1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、上記1.及び2.(1)と同じ方法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法により償却し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 4年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年~15年)に基づく定額法により償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に基づき、当社で定めた償却・引当基準により、以下のとおり計上しております。
(イ) 破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として償却し、帳簿価額から直接減額しております。
その金額は、7,629百万円(前事業年度は、13,094百万円)であります。
(ロ) 破綻先及び実質破綻先に係る債権については、(イ)による直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対し全額引当計上しております。
(ハ) 現在、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額について、過去の一定期間における毀損率等を勘案し、必要と認められる額を引当計上しております。
(ニ) 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
(ホ) 上記(イ)~(ニ)以外の債権については、今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、必要な修正を検討のうえ、過去の一定期間における貸倒実績の平均値に基づき算定した貸倒実績率等に基づき算定しております。
(ヘ)上記に関わらず、一部の投資用不動産関連融資については、以下のとおり貸倒引当金を計上しており、その金額は、8,450百万円(前事業年度は、11,158百万円)であります。
シェアハウス関連融資を受けた債務者に対する債権のうち、債務者との面談により得られた情報等に基づき算出された返済可能額により、元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件見直し前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、それ以外のシェアハウス関連融資を受けた債務者に対する債権については、上記キャッシュ・フロー見積法を適用した先の引当率等により貸倒引当金を計上しております。
なお、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。なお、当中間会計期間末における計上額はありません。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
(5) 株式報酬引当金
株式報酬引当金は、取締役等を対象とした事後交付型株式報酬制度及び幹部社員等(国内非居住者を除く。以下「幹部社員等」という。)を対象とした株式報酬制度による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役等及び幹部社員等に対して割り当てられたユニット(ポイント)数に応じた株式の支給見込額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求による払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度に基づく負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、預金・貸出業務、為替業務、証券関連業務、代理業務などの金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる個別ヘッジによる繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、キャッシュ・フローを固定するヘッジについて、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証によりヘッジの有効性を評価しております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(追加情報)
(幹部社員等に対する株式報酬制度)
当社は、当社の営業店及び各本部の所属長等で構成する幹部社員等(国内非居住者を除く。以下「幹部社員等」という。)に対して、株式付与ESOP信託による株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度により、エンゲージメントを高め、かつ株主さまとの利害を共有し、人材の価値を引き出しながら、長期的な視点で企業価値向上への貢献意識を高めることを目的としております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資としてESOP信託が取得した当社株式を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する幹部社員等に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を退職時に交付及び給付するものです。
(2)信託に残存する当社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該株式の帳簿価額及び株式数は、当中間会計期間末148百万円、257千株であります。
なお、本制度に基づく当中間会計期間末の負担見込額については、株式報酬引当金として計上しております。
※1 関係会社の株式の総額
※2 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
※6 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※7 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:百万円)
該当事項はありません。