該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式の分割(無償交付、1:1.1)による増加であります。
2024年8月31日現在
(注) 1.自己株式1,025,694株は「個人その他」に10,256単元、「単元未満株式の状況」に94株含まれております。
2.「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式30株が含まれております。
2024年8月31日現在
(注) 当社は自己株式1,025,694株(7.12%)を所有しておりますが、上記の大株主から除いております。
2024年8月31日現在
(注) 「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式30株(失念株式)が含まれております。
2024年8月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号及び第13号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、当社グループの企業価値向上に向けた財務戦略の一環として、財務健全性維持と収益・成長投資のバランスを勘案しつつ、資本効率の向上と株主還元のさらなる拡充を図るため、株主還元方針を変更することといたしました。具体的には、1株当たり年間配当金100円を下限として、連結配当性向50%以上を目途に、持続的な業績向上を通じた利益配分の増加に努めます。適用時期は2024年8月期より2026年8月期までの3年間といたします。
また、自己株式の取得は中長期的な投資計画、市場環境および資本の状況などを総合的に勘案して検討いたします。
当事業年度の期末配当につきましては、期末配当を52円とし、1株当たり配当金は中間配当50円と合わせて102円とさせていただます。
内部留保金につきましては、企業体質の強化および今後の事業展開のために充当し、将来にわたる株主利益の確保に努めてまいります。
また、定款で会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めており、毎事業年度における回数は、中間配当および期末配当の年2回と定めております。
さらに、これら配当の決定機関は、中間配当が取締役会、期末配当が株主総会と定めております。
なお、基準日が第74期に属する剰余金配当は下記のとおりであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の諸問題に対して「透明性」「公正性」「機動性」を確保し、経営環境の変化に迅速かつ効率的に対応できる経営体制を確立し、株主、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて企業価値を継続的に向上させていくことを目的にコーポレートガバナンスの充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、2016年11月17日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、企業経営の透明性と効率性の確保をはかるとともに取締役会の更なる監督機能の強化をはかるためのものであります。
取締役会については、取締役(監査等委員である取締役を除く)根本哲夫、瀧谷善郎、石川修示、濱田弘樹、加藤清、加川純一(社外取締役)および浅井紀子(社外取締役)の7名(うち社外取締役2名)と監査等委員である取締役茂木恒有、内藤正明(社外取締役)、秋葉和人(社外取締役)および木全美加(社外取締役)の4名(うち社外取締役3名)の11名で構成され、取締役瀧谷善郎を議長として、経営の基本方針等の最重要事項に関する意思決定および業務執行の監督を担っております。
また、当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として、2015年11月に導入した雇用継続型の執行役員制度に加えて、2020年11月に職務委嘱型の役付執行役員制度を導入いたしました。
監査等委員会については、監査等委員である取締役茂木恒有、内藤正明(社外取締役)、秋葉和人(社外取締役)および木全美加(社外取締役)の4名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役茂木恒有を委員長として、監査等委員会の定める監査等委員会監査等基準に従い取締役の職務執行状況についての監査を行うとともに監督を行っております。また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人からの情報収集をはかるとともに意見交換を行っております。また、会計監査人や内部監査室とも綿密な連携を取り、情報の共有化をはかるなど経営の監視に努めることとしております。
また、取締役会の任意の諮問機関として、取締役 根本哲夫(委員長)、監査等委員である取締役茂木恒有、内藤正明(社外取締役)、秋葉和人(社外取締役)および木全美加(社外取締役)の5名(うち社外取締役3名)で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は取締役および執行役員の指名および報酬の決定に関する手続において、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。取締役および執行役員の選任・解任に関する事項、代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の後継者計画、育成に関する事項、取締役および執行役員の報酬に関する事項、その他、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問した事項について取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会へ答申します。
③ 企業統治に関するその他事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制委員会を設置しており、内部統制における企業活動プロセスの統制状況について評価を行っております。また、会社法第362条および会社法施行規則第100条に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制構築の基本方針を次のとおり取締役会において決議し、環境の変化に応じて改善、充実をはかることとしております。
ロ.内部統制システムの構築に関する基本方針
当社は別に定める「経営理念」に則り、公平かつ公正な企業活動により、社会的使命を果たすため、会社法および会社法施行規則に基づき、次のとおり当社および子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保する体制(以下「内部統制システム」という)を整備しております。
A.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス規程を定め、取締役および使用人に法令・定款の遵守を徹底いたします。
(b) 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員会が定めた監査方針のもと、監査等委員の取締役会への出席、業務執行状況の調査などを通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監査および監督を行うことといたします。
(c) 内部監査室は、各部門の業務執行、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、その結果を定期的に取締役会および監査等委員会に報告することといたします。
