種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
97,200,000 |
計 |
97,200,000 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年8月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年11月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 (プライム市場) |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注) 提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
決議年月日 |
第1回新株予約権 2019年10月17日 |
第3回新株予約権 2020年10月19日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2名 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 |
新株予約権の数 ※ |
90個 |
90個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 9,000株 (注1) |
普通株式 9,000株 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年11月2日 至 2069年11月1日 |
自 2020年11月5日 至 2070年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注2) |
(注2) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
(注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
(注4) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注5) |
決議年月日 |
第5回新株予約権 2021年11月30日 |
第7回新株予約権 2022年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 |
当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名 |
新株予約権の数 ※ |
290個 |
290個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 29,000株 (注1) |
普通株式 29,000株 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年12月17日 至 2071年12月16日 |
自 2022年11月5日 至 2072年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注2) |
(注2) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
(注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
(注4) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注3)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
決議年月日 |
第2回新株予約権 2019年10月17日 |
第4回新株予約権 2020年10月19日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員及び従業員(課長職以上)128名 |
当社執行役員及び従業員(課長職以上)139名 |
新株予約権の数 ※ |
-個 |
64個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 -株 (注1) |
普通株式 6,400株 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年11月2日 至 2024年11月1日 |
自 2023年11月5日 至 2025年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注2) |
(注2) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
(注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
(注4) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注5) |
決議年月日 |
第6回新株予約権 2021年11月30日 |
第8回新株予約権 2022年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員及び従業員(課長職以上)145名 |
当社執行役員及び従業員(課長職以上)157名 |
新株予約権の数 ※ |
955個 |
1,050個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 95,500株 (注1) |
普通株式 105,000株 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年12月17日 至 2026年12月16日 |
自 2025年11月5日 至 2027年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注2) |
(注2) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
(注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
(注4) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
決議年月日 |
第9回新株予約権 2024年10月16日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員及び従業員(課長職以上)168名 |
新株予約権の数 ※ |
1,667個 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 166,700株 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2027年11月6日 至 2029年11月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注2) |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注3) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
(注4) |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 2024年10月16日開催の取締役会決議の内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社が所属するグループ会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員又は従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
5.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注2)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注3)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
2012年11月26日 (注) |
- |
77,912,716 |
- |
25,975 |
△21,505 |
6,493 |
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。なお、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金3,915百万円を繰越利益剰余金に振替え、欠損補填を実施しております。
