2024年11月25日(月)開催の取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)の売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されております。
1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。