1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2024年10月24日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」及び「発行価額の総額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

(2) 発行数

(3) 発行価格

(4) 発行価額の総額

 

3【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

 

(2) 発行数

(訂正前)

1,316個とする。

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(訂正後)

1,307個とする。

 

(3) 発行価格

(訂正前)

新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。

なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

(訂正後)

新株予約権1個当たり163,500円(1株当たり1,635円)。これは新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)における新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。

なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

 

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

213,825,200円

 

以 上