種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
40,000,000 |
計 |
40,000,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2022年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年11月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式は 100株 |
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 |
資本準備金残高 |
2006年7月4日(注) |
138 |
12,320 |
87 |
2,544 |
86 |
3,998 |
(注)有償第三者割当による増加
引受価額 1,252.82円
資本組入額 627円
|
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|
|
|
|
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2022年8月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
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- |
所有株式数(単元) |
|
|
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式66,183株は、「個人その他」に661単元、「単元未満株式の状況」に83株含まれております。
なお、自己株式66,183株は株主名簿記載上の株式数であり、2022年8月31日現在の実質的な所有株式数は
65,183株であります。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
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2022年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社大垣共立銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
岐阜県大垣市郭町3丁目98 (東京都中央区晴海1丁目8番12号) |
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計 |
- |
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(注)日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は143千株です。
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2022年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
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|
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式400株および自己株式の失念株式1,000株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個および自己株式の失念株式に係る議決権の数10個が含まれております。
|
|
|
|
2022年8月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
|
|
|
|
計 |
- |
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(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含めております。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2021年11月8日)での決議状況 (取得日 2021年11月9日) |
100,000 |
101,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
100,000 |
101,000,000 |
残存決議株式の総数および単価の総額 |
- |
- |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注) 自己株式の取得方法は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
35,160 |
35,483,655 |
- |
- |
保有自己株式数 |
65,183 |
- |
65,183 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと考えており、業績の伸長に合わせ、配当性向、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行うこと、また中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期1株当たり25円の配当(うち中間配当10円)を実施することを決定いたしました。
なお、期末配当につきましては、当社が2012年5月に東京証券取引所市場第一部に上場して10周年の節目である当期に、東京証券取引所プライム市場へと移行したことに対する記念配当2円、および当期業績を勘案した増配3円を合わせて15円とするものであります。
内部留保資金につきましては、企業価値の最大化に向け、人材投資や設備投資など成長投資に有効活用してまいりたいと考えております。
これらの剰余金の配当の決定は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって行うことができる旨、定款に定めております。中間配当は取締役会の決議でありますが、期末配当に関しては株主総会の決議を基本としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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|
|
|
||
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化と健全性の確保を両立させるために企業活動を規律する枠組みであり、経営上最も重要な課題のひとつと考えております。企業価値の最大化は、公正な企業活動により社会的使命を果たし、地域の人々の信頼と支持を得ることで達成できると考えており、このような観点からコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要および企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役を構成員とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督を独立かつ客観的な立場より行うことで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
監査等委員である社外取締役4名全員は、構成員として取締役会に出席し、また常勤の監査等委員である取締役は経営会議など重要な会議に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監査・監督しております。そのほか内部監査室および法務・コンプライアンスチームと連携をとり、併せて常勤の監査等委員がコンプライアンス・リスク管理委員会およびコンプライアンス・リスク管理実行委員会に出席し意見を述べるなど内部統制システムの構築に助言を与えております。また、常勤の監査等委員は、各部署に対して、定期的な業務監査を実施しております。
