1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
株式会社京都銀行
烏丸商事株式会社
京銀リース株式会社
京都クレジットサービス株式会社
京銀カードサービス株式会社
株式会社京都総研コンサルティング
京銀証券株式会社
京都キャピタルパートナーズ株式会社
きょうと事業再生債権回収株式会社
積水リース株式会社
京都信用保証サービス株式会社
(連結の範囲の変更)
きょうと事業再生債権回収株式会社は、新規設立により、また、積水リース株式会社は、株式取得により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社 7社
会社名
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合
京銀NextStage2021ファンド投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド3号 for SDGs 投資事業有限責任組合
京銀FOF1号投資事業有限責任組合
京銀NextStage2024ファンド投資事業有限責任組合
KCAPベンチャー1号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
有限会社マドネスジャパン
株式会社シカタ
株式会社渡辺義一製作所
投資事業等を行う非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社 7社
会社名
京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド2号投資事業有限責任組合
京銀NextStage2021ファンド投資事業有限責任組合
京銀輝く未来応援ファンド3号 for SDGs 投資事業有限責任組合
京銀FOF1号投資事業有限責任組合
京銀NextStage2024ファンド投資事業有限責任組合
KCAPベンチャー1号投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社 2社
会社名
京銀まちづくりファンド有限責任事業組合
地域づくり京ファンド有限責任事業組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
夢酒蔵株式会社
株式会社サンエープロテントホールディングス
投資事業等を行う非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 11社
4 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
銀行業を営む連結子会社の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 8年~50年
その他 3年~20年
当社並びにその他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債務者(以下、「要管理先」という。)に対する債権及び、要管理先以外の要注意先のうち財務内容等に特に懸念のある債務者に対する債権については今後3年間、これら以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に対する債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。なお、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の長期的な視点も踏まえた過去の平均値に、将来見込み等を勘案して損失率を求め、算定しております。また、上記の要注意先及び要管理先に区分される債務者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響が大きく残る特定の債務者に対する債権については、破綻懸念先に対して見積られた非保全額に対する予想損失率に基づいて貸倒引当金を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度に基づく信用保証協会への負担金の支払い等に備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引法第46条の5第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、日本銀行当座貸越契約、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、銀行業を営む連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額(路線価)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等の合理的な調整を行って算出。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
10 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)1 発行済株式数の減少2,000千株は、自己株式の消却によるものであります。
2 自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
3 自己株式数の減少2,038千株は、自己株式の消却2,000千株、ストック・オプションの権利行使13千株及び譲渡制限付株式報酬としての割当24千株、また、単元未満株式の買増請求0千株であります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注)1株当たり配当額のうち15円は、当社設立記念配当であります。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
○ 借手側
1 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
○ 貸手側
1 ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
2 オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。また、現金預け金、コールローン及び買入手形並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券等のヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について46百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式の減損処理はありません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、住宅ローン担保証券がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、市場金利、期限前返済率、信用スプレッド等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
投資信託については、取引価格または証券会社等から入手する基準価格等を時価として利用しており、取引活発度に応じて時価レベルを分類しております。
私募債については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。固定金利のうち約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
また、貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法やオプション価格計算モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。
観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類し、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
取引所取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用していることを確認できないものをレベル2の時価に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 連結損益計算書に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 中間連結損益計算書に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社グループは、時価の算定に関する方針、手続及び時価評価モデルを定めております。算定された時価は、ミドル部門において、時価の算定に用いられた評価技法、インプットの妥当性並びに、時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率
割引率は、市場金利に調整を加えた利率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性を負担する対価から構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、該当ありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、0百万円(すべて社債)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。
(金銭の信託関係)
1 満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
(7) その他
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) ヘッジ対象とヘッジ手段を紐付けする方法のほか、業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。