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2024年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注) 1. 自己株式917,123株は、「個人その他」に9,171単元及び「単元未満株式の状況」に23株含まれております。
2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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2024年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
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J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
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合計 |
- |
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(注)当社は、自己株式を917,123株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
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2024年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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|
普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれております。
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2024年8月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数 (株) |
他人名義所有 株式数 (株) |
所有株式数の 合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) |
(自己保有株式) |
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栃木県宇都宮市星が丘 二丁目1番8号 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式 の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年4月11日)での決議状況 (取得期間 2024年4月15日~2024年4月30日) |
300,000 |
360,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
300,000 |
279,300,000 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けとすることを決議しております。なお、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けは、2024年4月16日をもって終了しております。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
80 |
65,360 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(ストック・オプションとしての新株予約権の行使による減少) |
89,400 |
64 |
- |
- |
保有自己株式数 |
917,123 |
- |
917,123 |
- |
当社は、株主の皆様に対する収益性、会社の今後の収益予想、企業基盤の強化等を十分考慮し、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。
当社は、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当金につきましては、上記の方針に基づき1株当たり16円00銭の期末配当を実施することを決定いたしました。
また、内部留保資金の使途につきましては、店舗の新設及び改装の設備投資等業容の拡大と収益性向上を図るべく活用してまいる所存でおります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社のコーポレート・ガバナンスに関する考え方は、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値の向上を目指した株主重視の経営を心がけることを基本としています。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
イ コーポレート・ガバナンスの体制及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役を含む監査等委員会が取締役会の意思決定及び業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。一方、意思決定・執行の迅速化を図る観点から、取締役及び執行役員を中心とする執行役員会を設置しております。また、コンプライアンス委員会を設置し、権限を付与することによって第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。
当該体制は、後述の内部統制システム及びリスク管理体制と合わせ、当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を具現化したものであり、構成する機関・組織が有機的に結び付くことによって、効果的な経営監視機能の発揮と迅速かつ効率的な業務の決定・執行が可能になるものと考えております。
なお、各機関等の内容は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は9名の取締役(うち4名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定及び業務執行の状況につき監査しております。
b.執行役員会
当社では、取締役会で決議すべき重要な事項及び経営に関する重要な事項を適切迅速に審議決定し、経営活動の効率化を図り、併せて重要な日常業務の報告を実施するために、執行役員会を毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員は毎回執行役員会に出席することを通して取締役及び執行役員の意思決定及び業務執行の状況につき監査しております。
c.監査等委員会
当社の監査等委員会は4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成しており、原則毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論しております。
d.ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会
当社の取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会は、代表取締役及び社外取締役(監査等委員)で構成されており、コーポレートガバナンスに関する事項全般を審議しております。
指名委員会では、当社の取締役、執行役員の選解任等について審議しております。報酬委員会では、当社の取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の報酬について審議しております。各委員会で審議した内容を取締役会に対して答申しております。
e.独立諮問委員会
当社の取締役会の諮問機関として、独立諮問委員会を設置しております。独立諮問委員会は独立社外取締役で構成されており、親会社または親会社グループ所属企業と当社少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、当該取引等を開始する前に審議・検討をしております。独立諮問委員会で審議した内容を取締役会に対して答申しております。
当社の各機関の構成員は次のとおりであります。
2024年11月22日現在
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
執行役員会 |
監査等 委員会 |
