1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
連結子会社の名称
かんぽシステムソリューションズ株式会社
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社は、かんぽNEXTパートナーズ株式会社及びスプリング投資事業有限責任組合であります。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社については、総資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用非連結子会社数
(2) 持分法適用関連会社数
(3) 持分法を適用していない非連結子会社(かんぽNEXTパートナーズ株式会社、スプリング投資事業有限責任組合他)及び関連会社(JPインベストメント株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社他)については、それぞれ中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の項目からみて、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日と中間連結決算日は一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、次のとおりであります。
(ⅰ)満期保有目的の債券
移動平均法による償却原価法(定額法)
(ⅱ)責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。)
移動平均法による償却原価法(定額法)
(ⅲ)非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(ⅳ)その他有価証券
(イ)市場価格のない株式等以外のもの
中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法)
(ロ)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
(ⅰ)建物
2年~60年
(ⅱ)その他の有形固定資産
2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、前連結会計年度45百万円、当中間連結会計期間16百万円であります。
② 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、株式給付規程に基づく当社執行役に対する当社株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
なお、当中間連結会計期間の繰入額は、期間按分した年間所要相当額に基づき算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。以下「金融商品会計基準」という。)に従い、外貨建債券の一部に対する為替リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジ、また、保険負債の一部に対する金利リスクのヘッジとして「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第26号)に基づく金利スワップによる繰延ヘッジを行っております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ⅰ)ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建債券
(ⅱ)ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…保険負債
③ ヘッジ方針
外貨建債券に対する為替リスク及び保険負債に対する金利リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかである為替予約については、有効性の評価を省略しております。
(8) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金及び預貯金」であります。
(9) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
① 責任準備金の積立方法
中間連結会計期間末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」という。)からの受再保険の一部及び一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた額が含まれております。
(ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、連結会計年度末において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。
② 保険料等収入の計上基準
(ⅰ)保険料
初回保険料は、収納があり保険契約上の責任が開始している契約について、当該収納した金額を計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて当該金額を計上しております。
なお、収納した保険料のうち、中間連結会計期間末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。
(ⅱ)再保険収入
再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。
③ 保険金等支払金の計上基準
(ⅰ)保険金等支払金(再保険料を除く。)
保険金等支払金(再保険料を除く。)は、保険契約に基づく支払事由が発生し、当該契約に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額を計上しております。
なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、中間連結会計期間末時点において支払義務が発生したが保険金等の支出をしていないもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められるもののうち保険金等の支出をしていないものについて支払備金を積み立てております。
(ⅱ)再保険料
再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を当該協約書の締結時又は元受保険契約に係る保険料の収納時等に計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立てとしております。
(追加情報)
当社の執行役に信託を通じて自社の株式等を給付する取引
当社は、当社の執行役に対し、信託を活用した業績連動型株式報酬制度及び業績非連動型株式報酬制度を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用しております。
(1) 取引の概要
当社は、予め定めた株式給付規程に基づき、当社の執行役に対し、下記①及び②に従いポイントを付与し、受益者要件を満たした執行役に対し、当該累計付与ポイントに相当する当社株式及び一定割合の当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を本信託(株式給付信託(BBT))から退任後に給付しております。
① 業績連動型株式報酬制度
中期経営計画期間の最終年度終了後、執行役の職責に応じた基本ポイントに中期経営計画に定める業績目標の達成状況に応じて変動する支給率を乗じて算定したポイントを付与します。
② 業績非連動型株式報酬制度
毎事業年度の終了後に、執行役の職責に応じた基本ポイントを付与します。
執行役に対し給付する株式については、予め当社が信託設定した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて株式市場から取得し、信託財産として分別管理しております。
(2) 信託が保有する当社株式
信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末925百万円、当中間連結会計期間末877百万円であり、株式数は、前連結会計年度末415千株、当中間連結会計期間末394千株であります。
※1.責任準備金対応債券に係る中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額及び時価並びにリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
(1) 責任準備金対応債券の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
(2) 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
資産・負債の金利リスクを管理するために、保険契約の特性に応じて以下に掲げる小区分を設定し、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションを一定幅の中で一致させる運用方針を採っております。また、各小区分の責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションについては、定期的に確認しております。
① 簡易生命保険契約商品区分(一部の保険種類を除く。)
② かんぽ生命保険契約(一般)商品区分(すべての保険契約)
③ かんぽ生命保険契約(一時払)商品区分(一部の保険種類を除く。)
なお、かんぽ生命保険契約(一時払)商品区分に、当中間連結会計期間より、一時払終身保険を対象に加えております。この変更による損益への影響はありません。
※2.消費貸借契約により貸し付けている有価証券の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※3.非連結子会社及び関連会社の株式等の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※4.債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸付条件緩和債権に該当するものはありません。
なお、それぞれの定義は、以下のとおりであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以上延滞している貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※6.前連結会計年度末日が支払期日である貸付金(機構貸付)について、前連結会計年度末日が金融機関の非営業日であったため、当社の内部規定に基づき、翌営業日を支払期日としております。このうち、事前に払い込みを受けたものについては、支払期日が到来していないためその他負債(仮受金)に計上しております。前連結会計年度末日が支払期日である貸付金(機構貸付)及び当該機構貸付に係る経過利息としてその他資産(未収収益)に計上した金額並びに当該機構貸付について事前に払い込みを受けたことによりその他負債(仮受金)に計上した金額は、次のとおりであります。なお、当中間連結会計期間末日は、金融機関の非営業日ではありません。
(単位:百万円)
※7.有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※8.契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※9.担保に供している資産は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
担保付き債務は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
なお、上記有価証券は、売現先取引による買戻し条件付の売却を行った有価証券であります。
上記のほか、有価証券担保付債券貸借取引及びデリバティブ取引の担保として、次のものを差し入れております。
(単位:百万円)
※10.保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する支払備金(以下「出再支払備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
また、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
11.売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、買現先取引、消費貸借契約取引及びデリバティブ取引の担保として受け入れている有価証券であり、当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)に当該処分を行わず所有しているものの時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※12.負債の部の社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であり、その額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※13.郵政管理・支援機構からの受再保険に係る責任準備金(危険準備金を除き、出再責任準備金を含む。)は、当該受再保険に関する再保険契約により、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)による簡易生命保険責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を下回らないよう、当社の保険料及び責任準備金の算出方法書に基づき算出された額を積み立てております。また、当該受再保険に係る区分を源泉とする危険準備金及び価格変動準備金を積み立てております。
上述した責任準備金(危険準備金を除き、出再責任準備金を含む。)、危険準備金及び価格変動準備金の金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※14.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上した「その他負債」には「機構預り金」が含まれております。「機構預り金」とは、郵政管理・支援機構との簡易生命保険管理業務の委託契約に基づき、民営化時に預託された郵政管理・支援機構における支払備金、訴訟及び調停に係る損害賠償損失引当金に相当する額であり、当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)までに支払い等が行われていない額であります。
「機構預り金」の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※1.事業費の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※2.当中間連結会計期間における支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は10百万円であります。(前中間連結会計期間における支払備金戻入額の計算上、差し引かれた出再支払備金戻入額の金額は256百万円であります。)
また、当中間連結会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は3,919百万円であります。(前中間連結会計期間における責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は62百万円であります。)
※3.保険料等収入のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険料は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※4.保険金のうち、郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約に基づく保険金は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
※5.郵政管理・支援機構からの受再保険に関する再保険契約により、当該受再保険に係る区分で発生した損益等に基づき、郵政管理・支援機構のため契約者配当準備金に繰り入れた金額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(※1) 普通株式の発行済株式の株式数の減少16,501千株は、2023年4月17日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。
(※2) 普通株式の自己株式の当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式数が含まれており、それぞれ475千株、415千株であります。
(※3) 普通株式の自己株式の株式数の減少16,561千株は、2023年4月17日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少16,501千株並びに株式給付信託(BBT)の給付及び売却による減少59千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(※) 配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金21百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(※) 配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金19百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(※1) 普通株式の自己株式の当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式数が含まれており、それぞれ415千株、394千株であります。
(※2) 普通株式の自己株式の株式数の減少21千株は、株式給付信託(BBT)の給付による減少であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(※) 配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金19百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(※) 配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金20百万円が含まれております。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:百万円)
<借主側>
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
主として、有形固定資産(車両)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含まれておらず、(注)に記載しております。また、現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預貯金、コールローン、買現先勘定及び売現先勘定は、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託であります。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定適用指針」という。)第24-3項及び第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※3) 差額欄は、貸倒引当金を控除した連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(※4) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「有価証券」には含めておりません。
(※1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が組合出資金で構成されているものについては、時価算定適用指針第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 非上場株式及び市場価格のない外国証券は、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日。以下「時価開示適用指針」という。)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 組合出資金は、時価算定適用指針第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託であります。
