種類 |
発行数 |
内容 |
普通株式 |
208,900株 |
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2018年10月15日開催の当社取締役会及び2018年11月22日開催の当社第7回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議しており、また、2021年11月25日開催の第10回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度の見直しの一環として、本制度に係る報酬改定について決議しております。本募集は、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2024年11月22日開催の当社取締役会決議により行われるものです。
なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行(以下、「本新株発行」といいます。)は、本制度に基づき、下表に記載の報酬対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4名及び従業員9名並びに当社子会社の取締役1名及び従業員22名(以下、総称して「割当対象者」といいます。)に対して支給された金銭債権を現物出資財産として給付させることにより、新株式の発行の方法によって行われるものです。また、本制度に基づき、本新株発行に関して、各割当対象者に対する金銭報酬債権の支給及び割当てる当社普通株式の割当ては、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として実施いたします。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
なお、本新株発行の対象となる本制度における譲渡制限付株式には下表のとおり2種類あり、①当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に付与される当社取締役会が定める業績目標の未達成などの一定の事由が生じた場合に当社が当然に無償取得する譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅰ」といいます。)と、②当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)のみに付与される譲渡制限期間を取締役の退任までの期間に設定した譲渡制限付株式(以下、「譲渡制限付株式Ⅱ」といいます。)で構成されます。
割当対象者 |
譲渡制限付株式の種類 |
報酬対象期間 |
当社の取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
譲渡制限付株式Ⅰ |
2024年12月20日~ 2025年12月31日 |
当社の従業員 |
||
当社子会社の取締役 |
||
当社子会社の従業員 |
||
当社の取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) |
譲渡制限付株式Ⅱ |
2024年12月20日~ 2025年11月開催予定の定時株主総会開催日 |
「譲渡制限付株式割当契約の概要」
① 譲渡制限期間
下表に定める譲渡制限期間(以下、譲渡制限付株式Ⅰの譲渡制限期間を「本譲渡制限期間Ⅰ」、譲渡制限付株式Ⅱの譲渡制限期間を「本譲渡制限期間Ⅱ」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式Ⅰ及びⅡ(以下、「本割当株式Ⅰ」及び「本割当株式Ⅱ」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。
譲渡制限付株式の種類 |
譲渡制限期間 |
譲渡制限付株式Ⅰ |
2024年12月20日~2025年12月31日 |
譲渡制限付株式Ⅱ |
当社の取締役を退任する日まで |
② 譲渡制限付株式の無償取得
(譲渡制限付株式Ⅰ)
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間Ⅰが満了する前に、所定の地位(当社の取締役においては当社の取締役の地位を、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員においては当社及び当社子会社等(持分法適用会社を含む。以下、同じ。)の取締役、監査役又は従業員の地位を意味する。以下、「本件地位」といいます。)を喪失した場合(死亡による場合を含み、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除く。)には、当該事由に該当した割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの全部を、当該事由に該当した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、割当対象者が、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Ⅰが満了する前に、本件地位を喪失した場合には、当該事由に該当した割当対象者が保有する本割当株式Ⅰのうち、本譲渡制限期間Ⅰに対する当該割当対象者の在籍期間に応じて期間按分した一部を、当該事由に該当した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
加えて、本割当株式Ⅰのうち、本譲渡制限期間Ⅰが満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、本譲渡制限期間Ⅰの満了した時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
(譲渡制限付株式Ⅱ)
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間Ⅱの開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日まで(以下、「役務提供期間」といいます。)に当社の取締役の地位を退任した場合(死亡による場合を含み、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除く。)には、当該事由に該当した割当対象者が保有する本割当株式Ⅱの全部を、当該事由に該当した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により役務提供期間が満了する前に当社の取締役の地位を退任した場合には、下記③の譲渡制限の解除に先立って、当該事由に該当した割当対象者が保有する本割当株式Ⅱのうち、役務提供期間に対する当該割当対象者の在籍期間に応じて期間按分した一部を、当該事由に該当した時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
(譲渡制限付株式Ⅰ)
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間Ⅰの期間中、継続して、本件地位にあったことを条件として、当該期間が満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの数に、当社第14期事業年度(2024年9月1日~2025年8月31日)の連結営業利益の目標の達成度合いに応じた譲渡制限解除率を乗じた数の本割当株式Ⅰにつき、譲渡制限を解除いたします。具体的には、連結営業利益の計画達成率(ただし、70%未満の場合には0%、100%を超える場合には100%とします。)を適用して譲渡制限を解除し、解除されなかった本割当株式Ⅰについては無償取得いたします。ただし、割当対象者が、任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間Ⅰが満了する前に、本件地位を喪失した場合には、本譲渡制限期間Ⅰが満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅰの数に、上記譲渡制限解除率を乗じた数の本割当株式Ⅰについて、譲渡制限を解除いたします。
