該当事項はありません。
以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
未定
未定
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第26期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第27期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第28期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 2026年6月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第27期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出
事業年度 第28期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月14日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第29期中(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日) 2026年11月16日までに関東財務局長に提出予定
1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2024年7月10日に関東財務局長に提出
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2024年7月11日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日(2024年11月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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(東京都港区六本木一丁目6番1号)
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該当事項はありません。