取締役会は、全取締役が出席する定例の取締役会を毎月1回開催しているほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しており、経営の基本方針および法令・定款に定められた事項、その他経営に関する重要な事項について意思決定するほか、全社計画の進捗状況の確認やグループ内の業務の執行状況の確認をすることで新たな課題に対しても機動的に対処できる体制を築いております。現在取締役は、監査等委員である社外取締役が4名、それ以外の取締役が6名(うち社外取締役1名)であります。
経営会議は、取締役(監査等委員であるものを除く。)および常勤監査等委員が出席し、取締役会付議事項および経営の基本方針に基づく全社戦略について審議するために毎月1回以上の開催を基本としております。
なお、取締役会、監査等委員会、経営会議の構成員につきましては以下のとおりです。
(2022年11月29日現在)
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
経営会議 |
代表取締役会長兼社長 |
小森 裕作 |
◎ |
|
◎ |
取締役SSライフデザイン事業部長 |
小森 一輝 |
○ |
|
○ |
取締役商品戦略担当 |
後藤 達也 |
○ |
|
○ |
取締役管理本部長 兼経営企画室長 |
三井 宣明 |
○ |
|
○ |
取締役財務戦略担当 |
川村 祥之 |
○ |
|
○ |
社外取締役 |
今井 美香 |
○ |
|
○ |
社外取締役 (常勤監査等委員) |
早川 三根夫 |
○ |
◎ |
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
○ |
○ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
伏屋 喜雄 |
○ |
○ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
○ |
○ |
|
(注)◎議長・委員長、○構成員を表します。
内部監査室は、当社およびグループ会社に対して関連部署と連携しながら業務監査を実施し必要に応じて勧告を行うことで、法令および企業倫理に準拠した当社およびグループ会社の業務活動展開と資産の保全を図り経営効率の向上に資するよう努めております。また、金融商品取引法に基づく内部統制の事務局として当社グループ全般の指揮・指導を担うとともに、運用評価を取り纏めるなど実施しております。
コンプライアンス・リスク管理委員会は、社長がコンプライアンス・オフィサー、管理本部長が委員長、常勤の取締役、本部長(以上コンプライアンス・リスク委員)と外部有識者(弁護士、公認会計士、税理士、学者等)を構成員として原則年1回以上の割合で開催し、コンプライアンス全体を統括する組織として、会社のコンプライアンスおよびリスクに関する体制、施策と活動状況に対する助言および評価、コンプライアンスおよびリスクに関する情報の提供、その他コンプライアンスおよびリスクに関する助言、評価および啓蒙等を実施しております。
コンプライアンス・リスク管理実行委員会は、コンプライアンス・リスク委員に加えて、部室長およびチーフマネージャー等(以上コンプライアンス・リスク管理実行委員)を構成員として原則毎月1回もしくは必要に応じて臨時に開催し、コンプライアンスに関しては、コンプライアンス意識の普及、啓発、法令違反等の未然防止策の検討および実施、法令違反等の再発防止策の検討および実施、その他コンプライアンスに関する事項の検討および実施をしております。また、リスクに関しては、発生すると予想されるリスクに対する未然防止策の検討および実施、発生したリスクに関する審議ならびに対応策の検討および実施、発生したリスクに関する再発防止策の検討および実施、その他リスクに関する事項の検討および実施をしております。
法務・コンプライアンスチームは、監査等委員会および内部監査室と連携をとりながら、当社およびグループ会社の規定、商慣習、契約が法令および企業倫理に準拠しているか検査と指導を行い、法令および企業倫理の遵守精神の徹底を図っております。また、コンプライアンス・リスク管理委員会およびコンプライアンス・リスク管理実行委員会の事務局として、両委員会の円滑な運営と両委員会の指導・監督の下、各部署およびグループ会社への支援・指導および監督を行っております。また、監査等委員会の事務局として監査等委員会の業務補助を行っております。現在法務・コンプライアンスチームにてコンプライアンス・リスクに関わる専任者は3名であります。
指名・報酬諮問委員会は取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的としております。
なお、コンプライアンス・リスク管理委員会、コンプライアンス・リスク管理実行委員会、指名・報酬諮問委員会の構成員につきましては以下のとおりです。
(2022年11月29日現在)
役職名 |
氏名 |
コンプライアンス・ リスク管理委員会 |
コンプライアンス・ リスク管理 実行委員会 |
指名・報酬 諮問委員会 |
代表取締役会長兼社長 |
小森 裕作 |
◎ |
◎ |
|
取締役SSライフデザイン事業部長 |
小森 一輝 |
○ |
○ |
|
取締役商品戦略担当 |
後藤 達也 |
○ |
○ |
|
取締役管理本部長 兼経営企画室長 |
三井 宣明 |
○ |
○ |
○ |
取締役財務戦略担当 |
川村 祥之 |
○ |
○ |
○ |
社外取締役 |
今井 美香 |
|
|
|
社外取締役 (常勤監査等委員) |
早川 三根夫 |
○ |
○ |
◎ |
社外取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
|
|
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
伏屋 喜雄 |
|
|
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
鈴木 友美 |
|
|
|
(注)1.◎コンプライアンス・オフィサー・委員長、○構成員を表します。
2.コンプライアンス・リスク管理実行委員会は、部室長およびチーフマネージャー等も構成員としております。
(内部統制の関係図)
③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社の内部統制システムは、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制として、コンプライアンスを統括するコンプライアンス・リスク管理委員会およびコンプライアンス・リスク管理実行委員会(以下「コンプライアンス・リスク委員会」という。)を企業統治の組織として設置しております。当社の役員および使用人等が当社およびグループ会社において重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、コンプライアンス組織・運営規程に従い、コンプライアンスオフィサーの指示により調査・対応チームが編成されます。
調査・対応チームは、コンプライアンス違反等に係わる関係部門の担当者および外部有識者を構成員として、社内にコンプライアンス違反またはその恐れがある場合に編成し、任務としては、法令違反および通報に関する事実の確認および調査等の実施、調査結果に対する対応策の取締役会への上程、コンプライアンス・リスク委員会への報告等を行います。
取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制につきましては、法令および当社文書管理規程に基づく文書等の保管を行い、情報の管理においては情報セキュリティ基本方針と個人情報保護に関する基本方針により対応しております。
当社において取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、全取締役が出席する定例の取締役会を月1回以上開催し、重要事項の決定や全社計画の進捗状況の確認ならびに取締役の業務の執行状況の監督等を行っております。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)および常勤の監査等委員が出席する経営会議を月1回以上開催し、取締役会付議事項および経営の基本方針に基づく全社戦略について事前審議し、決定しております。