(d) 法令違反その他法令上疑義のある行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、内部監査室長または社外取締役に通報しなければならないと定め、通報者に対しては、不利益がないことを確保いたします。
B.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録し、適切に保存および管理することといたします。
(b) 取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できるものといたします。
(c) 情報セキュリティポリシーを制定し、保有するすべての情報を企業活動における重要な資産と位置づけ、適切に保護管理いたします。
(d) 法令または証券取引所の規則等に情報の開示を定められている事項は、速やかに開示することといたします。
C.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理に係る規程を定め、各部門および各子会社の業務に付随するリスクについては、当該部門および当該子会社にて個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、組織横断的リスク状況の監視ならびに全社的対応は、管理本部が行うものといたします。
(b) 内部監査室は管理本部と連携し、各部門および各子会社におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会および監査等委員会に報告するものといたします。
(c) 重要な損失の危険が顕在化した場合には、取締役社長直轄の対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限に抑える体制を整えることといたします。
D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜に臨時取締役会を開催することといたします。
(b) 取締役会の決定に基づく業務執行については、毎期ごとに定める各取締役の業務分掌において、それぞれの責任者および執行手続きについて定めるものといたします。
(c) 取締役会は、中期経営計画および年度総合予算を策定し、各部門が実施すべき具体的な年度目標設定を行い、月次での業績管理を実施いたします。
E.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 関係会社管理規程に基づき、当社グループ全体の業務執行に関する報告、決裁の体系を明確にいたします。
(b) 内部監査室は、当社グループ各社への内部監査を実施いたします。
(c) 当社は当社グループ会社への指導・支援を行うほか、必要に応じ取締役または監査等委員を派遣し、業務執行に対する監査・監督を行うことといたします。
F.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものといたします。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものといたします。
G.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その補助業務を遂行するにあたり、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令を受けないものといたします。
(b) 当該使用人の任免、異動、人事評価に関しては、監査等委員会の同意を得ることといたします。
H.当社グループの取締役、監査役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員が出席する取締役会等の重要な会議において、担当する業務の執行状況を報告することといたします。
(b) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査役および使用人は、監査等委員会に対して、法的事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生した場合には、その内容を速やかに報告するものといたします。
(c) 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができるものといたします。
(d) 監査等委員会に報告した者は、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものといたします。
(e) 監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは請求にかかる費用または債務が監査等委員会の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。
I.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、当社の会計監査人と会計監査の内容等についての情報交換が十分に行える体制を整えることといたします。
(b) 監査等委員会と取締役社長との定期的な意見交換会を開催いたします。
J. 反社会的勢力の排除に向けた体制
(a) 社会的正義を実践するため、当社はコンプライアンス規程において「反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わってはならない。また、名目の如何を問わず反社会的勢力に対し経済的利益を含む一切の利益を供与してはならない」旨を定め、取締役および使用人に周知徹底いたします。
(b) 反社会的勢力に対する統括部門は総務部、不当要求防止責任者は総務部長とし、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、速やかに警察など外部専門機関と連携を取り対処いたします。
なお、内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、当社と社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。同保険の被保険者の対象範囲は、当社の取締役、執行役員および子会社役員であり、当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求については填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、被保険者の保険料負担はありません。
⑥ 定款における取締役の定数・資格制限についての定め
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、経済情勢の変化に対応して株主への機動的な利益還元を行うため、毎年2月末日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会の活動状況
(注)1.浅井紀子氏の取締役会への出席状況については、2023年11月16日以降の取締役(社外取締役)就任以降の 状況を記載しております。
2.志賀慶章氏の取締役会への出席状況については、2024年6月7日をもって取締役監査等委員(社外取締役)を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
3.木全美加氏は、2024年11月21日開催の第74回定時株主総会にて、新任の監査等委員として選任されたため、出席回数等はありません。
当事業年度における取締役会の主な審議事項については以下のとおりであります。
⑪ 指名・報酬諮問委員会の活動状況
