(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当行は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA(シングルA)の信用格付を2024年1月19日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止や元利金支払義務の免除が生じた場合、当該支払停止や免除は「債務不履行」にあたらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債の管理
会社法第702条ただし書に基づき、本社債には社債管理者を設置しない。
4.財務代理人
本社債には財務代理人を設置しない。ただし、当行が財務代理人を設置する場合には、その旨を30日前までに公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。なお、社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
6.債務免除特約
(1) 当行について損失吸収事由(本号①に定義する。)、実質破綻事由(本号②に定義する。)または倒産手続開始事由(本号③に定義する。)(以下「債務免除事由」と総称する。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第1項及び別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、当行は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払債務を免除されるものとする。
① 損失吸収事由の場合
当行について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下本号①において同じ。)までの期間中、各本社債の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において本号①に基づき免除されている支払債務にかかる金額(本(注)7.に基づき当該免除の効力が消滅している支払債務にかかる金額を除く。)を除く。以下本号①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額及び各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本号①において同じ。)の支払債務にかかる支払請求権の効力は停止し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当行は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額及び各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払債務を免除されるものとする。なお、損失吸収事由が生じた時点において各本社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる毎に、本号①に基づき各本社債に基づく元利金の支払債務は免除されるものとする。
「損失吸収事由」とは、当行が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、当行が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合であっても、当該報告または公表までに、当行が、金融庁その他の監督当局に対し、本号①に従って本社債に基づく元利金の支払債務の免除が行われないとしても当行の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は生じなかったものとみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当行は、損失吸収事由は生じない旨を、当行が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降速やかに本(注)9.に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
(ⅰ)当行が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告
(ⅱ)当行が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書による報告
(ⅲ)法令または金融商品取引所の規則に基づき当行により行われる公表
(ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当行と監査法人等との協議の後、当行から金融庁その他の監督当局に対して行われる報告
「所要損失吸収額」とは、本社債の元金及び損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において免除等(下記に定義する。)がなされている支払債務にかかる金額(当該免除等につき元金回復(下記に定義する。)がなされた支払債務にかかる金額を除く。)、または普通株転換(下記に定義する。)がなされた損失吸収証券の元金の額を除く。以下本号①において同じ。)の全部または一部の免除等または普通株転換により、当行の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなるために必要な額として当行が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下「総所要損失吸収額」という。)(ただし、いずれかの損失吸収証券について、損失吸収事由が生じた場合に、本号①(本ただし書きを除く。)と実質的に同一の特約が付されていたと仮定した場合に損失吸収事由の発生により免除等または普通株転換がなされるであろう元金の額を超える元金の額について免除等または普通株転換がなされる特約が付されている場合(当該損失吸収証券を以下「全部削減型損失吸収証券等」という。)には、総所要損失吸収額から各全部削減型損失吸収証券等の当該免除等または普通株転換がなされる元金の額の合計額を控除して得られる額(0円を下回る場合には、0円とする。))を、本社債の元金の総額及び損失吸収証券(ただし、全部削減型損失吸収証券等がある場合には、当該全部削減型損失吸収証券等を除く。)の元金の総額で按分して算出される額のうち、各本社債にかかる按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合は、各本社債の免除後元金額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当行は、元金が外貨建ての各損失吸収証券については、当行が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損失吸収額を算出するものとする。
「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本算入基準に基づき計算される当行の連結普通株式等Tier1比率をいう。
「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、及び当行の自己資本比率規制上の自己資本算入基準におけるその他Tier1資本調達手段のうち、損失吸収事由が生じた場合に免除等または普通株転換がなされるもの(本社債及び負債性その他Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。
本号①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範囲で当行が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
「免除等」とは、元本の金額の支払債務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
② 実質破綻事由の場合
当行について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。以下本号②において同じ。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本号②において同じ。)の支払債務にかかる支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当行は本社債に基づく元利金の支払債務を免除されるものとする。