取締役および使用人等が監査等委員会に報告するための体制、およびその他監査等委員会への報告に関する体制としては、代表取締役および業務執行担当の取締役が取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行うほか、監査等委員会に対して、当社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの、当社に著しい損害および不利益をおよぼす恐れのある事実、取締役の職務執行に関して不正行為や法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性、もしくは発生した場合はその事実、内部監査室が実施した監査の結果によりコンプライアンス・リスク委員会が取りまとめた報告書の内容、企業倫理等に関する顧客相談窓口に対する通報の状況において発見またはその恐れがある場合に速やかに報告することなどで確保しております。
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、当社の監査等委員4名中、3名を独立社外取締役として各証券取引所へ届け出ております。また、監査等委員である取締役は、構成員として取締役会に出席し、常勤の監査等委員である取締役は、経営会議およびコンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監査・監督しております。さらに監査等委員会は、業務監査の一環として主要な稟議書その他重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人にその説明を求め、必要に応じて勧告を行っております。加えて、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに情報の交換を行い、連携を図っております。
(リスク管理体制の整備状況)
リスク管理体制の整備状況としましては、コンプライアンス・リスク委員会が諸リスクの横断的監視と対応ならびに総指揮を行い、内部監査室がリスク管理基本規程に従って内部統制の有効性の検証と全社的整備を指導・監督し、その整備状況を監査しております。また、損失の危険の管理に関する体制も含め、全社的なリスク管理に関しては、各部門より選任されたリスクマネジメント委員にて構成されるリスクマネジメント委員会において、発生すると予想されるリスクに対する未然防止策の検討および実施、発生したリスクに関する審議ならびに対応策の検討および実施、発生したリスクに関する再発防止策の検討および実施、その他リスクに関する事項の検討および実施等を行うことで対応しております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制については、当社管理本部が関係会社管理を行うとともに、重要な事項につきましては、事前に経営会議または取締役会にて審議しております。一方、内部監査室による調査により、当社およびグループ全体に影響をおよぼす重要な事項については、事前に経営会議にて多面的な検討を経たうえで取締役会にて審議しております。また、監査等委員会が子会社を含めたグループ全体の監査・監督を効率的かつ適正に行えるよう会計監査人および内部監査室、法務・コンプライアンスチームと意見および情報交換を定期にもしくは臨時に実施することで密接な連携等的確な体制を構築しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役5名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
(役員等との間で締結している補償契約の内容の概要)
該当事項はありません。
(役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社が、役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は以下の通りであります。
①被保険者の範囲
当社及び当社の子会社の取締役全員(監査等委員である取締役を含む。)、及び重要な管理職。
②保険契約の内容の概要
被保険者が①の会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じている。保険料は全額当社が負担する。
(取締役の定数)
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は8名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、またその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
当社は、資本政策および配当政策の機動性を確保するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 兼 社長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
取締役 SSライフデザイン 事業部長 |
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 商品戦略担当 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 財務戦略担当 |
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
|
|
||||||||||
計 |
|
4.所有株式数は、2022年8月31日現在の状況を記載しております。
また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、今井美香、早川三根夫、都筑直隆、伏屋喜雄および鈴木友美の5名であり、早川三根夫、都筑直隆、伏屋喜雄および鈴木友美は、監査等委員である取締役であります。
今井美香は、ウエルネスコンサルタントやスポーツメディカルコンディショニングトレーナーとして会社経営を行っており、専門的な知見や幅広い経験より、当社の事業分野の拡大等を監督いただけるものと考えております。
早川三根夫は、教育委員会において培った豊富な知識と経験を有し、当社のコーポレート・ガバナンスを幅広い視点で適切に監督していただけること、都筑直隆は、証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験より、財務・経理に関する相当の知見を有していること、伏屋喜雄は、社会保険労務士としての豊富な経験と会社経営者としての高度な見識を有していること、鈴木友美は、弁護士としての見識から当社のガバナンスの向上やリスク管理について適切に監督していただけることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。
また、当社は、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、当社独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。
なお、当社は、今井美香、早川三根夫、都筑直隆および鈴木友美の社外取締役4名について、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
当社の監査等委員である社外取締役4名は、取締役会に出席するほか重要な会議に出席し、忌憚なく意見を述べるなど、重要な会社の意思決定を監督しております。また、内部監査部門と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており、社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しており、相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。
①内部監査および監査等委員会監査の状況
内部監査については、内部監査室(専任者3名)が当社および子会社の全店舗や各部署に対する内部監査を定期的に実施し、監査結果を代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を行っております。