ガバナンス委員会 |
指名委員会 |
報酬委員会 |
独立諮問委員会 |
代表取締役社長社長執行役員 |
中澤 裕二 |
◎ |
◎ |
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○ |
○ |
○ |
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代表取締役専務専務執行役員 |
荒川 忠士 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
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取締役常務執行役員 |
紫藤 竜二 |
○ |
○ |
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取締役執行役員 |
久保田 一史 |
○ |
○ |
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取締役 |
秋保 徹 |
○ |
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|
|
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取締役(監査等委員) |
水沼 貞夫 |
○ |
○ |
◎ |
|
|
|
|
社外取締役(監査等委員) |
相澤 光江 |
○ |
|
○ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
社外取締役(監査等委員) |
土井 充 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
社外取締役(監査等委員) |
髙井 章光 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
執行役員 |
岩田 友和 |
|
○ |
|
|
|
|
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執行役員 |
成田 博芳 |
|
○ |
|
|
|
|
|
執行役員 |
宮坂 貞広 |
|
○ |
|
|
|
|
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執行役員 |
染野 幹也 |
|
○ |
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|
|
|
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執行役員 |
浅野 信行 |
|
○ |
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|
|
|
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執行役員 |
山口 雅士 |
|
○ |
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|
|
|
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執行役員 |
西村 禎彦 |
|
○ |
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|
|
|
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執行役員 |
髙橋 有美子 |
|
○ |
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|
|
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執行役員 |
上西 伸一 |
|
○ |
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|
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執行役員 |
大野 幸恵 |
|
○ |
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執行役員 |
澤田 樹枝 |
|
○ |
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(注) ◎議長・委員長 ○構成員
ロ コーポレート・ガバナンスの関係図
ハ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制の整備のため、次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を制定しております。取締役会は、内部統制システムの整備・運用について不断の見直しを行い、効率的で適法、適正な業務の執行体制を確立しております。
(1)取締役及び使用人(以下、「取締役等」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業倫理を重んじ、かつ、社会的責任を果たすため、「コンプライアンス憲章」並びに「コンプライアンスマニュアル」を取締役等に周知徹底させる。
② 取締役会の諮問機関として、取締役総務人事本部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題について必要な検討を実施する。
③ 取締役等がコンプライアンス上の問題を発見した場合、コンプライアンス委員会事務局に速やかに報告・通報するよう、周知徹底する。また、コンプライアンス委員会事務局への報告・通報内容は、適宜、取締役会及び監査等委員会に報告する。
④ 「取締役会規程」及び「執行役員会議規程」に基づき、会議体において各取締役及び執行役員の職務の執行状況についての報告がなされる体制を整備する。
⑤ 内部監査部は、内部統制の有効性と業務執行の状況につき、全部門を対象に内部監査を実施し、適宜、監査結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
⑥ 取締役等に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、取締役等に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。
⑦ 取締役等は、適正に業務を遂行しているかどうかを自主チェックするとともに、他の取締役等の業務遂行を常時監督する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を閲覧できる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理担当役員は内部統制担当役員とし、リスク管理の統制部門は内部監査部とする。リスク管理担当役員並びに内部監査部は、「リスク管理規程」に基づき、当社のリスクを網羅的に把握・管理する体制の構築を行い、これを運用する。また、内部統制担当役員は、適宜、リスク管理の状況を取締役会及び監査等委員会に報告する。
② 不測の事態が発生したときは、代表取締役を長とする緊急時対策本部を設置し、迅速な対応を行うことにより、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
③ 反社会的勢力との関係を遮断し、毅然とした態度で組織的に対応する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「取締役会規程」に基づき、月1回の定例取締役会並びに随時行う臨時取締役会において重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況についての情報を共有する。
② 意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事項については執行役員会議において合議制により慎重な意思決定を行う。
③ 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取締役ごとに業務目標を明確にする。
④ 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締役等との情報共有並びに意思連絡の迅速化・簡素化を図る。
(5)業務の適正を確保するための体制
① 「コンプライアンス憲章」に従い、コンプライアンス体制の構築に努める。
② 株式会社ビックカメラとの合同会議等において、業務の状況を定期的に報告する。
③ リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し運用する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき職員(以下、「監査等委員補助者」という。)を置くことを求めた場合における当該監査等委員補助者に関する事項
① 監査等委員会がその職務を補助すべき職員を設置することを求めた場合、取締役会はその職務の遂行に足る適切な人材を選定する。
② 監査等委員補助者は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
(7)取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員補助者の独立性及び指示の実効性に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの監査等委員補助者の独立性及び指示の実効性を確保するために、監査等委員補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
(8)取締役等(監査等委員である取締役を除く。)が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
① 取締役等は、「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」に従い、監査等委員会に次の事項を報告する。
イ.会社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項
ロ.毎月の経営状況として重要な事項
ハ.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ニ.重大な法令・定款違反
ホ.その他コンプライアンス上重要な事項
② 各部門を統括する取締役等(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と協議の上、適宜、担当する部門のリスク管理体制について報告する。
③ 監査等委員へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として人事上の不利な取扱いを受けないよう、その処遇については監査等委員会の同意を得ることとする。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役等の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
② 監査等委員である取締役は、取締役会のほか、執行役員会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるとともに、必要に応じて取締役等(監査等委員である取締役を除く。)に対して報告を求めることができる。
③ 監査等委員会は、半期に1回以上、取締役会において監査活動結果の報告を行う。
④ 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で、定期的に意見交換会を開催する。
⑤ 監査等委員会は、内部監査部と連携して情報交換を行い、効果的な監査業務の遂行を図る。
⑥ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。
ニ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
また、当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の全ては、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が規定する最低責任限度額としております。
へ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の全ての取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、1年毎に契約更新しております。
ト 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
チ 取締役の選任の決議要件
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役は、それぞれ区分して株主総会の決議によって選任しております。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ 取締役会の活動状況
当社は、取締役会を毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。
取締役会における具体的な検討内容については、法定の審議事項の他、大規模な店舗の出店、移転及び統廃合、組織変更や重要な人事案、サステナビリティ関連課題に関する基本方針・重要課題及び施策の決定などを審議し決議いたしました。また、月次損益状況及び資金繰り状況、営業本部実績、総務人事本部実績、サステナビリティ関連課題に対する施策など業務執行状況の報告を行っております。
なお、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
代表取締役社長社長執行役員 |
中澤 裕二 |
18回 |
18回 |
代表取締役専務専務執行役員 |
荒川 忠士 |
18回 |
18回 |
取締役常務執行役員 |
紫藤 竜二 |
18回 |
18回 |
取締役執行役員 |
久保田 一史 |
18回 |
18回 |
取締役 |
秋保 徹 |
18回 |
17回 |
取締役(監査等委員) |
水沼 貞夫 |
18回 |
18回 |
社外取締役(監査等委員) |
相澤 光江 |
18回 |
18回 |
社外取締役(監査等委員) |
土井 充 |
18回 |
18回 |
社外取締役(監査等委員) |
髙井 章光 |
18回 |
18回 |
ル 指名委員会及び報酬委員会の活動状況
取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会において、指名委員会は1回開催しており、委員長及び構成員は全てに出席しております。その主な議題としては、当社の取締役、執行役員の選解任等について審議いたしました。
一方、報酬委員会は2回開催しており、委員長及び構成員は全てに出席しております。その主な議題としては、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員報酬について審議いたしました。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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代表取締役専務 専務執行役員 経営企画本部長 |
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取締役常務執行役員 総務人事本部長兼人事部長兼内部統制担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役執行役員 営業本部長兼開発部長 |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2. 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水沼貞夫 委員 相澤光江 委員 土井充 委員 髙井章光
6. 当社は経営環境の変化に即応し、将来の事業展開、経営戦略の一層の充実を図るため、執行役員制度を導入することで、意思決定のスピードアップと監視機能の強化並びに業務執行の強化を図っております。
上記以外の執行役員は、次の11名であります。
役職名 |
氏名 |
執行役員営業本部営業部長 |
岩田 友和 |
執行役員総務人事本部総務部長 |
成田 博芳 |
執行役員経営企画本部経営企画部長 |
宮坂 貞広 |
執行役員営業本部営業企画・管理部長 |
染野 幹也 |
執行役員営業本部EC事業部長兼経営企画本部経営企画部新規事業開発室長 |
浅野 信行 |
執行役員営業本部法人事業部長 |
山口 雅士 |
執行役員営業本部住設事業部長 |
西村 禎彦 |
執行役員内部監査部長 |
髙橋 有美子 |
執行役員営業本部営業部部長兼ブロックマネージャー |
上西 伸一 |
執行役員総務人事本部人事部ウェルネス推進室長 |
大野 幸恵 |
執行役員経営企画本部経営企画部サステナビリティ推進室長 |