本号②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当行が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当行について、①第二号措置(預金保険法第102条第1項第2号において定義される意味を有するものとする。)もしくは第三号措置(同法第102条第1項第3号において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の認定(同法第102条第1項において定義される意味を有するものとする。)を行った場合、または②特定第二号措置(同法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(同法第126条の2第1項において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
③ 倒産手続開始事由の場合
当行について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当行は本社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払債務を免除されるものとする。
「倒産手続開始事由」とは、当行について破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(2) 債務免除事由が生じた場合、当行はその旨、債務免除日(本(注)6.第(1)号①または②の場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、同号③の場合においては、倒産手続開始事由が生じた日をいう。以下本号において同じ。)及び当行が本(注)6.第(1)号に従い本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)6.において同じ。)の全部または一部の支払債務を免除されること(本(注)6.第(1)号①の場合においては、所要損失吸収額及び当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)その他必要事項を、本(注)6.第(1)号①または②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本(注)6.第(1)号③の場合においては当該債務免除日以降速やかに本(注)9.に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本(注)6.第(1)号①または②の場合において社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降速やかにこれを行う。
(3) 債務免除特約に反する支払の禁止
債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)6.第(1)号①に基づき免除された支払債務にかかる本社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
(4) 相殺禁止
債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)6.第(1)号①に基づき免除された支払債務にかかる本社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
7.元金回復特約
(1) 損失吸収事由の発生により本(注)6.第(1)号①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合(本(注)7.に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)において、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において本(注)6.第(1)号①に基づき支払債務を免除されている各本社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7.に基づき当該免除の効力が消滅している支払債務にかかる金額を除く。以下本号において同じ。)のうち、元金回復額(下記に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各本社債に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が発生する毎に、本(注)7.に基づき各本社債に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元金回復事由」とは、当行が、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率規制に従い、本社債及び元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)7.またはその条件に従い元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)7.に基づき各本社債に基づく元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
「元金回復額」とは、当行が、支払債務につき元金回復がなされる本社債及び元金回復型損失吸収証券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じた日において、(ⅰ)本(注)6.第(1)号①に基づき本社債につき支払債務を免除されている元金の総額、及び(ⅱ)元金回復型損失吸収証券につきその条件に従い免除等されている元金の総額(当該元金回復事由が生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払債務にかかる金額を除く。以下本(注)7.において同じ。)で按分して算出される額のうち、各本社債にかかる按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合において、当行は、元金が外貨建ての元金回復型損失吸収証券については、当行が適当と認める方法により、免除等された元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除等された元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範囲で、当行が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)7.と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
(2) 本(注)7.第(1)号の規定にかかわらず、(ⅰ)償還期日後、及び(ⅱ)実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた後は、元金回復事由は生じないものとする。
(3) 元金回復事由が生じた場合、当行は、その旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、及び本(注)7.に基づき本社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力がその全部または一部について将来に向かって失われることを、当該元金回復日の10銀行営業日前までに本(注)9.に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
8.劣後特約
(1) 当行につき清算事由が発生し、かつ、継続している場合、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)8.において同じ。)の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとし、本社債に基づく元利金の支払は、清算時支払可能額(下記に定義する。)を限度として行われる。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就するまでに本(注)6.に定める債務免除事由が生じた場合には、同項の定めに従う。
(停止条件)
当該清算事由にかかる清算手続において、会社法の規定に従って、当行の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)本社債に基づく債権及び(ⅱ)本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権または実質的にこれに劣後する条件を付された債権を除くすべての債権(期限付劣後債務にかかる債権を含む。)をいう。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
