第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

京阪ホールディングス株式会社第37回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000,000,000円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金10,000,000,000円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.589%

利払日

毎年1月25日および7月25日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月および7月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記((注) 「9.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2029年1月25日

償還の方法

1.償還価額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2029年1月25日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注) 「9.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年1月19日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2024年1月25日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

 財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行したもしくは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

2.当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項以外の財務上の特約は付されていない。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年1月19日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2.振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失い、本(注)「5.公告の方法」に定めるところに従い、直ちにその旨を公告する。

①当社が、別記「償還の方法」欄第2項「償還の方法および期限」の規定に違背したとき。

②当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項「利息支払の方法および期限」の規定に違背したとき。

③当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

④当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算の開始命令を受けたとき。

5.公告の方法

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)「10.財務代理人、発行代理人および支払代理人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。

(2) 本(注)「7.社債要項の変更」第1項の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなす。

8.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集し、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)「5.公告の方法」に定められた方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

9.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三井住友銀行

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

4,300

1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。

 

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

2,700

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

1,600

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目9番2号

700

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

700

10,000

 

(2)【社債管理の委託】

該当事項なし

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

59

9,941

 

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,941百万円は、全額を2025年1月までに環境配慮型建物の取得およびまちの賑わいや商業の活性化に繋がる市街地再開発(枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発および「京阪枚方ステーションモール」Dブロックの一体整備事業)、環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用(「NEMOHAMO」「MARKET」における脱プラスチックの取り組み)ならびに再生可能エネルギー由来の電力調達(「GOOD NATURE STATION」における再エネ電力証書の購入)に係る投資資金およびリファイナンス資金に充当する予定であります。

なお、本社債の手取金の全額が充当されるまでの間は、現金または現金同等物にて管理する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項なし

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

サステナビリティボンドとしての適格性について

当社は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス等(後記「サステナビリティファイナンス・フレームワークについて」で定義する。以下同じ。)の実施のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021」(注3)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023」(注4)、「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023」(注5)、「グリーンボンドガイドライン2022年版」(注6)、「グリーンローンガイドライン2022年版」(注7)および「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注8)(以下総称して「原則等」という。)に則したサステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。

本フレームワークに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(R&I)より、本フレームワークが原則等に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。

加えて、本フレームワークに係る第三者評価を取得することに関し、環境省の令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)(注9)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるR&Iは一般社団法人環境パートナーシップ会議より交付決定通知を受領しております。

(注1)グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは、国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。

(注2)ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2023とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。

(注3)サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。

(注4)グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)(以下「LMA等」という。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドライン。

(注5)ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2023とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドライン。

(注6)グリーンボンドガイドライン2022年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年に策定・公表し、2022年7月に最終改訂したガイドライン。

(注7)グリーンローンガイドライン2022年版とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドライン。

(注8)ソーシャルボンドガイドライン2021年版とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドライン。

(注9)令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門)とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク策定等のコンサルティングにより支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものとなります。

(1)サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであり、発行時点において以下①または②に該当するものであって、且つ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境面で重大なネガティブな効果がないものに限る。

① 調達資金の金額の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されること。

② 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。

(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドライン等に準拠することについて、発行等までの間に外部レビュー機関により確認されること。

(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。

(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものではないこと。

 

サステナビリティファイナンス・フレームワークについて

当社は、原則等が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合する本フレームワークを以下のとおり策定しました。

なお、本フレームワークは、以下の3種類のファイナンス(これらを個別にまたは総称して「サステナビリティファイナンス等」)を対象とします。

種別

内容

グリーンファイナンス

グリーン適格事業のみを資金使途とするファイナンス

ソーシャルファイナンス

ソーシャル適格事業のみを資金使途とするファイナンス

サステナビリティファイナンス

グリーン適格事業およびソーシャル適格事業の双方を資金使途とするファイナンス

 

1 調達資金の使途

サステナビリティファイナンス等により調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす新規投資および既存投資のリファイナンスに充当します。

既存投資へのリファイナンスに充当する場合、サステナビリティファイナンス等の実行から遡って36ヶ月以内に実施した適格事業への支出に限定します。

 

<適格クライテリア>

 グリーン適格事業

GBPのカテゴリー

(環境面での目標)

適格事業

適格事業例

クリーン輸送

(気候変動の緩和)