(譲渡制限付株式Ⅱ)
当社は、割当対象者が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間Ⅱが満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅱの全部について、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に、当社の取締役の地位を退任した場合には、当該退任時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式Ⅱの全部について、譲渡制限を解除いたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、野村證券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱについて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式Ⅰ及び本割当株式Ⅱを当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間Ⅰ又は本譲渡制限期間Ⅱの期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が当該本譲渡制限期間Ⅰ又は本譲渡制限期間Ⅱの満了前に到来する場合に限る。)には、本割当株式Ⅰについては連結営業利益の目標達成状況によらずその全部の譲渡制限を解除せず、本割当株式Ⅱについてはその全部の譲渡制限を解除いたします。この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式Ⅱの譲渡制限を解除いたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
株主割当 |
― |
― |
― |
その他の者に対する割当 |
208,900株 |
154,586,000 |
77,293,000 |
一般募集 |
― |
― |
― |
計(総発行株式) |
208,900株 |
154,586,000 |
77,293,000 |
(注)1.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の総額は、77,293,000円です。
3.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、各報酬対象期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権であり、その内容は以下のとおりです。
|
割当株数 |
払込金額 |
内容 |
当社の取締役:4名 |
115,500株 |
85,470,000円 |
(譲渡制限付株式Ⅰ) 2024年12月20日~2025年12月31日までの期間分 (譲渡制限付株式Ⅱ) 2024年12月20日~2025年11月開催予定の定時株主総会開催日までの期間分 |
当社の従業員:9名 |
31,500株 |
23,310,000円 |
2024年12月20日~2025年12月31日までの期間分 |
当社子会社の取締役:1名 |
2,600株 |
1,924,000円 |
2024年12月20日~2025年12月31日までの期間分 |
当社子会社の従業員:22名 |
59,300株 |
43,882,000円 |
2024年12月20日~2025年12月31日までの期間分 |
計 |
208,900株 |
154,586,000円 |
|
発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
740 |
370 |
1株 |
2024年12月9日から 2024年12月19日 |
― |
2024年12月20日 |
(注)1.発行価格については、恣意性を排除した価格とするため、2024年11月21日(2024年11月22日開催の当社取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所グロース市場における当社の普通株式の終値である740円としております。
2.第1[募集要項] 1[新規発行株式] (注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株式を当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
3.発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額です。
4.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
5.本新株発行は、本制度に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の2024年12月20日~2025年12月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬(当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式Ⅱに係るものについては、2024年12月20日~2025年11月開催予定の定時株主総会開催日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬)として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
店名 |
所在地 |
バリュエンスホールディングス株式会社 総務部 |
東京都港区南青山五丁目6番19号 |
店名 |
所在地 |
― |
― |
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
― |
1,200,000 |
― |
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
本新株発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
該当事項はありません。
<ストックオプションとしての新株予約権の発行>
当社は、本有価証券届出書による新株式発行とともに、2024年11月22日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストックオプションとして第8回新株予約権の発行(以下、「本新株予約権発行」といいます。)を行うことについて決定しております。
(1) |
発行数 |
150個(新株予約権1個につき100株) (注) 上記発行数は、上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。 |
(2) |
発行価格 |
新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とした額とする。 |
(3) |
払込期日 |
2024年12月20日 |
(4) |
割当日 |
2024年12月20日 |
(5) |
割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる個数 |
当社子会社取締役 5名 100個 当社子会社従業員 3名 50個 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第13期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)2024年11月22日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年11月22日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年11月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
バリュエンスホールディングス株式会社 本店
(東京都港区南青山五丁目6番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。