1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
また、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外貨ベースの時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1及び2(1)と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
① 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(破綻先)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(実質破綻先)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(破綻懸念先)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額(非保全額)に対して、必要と認める額を計上しております。
A 与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、合理的に見積られたキャッシュ・フローによる回収可能額を非保全額から控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
B 上記以外の債務者に係る債権については、非保全額からの今後3年間の予想損失額を貸倒引当金として計上しております。予想損失額は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期平均値を求め、これに足元の貸倒実績率に基づく調整等必要な修正を加えて算定しております。
③ 貸出条件緩和債権を有する債務者等今後の管理に注意を要する債務者(要注意先)に係る債権については、債権額に対して、必要と認める額を計上しております。
A 与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的な方法により見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
B 上記以外の債務者に係る債権については、今後3年間の予想損失額を貸倒引当金として計上しております。予想損失額は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期平均値を求め、これに足元の貸倒実績率に基づく調整等必要な修正を加えて算定しております。
④ ①~③以外の債務者(正常先)に係る債権については、今後1年間の予想損失額を貸倒引当金として計上しております。予想損失額は1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期平均値を求め、これに足元の貸倒実績率に基づく調整等必要な修正を加えて算定しております。
(注) 予想損失率におけるグルーピング
予想損失率は、一定期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率に基づき算出しており、正常先は1区分、要注意先は以下の2区分、破綻懸念先は1区分の4区分にグルーピングしております。
・要注意先のうち、当該債務者の債権の全部または一部が要管理債権(三月以上延滞債権または貸出条件緩和債権)である債務者(要管理先)及び貸出条件の変更等を行ったが経営改善計画等により貸出条件緩和債権に該当しないため要管理先としていない債務者等に係る債権
・上記以外の要注意先に係る債権
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会に対する責任共有制度負担金の支払いに備えるため、過去の実績に基づき、将来の支払見込額を計上しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、前事業年度中及び当中間会計期間中における取引はありません。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
8 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
時価のあるものは該当ありません。なお、市場価格のない子会社株式及び出資金並びに関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
該当事項はありません。
中間配当
2024年11月11日開催の取締役会において、第140期の中間配当につき次のとおり決議しました。
中間配当金額 7,697百万円
1株当たりの中間配当金 20円00銭