(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式12,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では13,500,000株となりますが、発行可能株式総数は12,000,000株とする旨定款に規定しております。
(注1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。
(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て。)。
また、基準額は、原則として、下記のとおり、2015年3月1日以降、毎年1回の頻度で修正される。
当初基準額は、原則として、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値 (円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、2014年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする。
2015年3月1日から2037年2月末日までの期間の毎年3月1日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準額は当該金額に修正される。
(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の70%に相当する額を下限とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は9円を下回らない。
(4) A種株式には、当社が、2014年3月1日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日における分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、2037年2月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注3)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。
(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(3) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし
(注3)A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。
当会社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。
(2) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3.議決権
A種株主は、株主総会において議決権を有しない。
4.種類株主総会における決議
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権の内容
A種株主は、2014年3月1日から2037年2月末日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(2)に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。
(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法
株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
イ 当初交付価額
当初交付価額は、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が9.0円(以下「最大下限価額」という。)未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。)とする。但し、当会社が、2014年3月1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)を当初交付価額とする。
ロ 交付価額の修正
交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年3月1日(以下、それぞれ「修正基準日」という。)に、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(以下「修正後交付価額」という。)に修正される。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100%に相当する額(以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。)を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70%に相当する額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。)(以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。)を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額(但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当初交付価額)をもって交付価額とする。
ハ 交付価額の調整
(a) 当会社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「交付価額調整式」という。)をもって交付価額(上限交付価額及び下限交付価額を含む。)を調整する。
交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。交付価額調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式について株式の併合をする場合 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
(c) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。
(d) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が1円未満の場合は、交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。
(e) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。
6.金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭を対価とする取得請求権の内容
A種株主は、当会社に対し、2035年3月1日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日(以下「金銭対価取得請求日」という。)における取得上限額(下記(2)において定義される。)を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2) 取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。
「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日(以下「分配可能額計算日」という。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を基準とし、分配可能額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日(同日を含まない。)までの間において、(ⅰ)当会社株式に対してなされた剰余金の配当、並びに(ⅱ)本第6項又は第8項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。
7.普通株式を対価とする取得条項
当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日(以下、本条において「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。)で除して得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
