(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2024年11月22日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからAAの信用格付を2024年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号、第(2)号、第(3)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。
6 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
手取概算額29,897百万円は、設備資金、社債償還資金及び東北電力ネットワーク株式会社への貸付金に2025年3月末までに充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし