し引いた実績弁済額相当額を、各事業年度初日から第2四半期末日までに係る期間においては、該当事業年度ごとに計画上予定されている実績弁済額の50%、各事業年度初日から末日までの期間においては、同額の100%以上に維持する。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 事業構造改善費用
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
収益性の改善を図る施策を一部の海外子会社で行ったことに伴う費用であり、主な内容は早期退職者への割増退職金であります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至2024年9月30日 )
海外子会社の撤退に伴う費用であり、主な内容は解雇費用であります。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。