(注)1.志賀慶章氏の取締役会への出席状況については、2024年6月7日をもって取締役監査等委員(社外取締役)を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.木全美加氏は、2024年11月21日開催の第74回定時株主総会にて、新任の監査等委員として選任されたため、出席回数等はありません。
当事業年度における指名・報酬諮問委員会の主な審議事項については以下のとおりであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1. 株式会社東京進和は1993年4月に当社に吸収合併されております。
2. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、秋葉和人および木全美加の5氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 秋葉和人、委員 木全美加
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の5名を加えた9名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造本部副本部長兼メンテックセンター長兼製造事業推進室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長兼総務部長兼支店管理室長
5.2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
8.補欠の監査等委員の任期は、2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であります。加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の取締役として経営に携わった経験およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことが期待できるものと考えております。当社と同社との取引は極めて僅少で、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待できるものと考えております。
内藤正明、秋葉和人、木全美加の3氏は、監査等委員を務めております。
内藤正明氏は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
秋葉和人氏は、株式会社十六銀行の取締役として経営に携わった豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。なお、同氏の出身である株式会社十六銀行は当社取引銀行でありますが、預金取引のみで借入金はありません。また、同行は当社の株主であり、保有する当社株式の比率(自己株式を除く)は、1.8%程度であります。これらの取引内容および取引規模を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。
木全美加氏は、公認会計士として、財務および会計分野における専門的経験・知識を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査方針に基づき、監査を実施します。また、常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密に取るほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査室および会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受けるなど、連携を密に保ち監査の充実を図っております。
なお、社外取締役5名は、独立役員として、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.~6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.~7.)に該当していた者
(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名を含む)で構成しております。常勤監査等委員には金融機関の投資銀行および監査部門で30年余りの経験があり、当社に入社後は主に子会社の経営全般の管理業務に携わった人材が就任し、社外監査等委員には法律および財務・会計もしくは企業経営に関する相当程度の知見を有する人材が就任しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年13回開催しており、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(注)1.志賀慶章氏の取締役会への出席状況については、2024年6月7日をもって取締役監査等委員(社外取締
役)を辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載し
ております。
2.木全美加氏は、2024年11月21日開催の第74回定時株主総会にて、新任の監査等委員として選任されたた
め出席回数等はありません。
当事業年度における監査等委員会の主な審議事項については以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、取締役(監査等委員である取締役を除く)の人事および報酬等に関する意見形成等です。監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役会への出席、業務執行状況の監査等を通じ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行の監査および監督を行っております。監査の実施状況とその結果については定期的に代表取締役および取締役会に報告しており、必要があると認めたときは助言または勧告その他の状況に応じた適切な措置を講じます。また、常勤監査等委員の活動として、年間監査計画に基づく当社およびグループ会社に対する実地監査、代表取締役との意見交換、関係各部からの情報収集や意見交換、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。
② 内部監査の状況
業務活動の規律順守および適正性については、内部監査室を設け、3名の専任担当者を配置しております。内部監査室においては、主に業務監査に重点を置き、目標の進捗状況、社内ルールおよび規則に基づいた業務の運営、リスクマネジメントへの対応状況等をチェックし、最終的に代表取締役社長および監査等委員会に報告しております。その結果、代表取締役社長は、この報告をもとに改善を指示し業務の効率化、公正化を図っております。なお、監査対象、内容によっては、内部監査室長の号令のもと、社内からその状況に応じた適任者を必要人員抜擢し、特別に監査チームを構成し、監査に当たることとしております。
内部監査室、監査等委員会、内部統制委員会および会計監査人は、相互に情報、意見の交換を行うほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)やその他の従業員、子会社の取締役や監査役等とも意思疎通を図り、取締役会やその他社内の重要な会議への出席および重要な決裁書類の閲覧などを通して、情報の収集および監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称:有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間:27年間