「清算時支払可能額」とは、(ⅰ)本社債に基づく債権及び(ⅱ)本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当行の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するもの(以下「残余財産分配最優先株式」という。)とみなし、本社債に基づく債権に清算手続における弁済順位について実質的に劣後する条件を付された債権を、当行の残余財産分配最優先株式以外の優先株式とみなした場合に、本社債につき支払がなされるであろう金額をいう。
(2) 優先債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、優先債権者とは、当行に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
(3) 劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)8.第(1)号に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当行に返還する。
(4) 相殺禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が本(注)8.第(1)号に従って定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(5) 当行の清算手続における本社債に基づく債務の支払は、本社債に基づく当行の債務を含む当行のすべての債務を弁済した後でなければ残余財産を当行の株主に分配することができないことを定める会社法第502条に従って行われるものとする。
9.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
10.社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項及び本(注)4.を除く。)の変更は、本(注)8.第(2)号の規定に反しない範囲で、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
(2) 本(注)11.第(1)号の社債権者集会の決議は、本社債の種類(会社法第681条第1号に規定する「種類」をいう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
12.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都または前橋市においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(本(注)6.第(1)号①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合(本(注)7.に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本社債にかかる免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、償還済みの額を除き、当行が有する本種類の社債の金額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対して本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
13.発行代理人及び支払代理人
株式会社群馬銀行
14.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
該当事項なし
上記の差引手取概算額9,935百万円は、2023年度中に、貸出金等の一般運転資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
本社債への投資にあたり留意すべき事項
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書及び本発行登録追補書類に記載の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、以下は本社債に対する投資に係るすべてのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。当行の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた有価証券報告書及び四半期報告書に記載された「事業等のリスク」並びに「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」をご参照ください。なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「本社債への投資にあたり留意すべき事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当行の経営状況または財務状況の悪化、当行に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格及び市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当行の経営状況または財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3) 本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当行の経営状況または財務状況及び本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
(4) 元利金免除に関するリスク
当行について損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、以下の①乃至③に記載のとおり、当行は、本社債に基づく元利金(ただし、これらの事由が生じた日までに期限が到来したものを除きます。)の全部または一部の支払債務を免除され、その免除の対価として当行の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において本社債に実質的に劣後することとなる当行の普通株式についての損失発生の有無及び程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払債務を免除された本社債に基づく元金相当の償還金及びこれに応じた利息について、以下のとおりその支払を受けられないこととなります。
① 損失吸収事由の場合について
損失吸収事由が発生した場合、当行は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額及び各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が発生した日までに期限が到来したものを除きます。本①において以下同じです。)の支払債務を免除されます。
また、支払債務が免除された本社債の元利金については、その免除の対価として当行の株式その他の有価証券が交付されることはありません。
かかる本社債に基づく元金の支払債務の免除がなされた後に、元金回復事由が発生した場合、元金回復額に相当する金額について、各本社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅します。しかし、損失吸収事由の発生により本社債に基づく元金の支払債務の免除がなされた後に、かかる元金回復事由が発生する保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当行に対してかかる元金の回復を求める権利を有しておらず、当行は元金を回復させる義務を何ら負っていません。
したがって、損失吸収事由が発生した場合、本社債の社債権者は、その後の元金回復事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力が消滅しない限り、支払債務が免除された所要損失吸収額に相当する本社債の元金及びこれに応じた将来の利息について、支払を受けることができません。また、当該元金に応じた経過利息については、その後の元金回復事由の発生の有無にかかわらず、その支払を受けられないことが確定します。