8.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、2014年3月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
(2) 取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。
9.取得請求受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社
10.詳細の決定
上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指名する者に一任する。
11.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
12.株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13のとおり当社株主総会における議決権がないため、A種株式については単元株式数は1株とする。
13.議決権の有無及びその理由
当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、行使されておりませんので該当事項はありません。
(注) 2021年5月26日を払込期日とする第三者割当増資による新株式発行により、発行済株式総数1,835,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ250,477千円増加しております。
なお、本第三者割当の内容は次のとおりであります。
有償第三者割当
発行価額 1株につき273円
資本組入額 1株につき136.5円
主な割当先 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス
1.普通株式
2024年8月31日現在
(注)自己株式16,230株は「個人その他」に162単元及び「単元未満株式の状況」に30株含めて記載しております。
なお、自己株式16,230株は、2024年8月31日現在の実質保有株式数であります。
2.A種優先株式
2024年8月31日現在
(注)2022年3月25日に、金融機関である株式会社横浜銀行が所有するA種優先株式の全部が、その他の法人である株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスへ譲渡されました。
1.普通株式
2024年8月31日現在
2.A種優先株式
2024年8月31日現在
(注)2022年3月25日に株式会社横浜銀行が所有するA種優先株式の全部が株式会社AFC-HDアムスライフ
サイエンスに譲渡されました。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2024年8月31日現在
2024年8月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。
(注) 2 A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当会社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。
当会社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2024年8月31日現在
(注) 発行済株式総数は普通株式によるものです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要政策のひとつとして位置づけており、将来の事業展開に備えた財務体質の強化を図るとともに、業績や経済情勢などを総合的に勘案し、従来から安定的な配当を目指していきたいと考えております。
また、当社は2022年5月24日開催の第90回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、中間配当・期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当が取締役会、期末配当が株主総会であります。
しかしながら、当事業年度の配当については、利益剰余金に欠損が生じており、内部留保の充実を図る必要がある事から、誠に遺憾ではございますが期末配当を見送りとさせていただきます。
・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、透明性、公正性、効率性を高い次元で確保し、企業価値の最大化を図れるように企業統治を行うことであります。すなわち、株主を始めとする利害関係者の皆様に対して、投資判断に有用な情報を積極的に提供すること等により、会社経営に参加しやすい環境を整えることが最も重要と考えております。
また、経営監督機能と業務執行機能の役割分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入し、これにより経営の意思決定のスピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は2022年5月24日に開催の第90回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しております。これにより監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監査機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。
なお、当社の取締役会は、業務執行に関する意思決定機関として、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く)6名(全て社内取締役)、監査等委員である取締役3名(社内1名、社外2名)で構成されております。取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役規程に定める決議事項を審議、決議する機関であり、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。
また、監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 山野井 輝 夫
構成員:取締役会長 浅 山 忠 彦
専務取締役執行役員 脇 田 篤 朗
常務取締役執行役員 中 野 宏 治
取締役執行役員 田 中 雄 大
取締役 淺 山 雄 彦
取締役(監査等委員) 稲 毛 悟
社外取締役(監査等委員) 木 村 絵 美
社外取締役(監査等委員) 嶋 田 麗 子
(監査等委員構成員の氏名等)
議 長:取締役(監査等委員) 稲 毛 悟
構成員:社外取締役(監査等委員) 木 村 絵 美
社外取締役(監査等委員) 嶋 田 麗 子
これらのほか、企業理念と法令遵守に対応するため、管理本部担当取締役を委員長として「コンプライアンス委員会」を組織し、併せて「コンプライアンスに関する通報規程」を制定して公正かつ透明性の高い経営体制を目指しております。
更に、当社及び子会社からなる企業集団のリスク管理体制の強化のため、取締役社長を委員長とし、各部店長及び子会社取締役社長等を委員とする「リスク管理委員会」を組織し、リスクの種類や内容に応じたリスク全般に関する報告を受けるとともに、リスクへの対応を図っております。
当社のコーポレートガバナンス体制の概要は下図のとおりです。
ロ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は経営の効率化と透明性を確保し、企業理念と法令遵守に対応し、業務の適正を確保するための体制を、以下のとおり整備しております。
A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規程に定める決議事項を審議・決議する機関であり、取締役会の中に社外取締役を選任することにより、取締役会の職務執行について、その適法性に関する監督機能の維持、向上を図っております。
b.取締役会で、コンプライアンスの定義・必要性・体制、遵守すべき項目等について記載した「コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に反社会的勢力との関係遮断、個人情報保護等を含めた法令遵守の徹底を行っております。