監査等委員会監査については、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)が構成員として取締役会に出席し、また常勤の監査等委員が経営会議などの重要な会議に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監査・監督するほか、会計監査人や内部監査室等と連携し、必要に応じて当社および子会社の業務や財産の状況の調査等を実施することなどにより、監査等委員会監査を実効的に行うこととしております。
早川三根夫は教育委員会において培った豊富な知識と経験を有しております。
加藤文夫は税理士として財務・税務および会計に関する高度な見識を有しておりました。
都筑直隆は証券業界や不動産業界における豊富な知識と会社経営に関するアドバイザーとしての経験を有しております。
伏屋喜雄は社会保険労務士としての豊富な経験と会社経営者としての高度な見識を有しております。
なお、当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の就任以降または辞任までに開催された監査等委員会への出席状況は次のとおりです。
区分 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
取締役 (常勤監査等委員) |
川村 祥之 |
3回 |
3回 |
取締役 (常勤監査等委員) |
早川 三根夫 |
10回 |
10回 |
取締役 (監査等委員) |
加藤 文夫 |
8回 |
8回 |
取締役 (監査等委員) |
都筑 直隆 |
10回 |
10回 |
取締役 (監査等委員) |
伏屋 喜雄 |
5回 |
4回 |
取締役 (監査等委員) |
西尾 嘉寿 |
3回 |
3回 |
(注)1.川村祥之は、2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役(常勤監査等委員)を退任し、同時に取締役(財務戦略担当)に就任いたしました。
2.早川三根夫は、2021年11月26日開催の定時株主総会において、新たに取締役(常勤監査等委員)に選任されましたので、取締役の就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
3.加藤文夫は、2022年3月31日付にて監査等委員である取締役を辞任いたしました。
4.都筑直隆は、2021年11月26日開催の定時株主総会において、新たに取締役(監査等委員)に選任されましたので、取締役の就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
5.伏屋喜雄は、加藤文夫が2022年3月31日付にて監査等委員である取締役を辞任したことに伴い補欠の効力により2022年4月1日付にて就任いたしました。任期については、前任者の任期を引き継ぎ、第48期定時株主総会終結の時までとなります。
6.西尾嘉寿は2021年11月26日定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
監査等委員会における主な検討事項としては、監査の方針および監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等であります。
また、取締役監査等委員の活動として、監査計画に基づき、当社グループに対する実地監査、取締役会・その他重要会議への出席、取締役および主要部門からの情報収集と意見交換、重要な決裁書類の閲覧等を実施しております。
②会計監査の状況
イ.監査法人の名称
仰星監査法人
ロ.継続監査期間
5年
ハ.監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員:小川薫氏
指定社員 業務執行社員:堤紀彦氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、公認会計士試験合格者等8名、その他2名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間および具体的な監査実施要領ならびに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
また、当社は、以下のとおり、会計監査人の解任または不再任の方針を定めております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、会計監査人が会社法、公認会計士法等の法令に違反する懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他監査品質、品質管理が適格性、独立性を欠く等、適正・適切な監査を遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定します。取締役会は、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出します。
へ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
③監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査証明業務に要する監査時間数を勘案して決定しております。
ホ.会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責と業務執行状況を踏まえて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等(賞与)および非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業界他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結税引前当期純利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、取締役会にて役位、職責、在任年数に応じて他社水準、業績を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとし、毎年一定時期に付与するものとする。また、譲渡制限付株式報酬の1/3を中期経営計画と連動させ、最終事業年度の連結経常利益目標の達成を条件とし、業績目標未達の場合は全株式を会社が無償取得する。譲渡制限付株式報酬の譲渡制限解除の時期は取締役退任時とする。
4.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(5.の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、中期経営計画を達成した場合、取締役の報酬等の割合については、金銭報酬(基本報酬+業績連動報酬等)が70%、非金銭報酬等が30%程度となるように設定する。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長兼社長小森裕作がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与等の評価配分とする。委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価等を的確に行うには、代表取締役会長兼社長が最も適任であると判断するためである。取締役会は、当該権限が代表取締役会長兼社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役会長兼社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議するものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議されており、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢などを考慮して総額を決定しております。対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名以内と定款で定めており、本有価証券報告書提出日現在は6名であります。