なお、各本社債の免除後元金額が1円となりこれが継続している間は、本社債には利息はつきません。
② 実質破綻事由の場合について
実質破綻事由が発生した場合、当行は、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が発生した日までに期限が到来したものを除きます。本②において以下同じです。)の全部の支払債務を免除されます。この場合、支払債務を免除された元利金がその後に回復することはなく、また、その免除の対価として当行の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当行の意図にかかわらず発生する可能性があります。
③ 倒産手続開始事由の場合について
倒産手続開始事由が発生した場合、当行は、当該事由が発生した時点において、本社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が発生した日までに期限が到来したものを除きます。本③において以下同じです。)の全部の支払債務を免除されます。支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として当行の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
(5) 利払いの停止に関するリスク
当行は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができます(かかる利息の支払停止を以下「任意利払停止」といいます。)。
また、当行は、各支払期日において、利払可能額制限に抵触する場合、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行いません。そのため、一の事業年度内において、当行の株式、同順位証券または劣後証券に対して配当等がなされた場合であっても、その後の支払期日における本社債の利払いについては、利払可能額制限が生じる可能性があります。また、配当等の支払日を本社債の利息の支払期日と同じくする配当最優先株式または同順位証券が存在する場合、当該支払期日における利払可能額は、調整後分配可能額を本社債、当該配当最優先株式及び当該同順位証券の利息または配当の額で按分して算出される結果、本社債の利払いにつき利払可能額制限が生じる可能性があります。
本社債には、当行が株式、同順位証券または劣後証券を発行することを制約する条項は付されておらず、当行が本社債の発行後にこれらを発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、調整後分配可能額または利払可能額の算出に含められることとなり、本社債の利払いに影響を及ぼす可能性があります。
本社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された本社債の利息は累積しません。
したがって、任意利払停止または利払可能額制限により本社債の利息の全部または一部の支払が停止された場合、支払が停止された利息がその後本社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場合、本社債はその期待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債の社債権者は本社債に関して予定した利息収入の全部または一部を得られないこととなります。
当行が任意利払停止を決定した場合、当行は、法令または法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく場合を除き、(ⅰ)当行がその次の支払期日に支払うべき本社債の利息の支払を行うことまたは全部もしくは一部の支払を行わないことを決定するまでの期間中(ただし、本社債の全部につき償還または買入消却された場合を除きます。)、(x)当行の普通株式及び自己資本比率規制上の自己資本算入基準におけるその他Tier1資本調達手段に該当する当行の株式(その他Tier1配当最優先株式を除きます。)に対する金銭の配当並びに(y)各種類のその他Tier1配当最優先株式の各株式に対する、当該各種類のその他Tier1配当最優先株式の株式一株あたりの優先配当金の額の半額に、当該支払期日に支払うべき本社債の利息(当該利息の金額に利払可能額制限が適用される場合であっても、その適用をせず、本社債の利息の額とする。)のうち支払を行う部分として当行が決定した割合を乗じた額を超える額の金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わず、また、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として当行が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息のうち支払を行わない部分として当行が決定する割合とします。
しかし、かかる制約を除き、本社債には、任意利払停止を行った場合における当行に対する一切の制約は付されていません。
(6) 本社債の劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当行につき清算事由が発生し、かつ、継続している場合には、本社債に基づく元利金の支払は、当該清算事由にかかる清算手続において、会社法の規定に従って、当行の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その全額につき弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として、清算時支払可能額を限度として行われます。したがって、当行につき清算事由が発生し、かつ、継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
(7) 償還に関するリスク
① 当行の任意による償還について
当行は、本社債の社債要項において規定される特定の日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還することができます。ただし、償還期日において、債務免除特約に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除きます。)には、償還を行うことはできません。
また、当行は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ、当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日において、各本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除きます。)には、各本社債の金額1億円につき、金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払債務にかかる金額を控除して得られる金額)の割合で、償還することができます。
かかる償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
更に、損失吸収事由の発生後、税務事由または資本事由の発生により、当行が本社債を免除後元金額で償還する場合、損失吸収事由の発生により支払債務を免除された本社債の元金及びそれに対する将来の利息について、その支払が受けられないことが確定します。
② 永久劣後債であることについて
本社債に償還期限の定めはなく、(ⅰ)当行の任意による償還がなされる場合、または(ⅱ)当行につき清算事由が発生し、かつ、継続している場合に、当該清算事由にかかる清算手続において、会社法の規定に従って、当行の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として償還される場合を除き、本社債は償還されません。
当行が、当行の任意による償還を行うためには、自己資本比率規制上必要とされる条件を満たすことが必要であり、また、償還に際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要があります。当行が本社債を任意に償還しようとする場合に、かかる本社債の償還のための条件を満たしているか否かについての保証や、当行が本社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当行に対して本社債の償還を求める権利を有していません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし