1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な会社名
株式会社長野銀行(以下、「長野銀行」という。)
八十二証券株式会社
八十二リース株式会社
(2) 非連結子会社 8社
主要な会社名
有限会社こだまインベストメント
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 8社
主要な会社名
有限会社こだまインベストメント
(4) 持分法非適用の関連会社 2社
主要な会社名
令和元年台風及び新型コロナウイルス等被害東日本広域復興支援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
ルビコンホールディングス株式会社
投資事業等を営む連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
6月末日 1社
9月末日 14社
(2) 6月末日を中間決算日とする子会社については、6月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
③ 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、長野銀行の1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :1年~50年
その他:2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、長野銀行における自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行及び長野銀行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
・破綻先:破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
・実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている債務者
・破綻懸念先:現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者
・要管理先:要注意先のうち債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
・要注意先:貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調又は不安定で、今後の管理に注意を要する債務者
・正常先:業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
① 破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を以下のとおり計上しております。
ア 与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
イ 上記ア以外の債務者に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 要管理先及び要注意先のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記③以外の要管理先及び要注意先と正常先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失額を見込む一定期間
正常先については今後1年間、要注意先及び要管理先については債権の平均残存期間に対応する期間、破綻懸念先については今後3年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金を計上しております。(当行の平均残存期間は、要注意先上位40ヶ月、要注意先下位45ヶ月、要管理先36ヶ月、長野銀行の平均残存期間は、要注意先上位61ヶ月、要注意先下位54ヶ月、要管理先36ヶ月)
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金については、当行の償却・引当基準に準じて必要と認めた額を計上しております。
(6) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、長野銀行の取締役に対して信託を通じて給付する当行株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(7) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(8) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。なお、代位弁済の実績率の算定期間は、貸倒引当金の予想損失率の算定期間と同一としております。
(9) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(10)システム解約損失引当金の計上基準
システム解約損失引当金は、当行と長野銀行の合併に向け、現在利用しているシステムの中途解約に係る損失額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(11)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(12)重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(13)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行及び長野銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14)リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース契約期間の経過に応じて計上する方法によっております。
(15)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ、時価ヘッジ及び振当処理を適用しております。
③ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。
(16)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(17)税効果会計に関する事項
中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当行の事業年度において予定している剰余金の処分による固定資産圧縮積立金及び固定資産圧縮特別勘定積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。
(会計方針の変更)
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)を当中間連結会計期間の期首から適用しております。なお、当該実務対応報告第7項を適用しているため、中間連結財務諸表においては、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。これによる中間連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当行は、2024年5月10日開催の取締役会において、当行の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対して、当行の株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2024年6月21日開催の第141期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額100百万円以内の金銭債権を支給し、年15万株以内の当行の普通株式を発行または処分することおよび譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間とすること等につき、承認されております。
(1)制度の概要
本制度は対象取締役等に対し金銭債権を支給し、これを現物出資財産として払込みを受け、当行の普通株式を発行または処分するものであります。
また、本制度による当行の普通株式の発行または処分に当たり、当行と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、その内容には、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当行の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当行が当該普通株式を無償で取得することなどを含みます。
(2)処分の概要
2024年6月21日開催の当行取締役会において下記のとおり自己株式の処分を行うことを決議し、2024年7月19日に払込みが完了しております。
(役員向け株式給付信託)
当行の連結子会社である長野銀行は、長野銀行の取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」という。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、長野銀行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役に対して役員株式給付規程に従い、役位、業績、中期経営計画達成度等に応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、純資産の部に自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は前連結会計年度末74百万円、96千株、当中間連結会計期間末55百万円、72千株であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用等として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※9 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 発行済株式の増加は、2023年6月1日を効力発生日とした長野銀行との株式交換に際して新たに発行したものであります。
2 自己株式の増加は、自己株式取得のための市場買付による3,047千株及び単元未満株式の買取請求による3千株のほか、当中間連結会計期間において連結子会社とした長野銀行の株式給付信託(BBT)に係る株式100千株であります。
自己株式の減少は、新株予約権の行使による385千株及び単元未満株式の買増請求による0千株のほか、長野銀行の株式給付信託(BBT)の給付による減少3千株であります。
3 普通株式の自己株式の当中間連結会計期間末における株式数には、長野銀行の株式給付信託(BBT)に係る株式が96千株含まれております。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注)配当金の総額には、長野銀行の株式給付信託(BBT)に係る当行の株式に対する配当金0百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 自己株式の増加は、自己株式取得のための市場買付による5,394千株及び単元未満株式の買取請求による1千株であります。
自己株式の減少は、取締役に対する譲渡制限付株式報酬の割当てによる処分88千株及び単元未満株式の買増請求による0千株のほか、長野銀行の株式給付信託(BBT)の給付による減少24千株であります。
2 普通株式の自己株式の当中間連結会計期間末における株式数には、長野銀行の株式給付信託(BBT)に係る株式が72千株含まれております。
2 新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注)配当金の総額には、長野銀行の株式給付信託(BBT)に係る当行の株式に対する配当金0百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引(借手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産 建物、動産、ソフトウェア
(2) リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2 ファイナンス・リース取引(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
3 オペレーティング・リース取引(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は次表には含めておりません((注)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*4)ヘッジ対象である有価証券、貸出金、預金、借用金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、繰延ヘッジ及び特例処理を適用しております。なお、これらのヘッジ関係に「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
(*1)その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(*1) 非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17 日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は24,474百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は25,355百万円であります。
① 第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*1)連結損益計算書の「資金運用収益」「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
② 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブを一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17 日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は25,183百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は25,547百万円であります。
① 第24-3項及び第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(*1)中間連結損益計算書の「資金運用収益」「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
② 中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(*2) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で表示しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
保証付私募債は、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に内部格付等に応じたスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しており、割引率が観察不能であるため、レベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるもので事業性貸出金は、貸出金の種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に内部格付等に応じたスプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。固定金利によるもので非事業性貸出金は、商品別、期間ごとに元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される適用利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらの取引は、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらの取引は、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらの取引は主にレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*)破綻先・実質破綻先・破綻懸念先発行分はインプットの範囲及びインプットの加重平均から除外しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*)破綻先・実質破綻先・破綻懸念先発行分はインプットの範囲及びインプットの加重平均から除外しております。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) 企業結合による増加が含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループはリスク管理部門(市場ミドル部門)にて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って市場バック部門が時価を算定しております。算定された時価は市場バック部門内及びフロント部門にて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベル分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期市場ミドル部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定にあたっては、資産の性質及び特性を考慮した評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率、倒産時損失率であります。これらのインプットの著しい増加(減少)は、それら単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせます。一般に、倒産確率に関して用いている仮定の変化は、倒産時損失率に関して用いている仮定の同方向への変化を伴います。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
該当ありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
(7) その他
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、預金、借用金と一体として処理されており、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金、預金、借用金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)1 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、預金、借用金と一体として処理されており、その時価は「(金融商品関係)」の当該貸出金、預金、借用金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)主として業種別委員会実務指針第25号に基づき繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)主として業種別委員会実務指針第25号に基づき繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 1株当たりに換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当ありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。