主要な会社名
株式会社滋賀ディーシーカード
しがぎんリース・キャピタル株式会社
(2024年10月1日付 しがぎんリース株式会社に社名変更)
滋賀保証サービス株式会社
(連結の範囲の変更)
2024年4月1日新規設立により、株式会社しがぎんエナジーを当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社 1社
会社等の名称
しがぎん本業支援ファンド2号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 1社
会社等の名称
しがぎん本業支援ファンド2号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
該当事項はありません。
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。また、投資事業組合等への出資金については、組合等の直近の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。また、金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、①と同じ方法により行っております。
③ 「買入金銭債権」中の信託受益権の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を、以下の方法により計上しております。
① 与信額が一定額以上の大口債務者については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積もり、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
② ①以外の債務者の債権については、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
上記以外の債務者のうち、業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下「正常先」という。)及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下「要注意先」という。)に係る債権については、今後1年間の予想損失額を、要注意先のうち当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者の債権については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
※ 将来見込み等による予想損失率の必要な修正及び決定方法
引当金の算定に使用する予想損失率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。このうち、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正の検討を行い、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部署が自己査定結果及び償却・引当の適切性について検証しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は9,123百万円(前連結会計年度末は8,362百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(7) 利息返還損失引当金の計上基準
連結子会社の利息返還損失引当金は、債務者からの利息返還請求に備えるため必要と認められる額を計上しております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
当行の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
当行の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11) リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース契約期間の経過に応じて売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(12) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっており、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき処理しております。
ヘッジ有効性評価の方法については、その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しておりますが、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っており、ヘッジの有効性の評価については、特例処理の要件の判定をもって有効性の判定に代えております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和2年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う資金関連スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当額を直物買為替又は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替とした為替スワップ取引であります。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(13) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、近隣の公示価格を参酌する等合理的な調整を行って算出。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※10 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 当行は、以下の資産について減損損失を計上しております。
なお、連結子会社の資産のグルーピングについては、主として全社をひとつの単位として減損の兆候を判定しておりますが、減損損失の計上はありません。
滋賀県内
滋賀県外
上記の資産は、継続的な地価の下落及び営業キャッシュ・フローの低下により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
店舗・社宅跡地等
営業の用に供する資産
銀行全体に関連する資産(本部、事務センター、寮社宅等)
各々が独立した資産としてグルーピング
②営業用資産
フルバンク機能を構成する店舗グループ又は店舗単位
銀行全体を一体としてグルーピング
減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額又は使用価値のいずれか高い方の金額であり、正味売却価額は不動産鑑定評価額等より処分費用見込額を控除して、使用価値は将来キャッシュ・フローを5%で割り引いて、それぞれ算定しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 当中間連結会計期間中の増加は単元未満株式の買取りによる増加、当中間連結会計期間中の減少は譲渡制限付株式の割当による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 当中間連結会計期間中の増加は単元未満株式の買取りによる増加、当中間連結会計期間中の減少は譲渡制限付株式の割当による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
貸主側
① リース投資資産の内訳
② リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
リース債権
リース投資資産
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。また、重要性が乏しい金融商品については記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(※4) ヘッジ対象である外国証券の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 令和4年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の資産「(1)有価証券」中の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について116百万円の減損処理を行なっております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円の減損処理を行なっております。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は2,838百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は9,327百万円であります。
①第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
②連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17 日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は3,146百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は13,385百万円であります。
①第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
②中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買い戻し請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には、基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いて時価を算定しております。金利スワップの特例処理又は為替予約等の振当処理の対象とされた貸出金については、当該金利スワップ又は為替予約等の時価を反映しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分して将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年未満)のものは時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(1年未満)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、債券店頭オプション取引等が含まれます。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル2の時価からレベル3の時価への振り替えであり、時価の算定に使用しているインプットの観察可能性の変化によるものであります。当該振替は当中間連結会計期間末日に行っております。
(*4) レベル3の時価からレベル2の時価への振り替えであり、時価の算定に使用しているインプットの観察可能性の変化によるものであります。当該振替は当中間連結会計期間末日に行っております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手続に沿って事務部門が時価評価モデルを策定しております。リスク管理部門は当該モデル、使用するインプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。また、リスク管理部門は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率はリスク・フリー・レートやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し、市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。ただし、該当するものはありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は172百万円(全額株式)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社区分ごとに次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて下落している場合、要注意先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合、正常先については中間連結決算日(連結決算日)の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合又は30%以上下落した場合で市場価格が一定水準以下で推移した場合であります。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。また、時価の算定方法については、「(金融商品関係)」に記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項
はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項
はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項
はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項
はありません。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。また、時価の算定方法については「(金融商品関係)」に記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 1.ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 1.ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金の時価に含めて記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)、当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)ともに該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:百万円)
上表には、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
【セグメント情報】
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎
(注) なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益並びに算定上の基礎については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(子会社の設立)
当行は、2024年8月23日開催の取締役会において、当行が100%出資する子会社の設立を決議し、2024年10月1日付で株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。
1.設立の目的
地域の事業会社の株式を取得し、事業の当事者として持続的な成長をともに実現することを目的として株式会社しがぎんキャピタルパートナーズを設立いたしました。
2.子会社の概要
(1)名称 株式会社しがぎんキャピタルパートナーズ
(2)所在地 大津市浜町1番38号(当行本店敷地内)
(3)資本金 75百万円(当行100%出資)
(4)設立年月日 2024年10月1日
(5)事業内容
・投資事業有限責任組合の運営・管理業務
・事業会社への投融資業務
・投資対象会社に対するコンサルティング業務
・投資対象会社に対するビジネスマッチング業務
・その他上記に付帯する業務