独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年11月28日

日創プロニティ株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

如水監査法人

 

 

福岡県福岡市

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

廣島 武文

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

内田 健二

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日創プロニティ株式会社の2023年9月1日から2024年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日創プロニティ株式会社及び連結子会社の2024年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結貸借対照表に計上されている棚卸資産2,941,511千円(商品及び製品、仕掛品並びに原材料及び貯蔵品の合計)は、連結総資産の13.1%を占めている。

 【注記事項】4.(1)重要な資産の評価基準及び評価方法に記載のとおり、棚卸資産の評価は、原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっている。

 正味売却価額で評価する方法は、期末日時点の正味売却価額を見積り、正味売却価額が棚卸資産の取得原価と比較して下落している場合に正味売却価額を棚卸資産評価額とするとともに、取得原価と正味売却価額との差額を売上原価として処理している。正味売却価額は見積販売価格によっており、期末日前の販売実績に基づいて算定している。なお、原材料及び貯蔵品については、正味売却価額に代えて再調達原価によっており、取得原価と再調達原価との差額を売上原価として処理している。

 滞留年数に応じて規則的に帳簿価額を切り下げる方法は、原則として取得日から一定期間を経過しているものを長期滞留在庫と判断して評価減を行い、帳簿価額と正味売却価額又は再調達原価との差額を売上原価として処理している。

 棚卸資産の評価の見積りにあたっては、過去の出荷実績やその時点での入手可能な情報等の重要な仮定が用いられており、経営者の主観的な判断や不確実性を伴う会計上の見積りが含まれている。

 以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

●会社の棚卸資産の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。内部統制の有効性の評価においては、経営者による評価額の算定の妥当性を確保するための、社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した。また、当該内部統制において利用される重要な基礎データについては、正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した。

 

●経営者が使用した棚卸資産の評価減に関する見積りの合理性を評価するために、以下の手続を実施した。

・経営者との棚卸資産の評価方法に関するディスカッション

・簿価と直近販売価格の比較

・評価減に関する仮定の合理性の検討

・基礎データの正確性および網羅性の確認

・前事業年度の評価方法の検証

 

●棚卸資産の評価方法の適用、算定額の正確性及び評価減の計上の妥当性について検討した。

 

 

約束した財またはサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(以下、「工事進行基準」という。)に係る工事収益総額、工事原価総額及び進捗度の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の工事進行基準により計上した完成工事高は3,259,432千円、完成工事原価は2,290,220千円である。

 【注記事項】4.(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、連結子会社が実施する太陽光パネル架台設置工事その他建設工事全般においては、工事契約を締結しており、工事の進捗に応じて一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断していることから、少額又は期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、当連結会計年度末までに実施した太陽光パネル架台設置工事におけるパネル設置総数に占めるパネル設置枚数を工事進捗度とするパネル施工枚数比例法、及び当連結会計年度末までに実施したその他の工事に関して発生した工事原価が工事原価総額に占める割合をもって工事進捗度とする原価比例法によっている。

 工事収益総額は当事者間で合意された工事契約等に基づいて見積り、工事原価総額は工事案件ごとの実行予算に基づいて見積もっている。

 工事は基本的な仕様や作業内容が顧客の指示に基づいて行われるため、個々の工事契約の個別性が強く、また、工事の進行途上において工事契約の変更が行われることがあるという特徴を有している。そのため、工事収益総額、工事原価総額及び工事進捗度について、顧客の指示に基づく仕様や作業内容を反映した見積りとなっているかどうか、また、基本的な仕様や作業内容の変更によって、適時かつ適切に見積りを見直す必要があるかどうかを検討している。

 工事進行基準適用案件の工期は一般的に長期にわたることから、工事進行途中における工事契約内容の変更や仕様変更により、工事収益総額、工事原価総額及び工事の進捗度が変動する。

 以上から、当監査法人は工事進行基準の適用における工事収益総額、工事原価総額及び工事進捗度の見積り合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

●工事契約の締結及び工事原価台帳の作成、承認等工事進行基準の適用に関する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

●重要な請負工事について、次の監査手続を実施した。

・工事収益総額の証憑突合

・得意先への請負金額の確認

・工事原価総額と社内で承認された発注予算金額の整合性検討

・工事進捗度の計算基礎となる決算日までに発生した工事原価の証憑突合

・工事進捗度、工程表及び発生原価の整合性検討

・工事進捗度に基づく完成工事高計上額の再計算

 

●当連結会計年度の完成工事について、工事収益総額及び工事原価総額の見積額と実績額を比較し、その差異内容の把握・分析を行った。そして、工事収益総額及び工事原価総額の過年度の見積り精度を評価することにより、経営者が設定した見積りにおける重要な仮定の妥当性を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日創プロニティ株式会社の2024年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、日創プロニティ株式会社が2024年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E02493-000 2024-11-28 E02493-000 2024-11-28 jpcrp_cor:Row1Member E02493-000 2024-11-28 jpcrp_cor:Row2Member