(※2) 時価算定適用指針第24-3項及び第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※3) 差額欄は、貸倒引当金を控除した中間連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。
(※4) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「有価証券」には含めておりません。
(※1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が組合出資金で構成されているものについては、時価算定適用指針第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 非上場株式及び市場価格のない外国証券は、時価開示適用指針第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(※3) 組合出資金は、時価算定適用指針第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 時価算定適用指針第24-3項及び第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,260,483百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は176,297百万円であります。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) 時価算定適用指針第24-3項及び第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は1,246,938百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は178,773百万円であります。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち証券化商品については、ブローカー等の第三者から入手した評価価格によっております。証券化商品に該当しない買入金銭債権については短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。
なお、買入金銭債権のうち証券化商品についてはレベル3、それ以外についてはレベル2に分類しております。
金銭の信託
信託財産の構成物である有価証券のうち、株式及び市場における取引価格が存在する投資信託については取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル1に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としており、レベル2に分類しております。
信託財産の構成物のうち有価証券以外については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額を時価としており、レベル2に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
株式については取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル1に分類しております。
債券及びその他の証券のうち、主に国債については公表された相場価格によっており、市場の活発性に基づきレベル1に分類しております。公表された相場価格であっても市場が活発でない場合又は情報ベンダー等の第三者から入手した評価価格(重要な観察できないインプットを用いている場合を除く。)による場合はレベル2に分類しており、地方債、社債、外国債がこれに含まれます。ブローカー等の第三者から入手した評価価格を用いている場合で、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としており、レベル2に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸付金
保険約款貸付及び機構貸付に含まれる簡易生命保険契約に係る保険約款貸付の時価については、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性、平均貸付期間が短期であること及び金利条件から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため当該帳簿価額を時価としております。
一般貸付における変動金利貸付の時価については、将来キャッシュ・フローに市場金利が短期間で反映されるため、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されることから当該帳簿価額を時価としております。
一般貸付における固定金利貸付及び機構貸付(保険約款貸付を除く。)の時価については、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で将来キャッシュ・フローを現在価値へ割り引いた価格によっております。
なお、貸付金については、レベル3に分類しております。
負 債
社債
当社が発行する社債の時価については、公表された相場価格によっており、レベル2に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引のため公表された相場価格は存在しませんが、金利スワップ取引や為替予約取引等については、情報ベンダー等の第三者から入手した評価価格(重要な観察できないインプットを用いている場合を除く。)による場合、又は為替レート等の観察可能なインプットを用いて評価している場合は、レベル2に分類しております。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額とする金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当社自身が観察できないインプットを推計していないため、記載を省略しております。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当中間連結会計期間(前連結会計年度)の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(※2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※3) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当該地方債について観察可能なデータが利用可能になったことによるものであります。当該振替は当連結会計年度の期首に行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社は時価算定部門にて時価の算定に関する方針及び手続を定め、時価の算定を行い、時価のレベル別分類を判断しております。また、リスク管理部門において金融商品の時価評価に関する検証手続を定め、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証していることから、金融商品の時価評価等の適切性が確保されております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
当社自身が観察できないインプットを推計していないため、記載を省略しております。
(注3) 時価算定適用指針第24-3項及び第24-9項に従い、基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託に関する情報
(1) 第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表、当中間連結会計期間(前連結会計年度)の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表、当中間連結会計期間(前連結会計年度)の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 中間連結会計期間末日(連結会計期間末日)における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
2.責任準備金対応債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価670,000百万円、連結貸借対照表計上額670,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価24,907百万円、連結貸借対照表計上額25,392百万円)が含まれております。
(※2) 71百万円の減損処理を行っております。
なお、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※) 「その他」には、中間連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価840,000百万円、中間連結貸借対照表計上額840,000百万円)及び買入金銭債権(取得原価23,886百万円、中間連結貸借対照表計上額24,283百万円)が含まれております。
運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※) 3,882百万円の減損処理を行っております。
なお、信託財産として運用している株式について、連結会計年度末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※) 2,038百万円の減損処理を行っております。
なお、信託財産として運用している株式について、中間連結会計期間末日以前1カ月の市場価格の平均が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち市場価格が一定水準以下で推移している銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。
また、上記株式以外について、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄については、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)