c.管理本部担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」では、当社及び子会社のコンプライアンスに係る情報の審議を行うとともに、コンプライアンスに関する重要事項について、協議を行っております。
d.コンプライアンス上問題のある事項について、全職員等が、コンプライアンス担当部署へ直接報告できる体制とし、報告を受けた場合、コンプライアンス担当部署は、速やかに改善指導を行うとともに是正・改善措置を講じております。
e.内部監査部署は執行部門から独立した代表取締役直属組織とし、コンプライアンス体制等の有効性及び適切性について監査を行っております。
B.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、規程により各会議の議事録及びその他の文書等を保存・管理するとともに、取締役、監査等委員等が必要に応じて閲覧、謄写が可能な状態で保管管理しております。
C.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役会で「リスク管理規程」を制定し、リスクの種類ごとのリスク管理部署及びリスク全体の統括部署を定めており、会社のリスクを識別・分析し必要な対応策を実行することにより事前防止を図るとともに、リスク発生時における体制や再発防止策の策定等について定めております。
b.取締役会では、「リスク管理委員会」を通じて、リスクの種類や内容に応じたリスク全般に関する報告を受けるとともに必要な決定を行っております。
c. 内部監査部署は、リスク管理体制等の有効性及び適切性について監査を行っております。
D.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 業務の分掌及び職制並びに職務の権限に関する規程を制定しております。
b. 取締役会において業績ほか、主要事項の進捗管理を行っております。
E.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社の子会社の取締役、執行役員、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は子会社管理規程を制定し、当該規程に基づき子会社における業務の適正を確保いたしております。
・子会社はすべて取締役会設置会社となっており、当社は子会社に取締役及び監査役を派遣し、子会社の業務の適正を監視する体制となっており、子会社の業務の状況等は当社の役職員が出席する子会社取締役会の中で報告されております。
b. 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会で制定した「リスク管理規程」を当社及び子会社共通の規程として定めております。
・当社の取締役会では、「リスク管理委員会」を通じて子会社のリスクの種類や内容に応じたリスク全般に関する報告を受けるとともに必要な決定を行っております。
・内部監査部署は、子会社のリスク管理体制等の有効性及び適切性について監査を行っております。
c.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社は、取締役等の職務の執行を効率的に行うための必要な規程類を整備しております。
・子会社取締役会の中では、規程類に基づき子会社の業績ほか、主要事項の進捗管理等について報告することとしております。
d.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・子会社全役職員に対し当社及び子会社共通の「コンプライアンスマニュアル」を配布し法令遵守の徹底を行っております。
・当社及び子会社共通の「コンプライアンスに関する通報規程」により、その目的及び窓口、通報方法が子会社全役職員に周知されております。
F.財務報告の適正性を確保するための体制
当社及び子会社において財務報告の適正性を確保するため、取締役会で、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定しております。
G.当社の監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助する使用人を配置します。
H.当社の監査等委員の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事異動、懲戒等に関しては監査等委員の事前の同意を得ることとします。また取締役の指揮命令下に属さないものとし独立性を確保します。
I.当社の監査等委員の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査等委員が必要とした場合の使用人は専任の従業員とし、監査等委員の職務を補助しうる人材を配置します。
J.当社の監査等委員への報告に関する体制
a.当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員に報告するための体制
当社の取締役及び使用人は、法律の定める事項のほか、法令違反、その他のコンプライアンス上の問題等について、コンプライアンス担当部署を通じ当社の監査等委員へ速やかに報告する体制としております。
b.当社の子会社の取締役等及び監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制
当社の子会社の取締役等及び監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、法律に定める事項のほか、法令違反、その他のコンプライアンス上の問題等について、当社のコンプライアンス担当部署を通じ当社の監査等委員へ速やかに報告する体制としております。
K.当社の監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の全役職員については、「コンプライアンスに関する通報規程」等により当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことと定めております。
L.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の請求に基づき、会社法399条の2第4項の定めにしたがい、必要な費用を支払うこととしております。
M. その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査等委員会または監査等委員は、代表取締役等と定期的に会合をもち、取締役の経営方針を確かめるとともに、当社が対処すべき課題、取り巻くリスク、監査等委員監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うほか、監査法人とも同様に積極的な意見交換を行うとともに、内部監査部署とも連携を図ることとしております。
b. 監査等委員は、その他の取締役及び使用人とも必要に応じて会合を持つなど、監査環境の整備を行っております。
・内部統制システムの運用状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
A. 取締役の職務の執行について
原則として月1回定例取締役会を開催し、法令や定款に定める事項、業務執行に関する決議を行うほか、代表取締役、取締役、執行役員等によって構成される定例ミーティングを週1回開催し、経営体制や事業構造の改革等のテーマについて審議し取締役会の意思決定を補完しております。
B. リスク管理体制について
リスク管理委員会を隔月1回開催し、グループ全体のリスクの発生状況について報告を行うとともに、その対策について検討を行い、必要に応じた対応を実施いたしております。
C. コンプライアンス体制について
法令及び定款を遵守するため、コンプライアンス委員会を隔月1回開催し、当社及び子会社のコンプライアンスに係る情報の審議を行っております。
また、当社及び子会社共通の「コンプライアンスに関する通報規程」により内部通報の窓口を設置し、その目的及び窓口、通報方法を社内に掲示し、相談・通報を受け付けております。また「コンプライアンスマニュアル」を定期的に改訂し、子会社を含めた全役職員に配付し、法令遵守の徹底を行っております。
D. 内部監査の実施状況について
内部監査室が、取締役会で承認を受けた内部監査計画に基づき、当社及び子会社において定期監査及び臨時監査を適時実施し、代表取締役に報告を行っております。
E. 監査等委員の職務の執行について