また、2021年11月26日開催の第46期定時株主総会決議において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の範囲内にて、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。譲渡制限付株式報酬制度は、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする「Ⅰ在籍条件型」、および当該条件に加えて当社の取締役会が予め設定した業績目標達成を譲渡制限解除の条件とする「Ⅱ業績条件型」により構成し、必要に応じて使い分けることとしております。本制度に基づき当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して支給する報酬は、①当社の普通株式あるいは②当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会の決議に基づき、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。対象取締役に対して支給する当社の普通株式または金銭債務の総額は、「Ⅰ在籍条件型」と「Ⅱ業績条件型」を合わせて年額60百万円以内(各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定する。)、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は、「Ⅰ在籍条件型」と「Ⅱ業績条件型」を合わせて年6万株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とすることが決議されております。その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されており、その範囲内で各監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の協議により決定しております。対象となる監査等委員である取締役の員数は、4名以内と定款で定めており、本有価証券報告書提出日現在は4名であります。なお、監査等委員である取締役の報酬は、その職責を鑑みて、基本報酬のみとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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(内社外取締役分) |
( |
( |
( |
( |
( |
取締役(監査等委員) |
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(内社外取締役分) |
( |
( |
( |
( |
( |
合計 (内社外取締役分) |
92 (12) |
75 (12) |
- (-) |
17 (-) |
12 (7) |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は年額200百万円以内(内社外取締役分20百万円以内)、取締役(監査等委員)の報酬等の額は年額40百万円以内と、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において決議されております。なお、この報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含めません。
2.川村祥之の報酬は、監査等委員在任期間中の報酬等については取締役(監査等委員)に、取締役在任期間中の報酬等は、取締役(監査等委員を除く)に含めて記載しております。
3.取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与について、2021年11月26日開催の第46期定時株主総会において「Ⅰ在籍条件型」と「Ⅱ業績条件型」を合わせて年額60百万円以内、株式数の上限を「Ⅰ在籍条件型」と「Ⅱ業績条件型」を合わせて年6万株以内とすることが決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)は5名であり、付与の対象とした取締役はそのうち4名であります。
4.業績連動報酬等にかかる指標は、事業年度ごとの業績および業績への貢献度であり、各事業年度の連結税引前当期純利益目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として年1回、毎年一定の時期に支給することとしております。また、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うこととしております。
5.非金銭報酬等の総額は、譲渡制限付株式の割当にかかる費用を記載しております。
6.取締役会は、代表取締役会長兼社長小森裕作に対し、指名・報酬諮問委員会からの答申内容を踏まえて各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額、社外取締役を除く各取締役の担当事業の業績および貢献度を踏まえた賞与の額および譲渡制限付株式の付与の決定を委任しております。委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価等を的確に行うには、代表取締役会長兼社長が最も適任であると判断しているためであります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が取引先との取引関係強化、地域貢献等を目的とした株式を純投資目的以外の目的である投資株式、保有目的が株式値上がりの利益等による利益確保を目的とした株式を純投資目的である投資株式に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(政策保有に関する方針)
当社は、取引先との安定的で長期的な取引関係の構築や、事業運営上の必要性等の理由を勘案し、取締役会で十分な審議と検討を経た上で、中長期的に見て企業価値の向上に資すると判断した場合に、政策保有株式を保有いたします。
(政策保有の適否の検証)
当社は、政策保有株式の時価および含み損益を定期的にモニタリングしております。また、個別の政策保有株式について、経営環境の変化を踏まえた保有意義の再確認や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等の精査を行い、保有の適否を取締役会にて毎年検証し決定しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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|
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) (注3) |
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(注2) |
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(注)1.各銘柄の定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。
なお、保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとにリターンとリスクや当社との取引関係等を総合的に勘案し検証しており、すべての銘柄において保有の合理性があると判断しております。
2.当該株式会社は、当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
3.当該株式会社は、当事業年度中に、合併・会社分割・株式交換・株式移転等(以下、「組織再編行為等」という。)または組織再編行為等に伴う商号変更を実施したため、商号(銘柄名)が変更しております。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
(注)「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
なお、2022年10月14日開催の取締役会において、株式会社大垣共立銀行、株式会社十六フィナンシャルグルー プの株式について、保有目的が純投資目的である投資株式に区分変更することを決議しております。