澤田 樹枝 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす者を、当社からの独立性を有していると判断いたします。
また、取締役会は、この基準を充たしていることに加え、実質的にも独立性があると判断されること、さらに、経験・知識・専門性から判断して取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定するよう努めております。
当社は弁護士の資格を有する相澤光江氏及び髙井章光氏、公認会計士及び税理士の資格を有する土井充氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能及び役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。
社外取締役相澤光江氏は、TMI総合法律事務所のパートナー、オカモト株式会社の社外取締役を兼務しております。当社は、TMI総合法律事務所との間で法律業務に関し委任契約を締結しております。また、その他の各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役土井充氏は、国際興業ホールディングス株式会社の社外監査役、中和有限責任監査法人の代表社員を兼務しております。また、各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役髙井章光氏は、髙井総合法律事務所の代表パートナー、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び株式会社NEW ART HOLDINGSの社外監査役、株式会社ノダの社外取締役、大和証券リビング投資法人の監督役員、一橋大学大学院法学研究科の客員教授を兼務しております。また、各兼職先と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、いずれも「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、その他には、当社と社外取締役個人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名(うち3名は社外取締役)で構成しております。監査等委員は会計監査人との間で事前に監査計画を共有し、適宜情報の交換を行い、取締役会及びその他重要な会議への出席等を通して、取締役の職務遂行につき監査を実施しております。また、内部監査部は監査等委員との間で情報交換のための会議を適宜実施するとともに、監査業務の結果について報告を行います。
① 内部監査及び監査等委員監査の状況
当社においては、内部統制の有効性と業務執行の状況につき、内部監査部(11名)が全部門を対象に業務監査を実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、業務運営及び管理体制の実態を調査し、社内規程への準拠性を確認しております。その監査結果は都度、代表取締役社長、常勤監査等委員及び被監査部門を含め関係部署の責任者に直接報告されております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価を実施しております。内部統制の有効性の評価結果に関しては、取締役会に報告しております。
当社の監査等委員会は4名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成しており、原則毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論しております。
当事業年度の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
監査等委員会(16回開催) |
||
出席回数 |
出席率 |
||
取締役 (常勤監査等委員) |
水沼 貞夫 |
16回 |
100% |
社外取締役 (監査等委員) |
相澤 光江 |
16回 |
100% |
社外取締役 (監査等委員) |
土井 充 |
16回 |
100% |
社外取締役 (監査等委員) |
髙井 章光 |
16回 |
100% |
社外取締役(監査等委員)相澤光江氏、土井充氏及び髙井章光氏は、以下のとおり、法律又は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・相澤光江氏及び髙井章光氏は、弁護士の資格を有しております。
・土井充氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、内部統制システムの構築・運用状況の監視、監査計画と監査報酬の適切性検証、取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任及び報酬等に関する意見形成、サステナビリティ関連リスクに関する対策の管理及び効果検証、店舗往査(33店舗実施)等がなされました。
監査等委員会の役割分担については、期初に作成する監査計画に基づき、常勤監査等委員は連携して会社の事業活動を常に把握し、業務監査・会計監査を全般的に行い、監査等委員は常勤監査等委員が監査・調査・収集した情報に基づき専門的・客観的・独立的な観点から適宜監査意見を述べると共に、必要に応じ提言を行なうこととしております。そのため、常勤監査等委員は、取締役会、執行役員会、営業会議、リスク管理委員会等の重要会議への出席ほか、取締役との個別会合の場を通じて、取締役の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧することにより、取締役の職務執行を監査いたします。一方、監査等委員は取締役会等へ出席し、取締役等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、取締役の職務執行を監査しております。
当社においては、内部統制報告制度に対応するのみならず、内部統制機能の充実を図っていくために、内部監査部、監査等委員及び会計監査人との間で適宜意見及び情報の交換、報告を行う等連携を図り、内部監査及び監査等委員監査と機能を補完し合い、具体的課題の提起、検討及び対応を行ってまいります。
② 会計監査の状況
a .監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b .継続監査期間
12年間
c .業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 :山野辺 純 一
指定有限責任社員 業務執行社員 :関 信 治
d .監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他の補助者23名により構成されております。
e .監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f .監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。評価に際し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の評価基準、選定基準を定め、その基準に基づき評価をしております。監査等委員会は、会計監査人と定期的な意見交換をし、確認事項についての聴取、監査実施状況の報告等を通して、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性の確保と専門性の有無等、監査の有効性と効率性等についての確認を行っております。なお、当社の現任の有限責任監査法人トーマツは、評価の結果、問題はないものと認識しております。
③ 監査報酬の内容等
a .監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 |
当事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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b .監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c .その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d .監査報酬の決定方針
当社において、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として明確に定めたものはありませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案した上で決定しております。
