1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
きたぎんユーシー株式会社
きたぎんリース・システム株式会社
(2) 非連結子会社
きたぎん六次産業化支援ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
なし
(2) 持分法適用の関連会社
なし
(3) 持分法非適用の非連結子会社
きたぎん六次産業化支援ファンド投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社
なし
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 2社
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4.(1)及び4.(2)(イ)と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定額法(車両運搬具については定率法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:3年~50年
その他:3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
正常先及び要注意先に対する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額につき、主として今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
また、要管理先及び破綻懸念先で与信額が一定の額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを債権の当初の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から、担保、保証による回収可能見込額及び直接減額した下記取立不能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,059百万円(前連結会計年度末は1,317百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社において役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、連結子会社が行っているクレジットカード業務に係る交換可能ポイントの使用による費用負担に備えるため、当中間連結会計期間末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(12)リース取引の処理方法
(貸手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(13)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。なお、当中間連結会計期間末までに取引の実績はございません。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した主要な仮定について重要な変更はありません。
海外経済の動向や物価上昇の影響は今後一定期間続くものと想定し、当行グループの貸出金等の信用リスクに一定の影響があると仮定しております。こうした仮定のもと、当該影響により予想される損失に備えるため、現時点で入手可能な情報に基づき債務者区分の判定を行っております。また、貸倒実績率に必要な修正を加えた予想損失率により、当中間連結会計期間において、貸倒引当金1,128百万円を追加計上しております。
当該仮定には不確実性があり、今後の経済環境や個別貸出先の業績が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。
※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
また、その他資産には、保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2000年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める当該事業用土地について地方税法(1950年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格、及び第4号に定める当該事業用土地について地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7.有形固定資産の減価償却累計額
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.その他業務費用には、次のものを含んでおります。
※3.営業経費には、次のものを含んでおります。
※4.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※5.減損損失
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額150百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
営業用店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位(ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)でグルーピングを行っており、本店、事務センター、社宅・寮等については、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産であるため共用資産としております。また、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、原則として不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。なお、重要性の乏しい不動産については路線価等を合理的に調整した価額に基づき算定しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、以下の資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額38百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
営業用店舗については、管理会計上の最小区分である営業店単位(ただし、連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)でグルーピングを行っており、本店、事務センター、社宅・寮等については、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産であるため共用資産としております。また、連結子会社は各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、原則として不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。なお、重要性の乏しい不動産については路線価等を合理的に調整した価額に基づき算定しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千株)
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取り0千株による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少36千株は、譲渡制限付株式の割当14千株及び新株予約権の行使22千株による減少であります。
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千株)
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取り0千株による増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少22千株は、譲渡制限付株式の割当10千株及び新株予約権の行使12千株による減少であります。
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
(単位:百万円)
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び外国為替(資産・負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券及び貸出金については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき、主にレベル2に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
原則として、株式については当中間連結会計期間(連結会計年度)末日の市場価格をもって時価としており、市場の活発性に基づき、主にレベル1に分類しております。株式以外の市場価格のある有価証券については、当中間連結会計期間(連結会計年度)末日の市場価格を基に算定した価格をもって時価としており、主に国債はレベル1、それ以外の債券はレベル2に分類しております。
市場価格のない私募債については、与信先の内部格付や期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。これらの取引については、主にレベル3に分類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。
このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。
また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。
割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは市場運用部署において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿ってフロント部門が時価を算定しております。
算定された時価は、ミドル部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
検証結果は毎期リスク管理部署に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。
また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示しており、過去の取引先の倒産実績をもとに算定した推定値です。
倒産確率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
倒産時の損失率
倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の債券又は貸出金の残高合計に占める割合を示す推定値です。
倒産時の損失率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く。)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理額はございません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末の時価が簿価に比べて50%以上下落したもの、及び、期末の時価が簿価に比べて30%以上50%未満下落したもので時価の回復可能性が認められないものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。