監査等委員の監査体制につきましては、月1回監査等委員会を開催し、監査方針・監査計画の決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤監査等委員は重要な会議に出席し、監査等委員会等を通じて他の監査等委員との情報共有を行っております。
監査等委員は内部監査部門と監査計画策定、内部監査結果、その他問題点に関する情報交換・意見交換を随時行うとともに、実地調査を行っております。
ハ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)取締役の出席状況は、各取締役の就任期間中における出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、法令等に定められた内容等のほか、事業経営の方針に関する事項等、取締役規程に定める決議事項を審議、決議しております。また、その他に当社の課題の進捗状況およびリスク関連等の報告、協議しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令で定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員である社外取締役が責任の原因となった職務の執行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.役員等賠償責任保険契約について
当社はこれまで、会社法430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりましたが、2022年4月をもって当該契約は終了しており、今後についても当面の間、契約を締結しない予定であります。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑥ 種類株式の発行
当社は、種類株式発行会社であって、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、普通株式の単元株式数は100株としておりますが、A種優先株式は株主総会において議決権を有しないため、単元株式数は1株といたしております。また、普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式でありますが、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、その他A種優先株式の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。
男性
(注) 1 取締役木村絵美、嶋田麗子の両氏は「社外取締役」であります。
2 取締役の任期は、2024年11月18日開催の定時株主総会の終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年11月30日開催の定時株主総会の終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役淺山雄彦氏は、代表取締役会長浅山忠彦氏の長男であります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
取締役木村絵美氏は、弁護士の資格を有し、現在弁護士法人たちばな法律事務所の弁護士であります。同氏は弁護士としての専門知識と経験を有しております。なお、当社と同法律事務所の間には特別な関係はございません。また、同氏は株式会社レントの取締役監査等委員を兼務しております。なお、当社と両社の間には特別な関係はございません。
取締役嶋田麗子氏は、弁護士の資格を有し、追手町法律事務所の弁護士であります。同氏は企業法務に関する相当程度の知見を有しております。なお、当社と同法律事務所の間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役を選任するための方針並びに独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。この基準並びに考え方を踏まえて、取締役木村絵美氏及び取締役嶋田麗子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社の社外取締役の独立性基準は、当社の社外取締役が、以下のいずれかに該当するものであってはならないものとしております。
イ. 当社グループを主要な取引先とする者
ロ. 当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ハ. 当社グループの主要な取引先である者
ニ. 当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ホ. 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ヘ. 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
ト. 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
チ. 当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
リ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
ヌ. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事 その他の業務執行者である者
ル. 当社グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ヲ. 上記イ~ルに過去3年間において該当していた者
ワ. 上記イ~ルに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
カ. 当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1 イ及びロにおいて、「当社の主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。
2 ハ及びニにおいて、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行なっている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。
3 ホ、チ、リ及びヌにおいて、「一定額」とは「年間1,000万円」であることをいう。
(3) 【監査の状況】
1) 監査等委員監査の組織、人員及び手続
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社内取締役1名、社外取締役2名)で構成されております。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた「監査等委員会監査基準」に準拠し、監査方針及び職務分担を期初に策定し、監査方針に基づき各監査等委員は、取締役の職務執行を監査することを基本としております。その職務執行が法令及び定款・社内規則等に照らし適法・適切にかつ忠実に実行されているかの客観的な監視と、「内部統制システムの整備・運用」の状況の監査を通じて会計監査人及び内部監査部門との連携を密にすることで、予防監査を主眼においた監査活動を行うことを監査方針及び監査計画に定めております。
2) 監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)各監査等委員の出席状況は、各監査等委員の就任期間中における出席状況を記載しております。
監査等委員会では、年間の監査方針及び職務の分担を定め、各監査等委員から監査の実施状況及びその結果について報告を受け、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、監査等委員会として必要な審議を行っております。
事業年度を通じた主な決議、報告内容は次の通りです。
主な決議事項:監査方針及び監査計画並びに職務の分担、会計監査人の選解任、会計監査人の監査報酬の同意、監査報告書等
主な報告事項:会計監査人による監査報告、常勤監査等委員による期中監査報告、重要な稟議決裁の内容、実地商品棚卸結果、重要な内部通報、店舗往査等
監査等委員会設置会社の活動として、当事業年度において、特に留意する重要監査項目として、「内部統制システムの構築と運用に関するモニタリング」について取り組みました。