ハ.業務を執行した公認会計士: 指定有限責任社員 業務執行社員 水上圭祐、石原由寛
ニ.監査業務に係る補助者の構成:当社の会計監査業務に係る補助者は,公認会計士 10名、その他 18名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、監査人の独立性、品質管理状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(注)1.提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Haskins & Sells LLPに対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンサルティング業務です。
2.連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedに対して報酬を支払っている非監査業務の内容といたしましては、税務コンサルティング業務です。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで、監査報酬を決定しております。
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同様)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬諮問委員会における審議の結果を踏まえております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について取締役会で決議された決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、取締役が業績向上への意欲を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役員に求められる役割・責務・業績に見合った報酬水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬については、固定報酬としての「基本報酬」、短期の業績連動報酬としての「役員賞与」および中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬
基本報酬は、取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬とし、基本報酬総額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、経営環境、業界動向および業績等を勘案して決定しております。業務執行取締役の個人別の支給額は、役位、担当部門に応じて決定しております。社外取締役の基本報酬は、毎月支給する定額の金銭報酬とし、市場水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬(役員賞与)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結当期純利益と当該事業年度の年間配当額を基準に算出された額を上限に、役員賞与として毎年株主総会後に支給しております。個人別の支給額は、取締役の役位、個人別査定に応じて決定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、連結当期純利益は取締役が経営者として最終利益に責任を負うことを明確にするためであり、年間配当額は取締役が株主との利益意識を共有することを目的としているからであります。
ニ.株式報酬
株式報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、基本報酬および役員賞与とは別枠で譲渡制限付株式を交付しております。個人別の交付株式数は、その責任と役割を勘案して役位ごとに定めた基準株式数をもとに、個人別査定に応じた株式数を交付しております。
ホ.基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合は、概ね、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=7:2:1を基準としております。種類別の報酬割合については、当社と同規模、関連する業種・業態の報酬水準を踏まえ、指名・報酬諮問委員会で検討することとしております。
② 取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、その職務の独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみとしており、株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。また、各監査等委員の報酬は、監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤および非常勤を区別のうえ、独立性を担保する目的で監査等委員である取締役の協議により決定しております。
③ 取締役および取締役(監査等委員)の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。また、金銭報酬とは別枠で、2017年11月16日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内、交付する普通株式の上限として年5万株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名であります。取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年11月17日開催の第66回定時株主総会において年額35百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議により経営を俯瞰する代表取締役会長 根本哲夫に一任して決定しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各取締役の役員賞与の額および各取締役の譲渡制限付株式の交付株式数としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役会長が最も適していると判断したからであります。また、取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役会長は、当該答申の内容を尊重して決定することとしております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)上記のほか、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する報酬(賞与含む)として37,751千円を支給しており
ます。
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
取締役会において、年1回、保有する全銘柄について保有目的、取引状況、含み損益、配当金額、保有リスクなどを具体的に精査し、保有の継続または売却等による縮減を判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の合理性は、保有目的、経済合理性、
取引状況等により検証しております。
2.SOMPOホールディングス㈱は、2024年3月31日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割
を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。