(1株当たり情報)

1.1株当たり純資産額及び算定上の基礎

 

前連結会計年度
2024年3月31日

当中間連結会計期間
2024年9月30日

1株当たり純資産額

3,202.94

3,243.27

(算定上の基礎)

 

 

 

純資産の部の合計額

百万円

15,738,530

15,416,255

純資産の部の合計額から控除する金額

百万円

5,472,847

5,370,083

うち非支配株主持分

百万円

5,472,847

5,370,083

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額

百万円

10,265,683

10,046,172

1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末(期末)の普通株式の数

千株

3,205,081

3,097,541

 

(注) 株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、中間期末(期末)の普通株式の数から控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の株式数は、前連結会計年度1,058,700株、当中間連結会計期間1,038,800株であります。

 

2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日

1株当たり中間純利益

34.97

44.00

(算定上の基礎)

 

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益

百万円

120,239

139,496

普通株主に帰属しない金額

百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益

百万円

120,239

139,496

普通株式の期中平均株式数

千株

3,438,705

3,170,097

 

(注) 1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.株式給付信託が保有する当社株式は、1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間1,098,063株、当中間連結会計期間1,048,572株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

2 【その他】

訴訟

当社の連結子会社である日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社(以下「JPiT」という。)は、2015年4月30日付で、ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社、以下「ソフトバンク」という。)及び株式会社野村総合研究所(以下「野村総合研究所」という。)を被告として、同社に発注した業務の履行遅延等に伴い生じた損害として16,150百万円の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2020年6月24日付で請求額を20,351百万円に増額する旨の申立てを行いました。

なお、当該訴訟に関連して、ソフトバンクより、2015年4月30日付で、JPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等として14,943百万円の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、その請求額につきましては、2015年11月13日付で20,352百万円に、2016年9月30日付で22,301百万円に、2017年8月31日付で23,953百万円に増額する旨の申立てがなされました。また、野村総合研究所からは、2019年2月25日付でJPiTに対して追加業務に関する報酬として1,390百万円の支払いを求める反訴を提起されました。

2022年9月9日、東京地方裁判所より、ソフトバンクに対し、JPiTへ10,853百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨、JPiTに対し、ソフトバンクへ1,921百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の判決が言い渡されました。これに対して、ソフトバンクは、当該判決を不服として東京高等裁判所に控訴を提起しました。また、JPiTは、同社の主張が一部認められていない部分があったため、東京高等裁判所に控訴を提起しました。一方、野村総合研究所への請求及び野村総合研究所からの反訴請求はいずれも棄却されており、一審判決にて確定しております。

2024年3月21日、東京高等裁判所より、JPiTに対し、ソフトバンクへ64百万円及びそれに対応する遅延損害金の支払いを命じる旨の東京地方裁判所の判決を減額する判決が言い渡され、JPiTより当該認定額及び遅延損害金を支払い済みですが、ソフトバンクは、東京高裁裁判所が認定しなかった金額を不服として上告提起及び上告受理申立てを行っております。一方、JPiTのソフトバンクへの請求は棄却されており、JPiTは、当該判決を不服として最高裁判所へ上告提起及び上告受理申立てを行っております。