鉄道車両の省エネルギー化

–以下のいずれかの省エネルギー設備等を導入した車両

・VVVFインバータ制御装置

・回生ブレーキ

・LED照明

・蓄電池

・フルSiC素子(電力損失軽減)

・ハイブリッドSiC素子(電力損失軽減)

・PMSM(電力損失軽減)

・車体の軽量化・断熱性強化

・車両新造

(京阪電鉄13000系)

・車両リニューアル

(叡山電鉄700系)

鉄道車両以外の省エネルギー化

・ハイブリッドバス、電気バス導入(京阪バス、京都バス等)

グリーンビルディング

(気候変動の緩和)

環境配慮型建物の取得、開発、建設

–以下のいずれかの認証を取得、もしくは将来取得または更新予定の建物

・CASBEE Aランク以上

・LEED Silver 評価以上

・DBJ Green Building 認証3つ星以上

・枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業

「えきから始まるまちづくり」の方針のもと、駅の魅力・価値向上と駅周辺への都市機能の集積、地域の特色を活かしたまちづくりを実現

資源循環型の商品、生産技術およびプロセス、認証付きの高環境効率商品

(循環型社会への貢献)

脱プラスチックの取り組み

–環境負荷軽減素材(バイオプラスチック)を使用した製品の調達・使用

・「GOOD NATURE STATION」等における以下の取り組み等

「NEMOHAMO」

完全自然派コスメの容器にバイオマス PEを使用、また化粧箱や製品説明書にはバガス素材を使用

「MARKET」

オーガニックな農産物や加工食品を使用したメニューを展開するデリにおいて、バタフライカップ等の紙製容器、生分解性プラスチックを使用したナイフ・フォーク等を提供

再生可能エネルギー

(気候変動の緩和)

再生可能エネルギー設備の設置、運営

・自社施設や敷地を活用した太陽光発電の導入

再生可能エネルギー由来の電力の調達

・再エネ電力証書の購入

エネルギー効率

(気候変動の緩和)

CO2排出量抑制に資する設備投資

・保有施設の照明のLED化

・空調・ガス等の設備更新

・ZEB Oriented以上の省エネルギー性能を有する建物の取得、開発、建設

・京阪御堂筋ビルおよび日土地淀屋橋ビルの共同建替

先進の環境配慮技術を導入する、エリア最高となる高さ150mの高規格オフィスビルを建設

 

ソーシャル適格事業

SBPのカテゴリー

適格事業

適格事業例

手ごろな価格の基本的インフラ設備

鉄道関連インフラの維持・改修・更新による安全性および利便性向上

(受益層)

高齢者、身体障がい者、視聴覚障がい者を含む鉄道サービス利用者

・鉄道関連設備(駅舎、線路、踏切、変電所他)の維持・改修・更新

・連続立体交差事業・バリアフリー設備(EV、多目的トイレ、スロープ・手すり、車いす利用者・視聴覚障がい者対応機器他)の設置

・ホームドア、転落検知支援システムの導入

・多言語化対応(案内サインの設置や情報サービスの提供)

・駅案内ロボットやAIカメラ等のIoT 設備の導入

社会経済的向上とエンパワーメント

サプライチェーンマネジメント

–サステナブルな原料の調達・使用

(受益層)

貧困ライン以下で暮らしている人々を含むカカオの生産者

・「GOOD NATURE STATION」における以下の取り組み等

「RAU」 「Sachi Takagi」

オリジナルのスイーツブランドにおいて、フェアトレードカカオを使用したチョコレートを製造・販売

「GOOD NATURE MARKET」

オリジナルのフードブランドにおいて、通常廃棄されるカカオの外皮(ハスク)を活用したカカオシリーズの商品(ティー・カレー等)を製造・販売

社会経済的向上とエンパワーメント

まちの賑わいや商業の活性化に繋がる市街地再開発

(受益層)地域企業・住民

・枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発および「京阪枚方ステーションモール」Dブロックの一体整備事業

「えきから始まるまちづくり」の方針のもと、駅の魅力・価値向上と駅周辺への都市機能の集積、地域の特色を活かしたまちづくりを実現

 

2 プロジェクトの評価と選定プロセス

調達資金を充当する対象事業は、「1 調達資金の使途」で定める適格クライテリアへの適合状況に基づき、当社グループ管理室経理部が選定し、経理部担当役員が最終承認を行います。