e .監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年11月14日開催の第56期定時株主総会及び2021年11月18日開催の第59期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額80百万円以内と決議いただいておりましたが、2024年11月20日開催の第62期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額80百万円以内、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる譲渡制限付株式の数は80,000株を上限とすると決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く。)5名、取締役(監査等委員)4名であります。
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬にかかる基本方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会(2018年12月26日設置)へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役の報酬体系は、各取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役職や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、取締役の報酬は、①各取締役の役割に応じた金銭による「基本報酬」、②短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からなる金銭による「業績連動報酬等」、③中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」から構成いたします。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤と非常勤の別、社内取締役と社外取締役の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は、客観的立場から取締役の職務の執行を監査する役割を担うことから基本報酬のみを支給することといたします。
また、中長期の業績にコミットする観点から、各取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、月額報酬額の一定額を当社役員持株会に拠出することにより、当社株式を取得し、取得した株式の保有を在任任期中、継続する制度を設けております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は、次のとおりです。
イ 基本報酬(固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、各取締役の役職や職責、当社の業績、市場水準等を考慮しながら、あらかじめ定められた基準額の範囲内で決定された額を月次の報酬として支給する。
監査等委員である取締役の基本報酬は、職責に相応しいものとし、各々の果たす役割や専門知識・経験等を考慮して監査等委員である取締役の協議により、個別に決定し、月次の報酬として支給する。
ロ 業績連動報酬等にかかる業績指標の内容の決定に関する方針
取締役に対する業績連動報酬等にかかる業績指標は、企業価値の持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要であるため、業績連動報酬については売上高、営業利益とする。業績指標については、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
ハ 業績連動報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対する金銭による業績連動報酬等は、業績指標の年度ごとの達成状況を考慮し、各事業年度終了後に会社及び個人の業績評価に応じて個人別の額を算定するものとし、在任期間中、月次の報酬として支給する。
ニ 譲渡制限付株式報酬の内容及びその数の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対する譲渡制限付株式報酬は、持続的な企業価値の向上を目的とした株式報酬制度であり、その割当数は取締役会の決議をもって決定する。
各事業年度における営業利益等を参考に業績目標を定め、業績目標を達成した場合に割り当てるものとする。その割り当てる時期は、取締役会で決定するものとする。また、退任時に限り譲渡制限解除を認めるものとする。
なお、取締役の行為が、法令又は当社の社内規程等に違反したと取締役会が判断したとき、譲渡制限付株式に係る譲渡制限付株式割当契約書に定める事項に違反したとき、会社の名誉を毀損し、あるいは会社に著しい損害を与えたと取締役会が判断したとき、当社の事前の書面による承諾なく競業会社の役職員又は顧問等に就任したときは、累積した譲渡制限付株式を当社が無償で取得するものとする。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については取締役会の決議に基づき代表取締役社長にその具体的な決定を一任する。
代表取締役社長に一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬の額、業績連動報酬等の額、及び譲渡制限付株式の割当数の決定とする。
また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重することを上記委任の条件とする。
監査等委員である取締役の基本報酬については、株主総会決議により定められた上限額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別の報酬額を決定する。
ヘ 基本報酬、業績連動報酬等の額の割合、及び譲渡制限付株式の割り当ての決定に関する方針
取締役の報酬水準、並びに基本報酬、業績連動報酬等の額の相互の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参照して決定する。具体的には、現金報酬は基本報酬50%、業績連動報酬等50%とし、譲渡制限付株式は前記ニ のとおり、業績目標を達成した場合に割り当てるものとする。
取締役会の一任を受けた代表取締役は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された報酬割合の範囲内で各取締役の報酬等の内容を決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長中澤裕二氏が社業全般を統括していることから、取締役会決議に基づきその具体的な決定を同氏に一任しており、一任する権限の内容は、株主総会決議により定められた上限額等の範囲内における取締役の個人別の基本報酬の額、業績連動報酬等の額、及び譲渡制限付株式の割当数の決定としております。また、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、予め、報酬委員会の答申を得た上で、当該答申の内容を最大限尊重することを上記委任の条件としております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、業績目標に対し、売上高は269,868百万円(目標比+2,868百万円で達成)、営業利益は6,359百万円(目標比+1,759百万円で達成)となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 非金銭報酬等は、当社の中長期にわたる中期経営目標の達成と持続的な企業価値の向上を目的とした譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度であります。なお、非金銭報酬等の内容については、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 ニ 」に記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a .保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式を保有していないため、省略しております。
b .銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c .特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。