3) 監査等委員の活動状況
a.各監査等委員の活動状況
・取締役会に出席し、議事運営及び決議・報告内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。
・主要な事業部門である横須賀店を往査し、直接現場の実態把握を行い、必要に応じ取締役等に反映しております。
・監査等委員会において、会計監査人との面談を4回行い、監査計画や監査状況の説明を受けるとともに、財務報告に関する重要事項等についての意見交換を行っております。
b.常勤監査等委員の活動状況
・取締役会を始め社内の重要な会議等に出席し、必要に応じて意見表明を行っております。又、重要な決裁文書や議事録の閲覧による監査を行っております。
・四半期ごとに監査状況をまとめた「期中監査報告」を監査等委員会において各監査等委員に報告し、監査に必要な情報共有と意見交換を行っております。
・執行取締役が対象の定例ミーティングや取締役社長との面談を通して、取締役の執行状況や業務運営上の質問や意見交換を行っております。
・内部監査部門と協力して業務の現場の実態把握や、不祥事事案の是正等の提言等を行っております。
・会計監査人と、実地商品棚卸や店舗の現金実査の立ち合いを行い、売上計上基準など監査に関する意見・情報交換を随時行っております。
・主なグループ会社の監査役を兼務しており、子会社取締役の職務執行状況も直接に監査しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、業務部門から独立した代表取締役直属として内部監査室を設置しており、専任スタッフ1名で構成されております。
内部監査室は、常勤監査等委員および会計監査人と連携し、内部監査の有効性を高めることに努めています。
内部監査の実効性を確保するための取組として、取締役及び取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に直接報告し意見交換する他、指摘事項の改善を確実なものとするために、経理部、総務部をはじめとする内部統制部門と連携しております。
③ 会計監査の状況
監査法人アヴァンティア
2022年2月期以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 橋本 剛
指定社員 業務執行社員 戸城 秀樹(2024年8月期第2四半期まで)
指定社員 業務執行社員 吉田 武史(2024年8月期第3四半期から)
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士 7名、その他 4名であります。
会計監査人の選定については、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制等に問題のないこと、監査報酬等を総合的に考慮して判断しております。
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて監査法人に対して評価を行っております。
なお、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアにつきましては、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。
当社の監査法人は次の通り異動しております
第93期 監査法人アヴァンティア
第94期 あおい監査法人
なお、臨時報告書(2024年10月11日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 あおい監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 監査法人アヴァンティア
(2)異動年月日
2024年10月11日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2021年5月24日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアは、2024年11月18日開催予定の第93回定時株主総会主終結の時をもって任期満了となりました。監査等委員会は、当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査報酬並びに包括的な監査による品質管理体制や合理性等について、他の会計監査人と比較検討してまいりました。その結果、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制を備えていること等を総合的に勘案し、あおい監査法人を新たな会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
(単位:千円)
(注) 当連結会計年度は、上記以外に前連結会計年度の監査に係る追加報酬700千円が発生しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の額は、監査品質の水準維持をすることを確認し、監査日数等を勘案した上で決定しております。
監査等委員会は、外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(取締役報酬)
イ.決定方針の決定の方法
当社は、2023年11月8日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
ロ.決定方針の内容の概要
取締役の個人別月額報酬は、世間水準および会社業績(利益水準、自己資本比率、株式時価総額など)や、従業員給与とのバランスを考慮して、次の方法により決定しております。
(1) 取締役の個人別月額報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において代表取締役に一任する。
(2) 執行役員(取締役を除く)の個人別月額報酬は、代表取締役に一任する。
(3) 取締役および執行役員の個人別月額報酬は、毎年見直すものとし、毎年9月に見直すものとする。
ハ.取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役が判断した理由
取締役(監査等委員含む)及び執行役員の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が業績、役位、任期、貢献度等を勘案し原案を策定しており、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり相当であると判断しております。
(監査等委員報酬)
監査等委員の個人別月額報酬は、株主総会で承認された監査等委員報酬の限度内において、監査等委員会の協議により決定しております。
(注)1.当社の取締役及び監査役の報酬等の種類は、基本報酬のみとしております。
2. 取締役(監査等委員を除く)報酬及び監査等委員報酬の限度額は、2022年5月24日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)15,000千円(月額)、監査等委員1,500千円(月額)以内と決議いただいております。(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査等委員2名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は、政策保有株式の政策保有に関する方針については、当社の企業価値向上に向けて関係強化が必要な企業の株式及び弊社事業エリアでの地域貢献につながる事業体の株式に限定して保有することを基本方針としております。保有方針に適合しなくなったと判断した場合、当該株式の保有は順次縮減する方針としております。また、当該保有については、リターンとリスクなどを踏まえた株価、配当、取引関係等の中長期的な経済合理性の観点から、取締役会にて毎年保有の要否について検討を行っております。
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難でありますが、当社保有の政策保有株式について、長期的視点での事業戦略および財務戦略に係る定性的な観点、及び配当収益その他の経済合理性等の定量的な観点を総合的に勘案し、取締役会において保有の合理性を検証しております。
2 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社の子会社が当社の株式を保有しております。