なお、当社では、資金使途の選定にあたり対象事業のすべてについて、環境・社会リスク低減のため、以下の項目について対応していることを確認します。

・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

・上記の項目に関連し、「環境経営専門委員会」を通じたグループ各社の環境マネジメントシステムのフォローアップ、各社の情報の共有化や取り組みの状況の評価・改善、法令改正情報の周知および内部環境監査を通じた環境法令の遵守徹底

 

3 調達資金の管理

サステナビリティファイナンス等により調達した資金は、調達資金が全額充当されるまでの間、当社グループ管理室経理部が適格事業への充当状況を関連部署と共有したうえで管理します。

なお、未充当資金については、現金または現金同等物にて運用し、早期に適格事業に充当するよう努めます。

 

4 レポーティング

適格事業への資金充当状況については、調達資金の全額が充当されるまでの間、また適格事業による環境・社会への効果(インパクトレポーティング)については、サステナビリティファイナンス等の残高がある限り、以下の指標に基づき、当社ウェブサイトにて、年に一回、実務上可能な範囲で開示します。

なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。

 

(1) 資金充当レポーティング

・充当金額

・未充当金の残高

・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算金額(または割合)

 

(2) インパクト・レポーティング

グリーン適格事業

GBPのカテゴリー

適格事業

環境改善効果

クリーン輸送

鉄道車両の省エネルギー化

下記指標のいずれかまたは全てを開示

・資金使途となった車両の概要

・資金使途となった車両の投入数

・省エネルギー効果(従来車両比)

・想定CO2排出量削減効果(t-CO2

鉄道車両以外の省エネルギー化

下記指標のいずれかまたは全てを開示

・資金使途となった車両の概要

・資金使途となった車両の投入数

・想定CO2排出量削減効果(t-CO2

グリーンビルディング

環境配慮型建物の取得、開発、建設

下記指標のいずれかまたは全てを開示

・適格事業の概要

・取得認証レベルと取得時期

・年間CO2排出量(t-CO2)

・年間エネルギー使用量

・年間水使用量

資源循環型の商品、生産技術およびプロセス、認証付きの高環境効率商品

 

脱プラスチックの取り組み

・適格事業の概要(取得している認証がある場合は、その情報を含む)

・適格事業に該当する容器等の使用量(kg)

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー設備の設置、運営

・年間発電量

・想定CO2排出量削減効果(t-CO2

再生可能エネルギー由来の電力の調達

・調達量

エネルギー効率

CO2排出量抑制に資する設備投資

・想定CO2排出量削減効果(t-CO2

 

ソーシャル適格事業

 

SBPのカテゴリー

 

適格事業

社会的成果

アウトプット

アウトカム

インパクト

手ごろな価格の

基本的インフラ設備

鉄道関連インフラの維持・改修・更新による安全性および利便性向上

(受益層)

高齢者、身体障がい者、視聴覚障がい者を含む鉄道サービス利用者

・鉄道関連インフラ工事実績(安全対策、防災対策、バリアフリー対応等)

・持続可能な交通手段を提供した駅利用客数等

・「安全安心」の基盤のさらなる強化

・すべてのお客さまが安心して利用できる施設・環境づくり

社会経済的向上と

エンパワーメント

サプライチェーンマネジメント

–サステナブルな原料の調達・使用

(受益層)

貧困ライン以下で暮らしている人々を含むカカオの生産者

・適格事業の概要

・適格事業を通じたカカオの調達量(kg)

・適格事業を通じて取引したカカオ農園数、カカオ農園の雇用者数等

・社会と環境に配慮した調達活動の実現

社会経済的向上と

エンパワーメント

(地方創生・地域活性化)

まちの賑わいや商業の活性化に繋がる市街地再開発

(受益層)地域企業・住民

・市街地再開発計画の概要

・枚方市駅の一日平均乗降人員数

・地域活性化や地域の課題解決、地域とのコミュニケーション強化

・魅力あふれる美しい沿線の再生

 

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第4【その他の記載事項】

該当事項なし

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項なし

 

第2【統合財務情報】

該当事項なし

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項なし

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第101期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月20日関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第102期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) 2023年8月10日関東財務局長に提出

 

3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第102期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日) 2023年11月13日関東財務局長に提出

 

4【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までに金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月22日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況の分析 ⑥経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載された2024年3月期連結会計年度の業績予想については、2023年3月末日時点の予想数値であり、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

京阪ホールディングス株式会社 本社事務所

(大阪市中央区大手前1丁目7番31号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項なし