1【提出理由】

 2024年11月27日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年11月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

      期末配当に関する事項

      当社普通株式1株につき金28円

 

第2号議案 定款一部変更の件

   変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しています。)

 

変更前

変更後

第2章 株式

第2章 株式

(自己の株式の取得)

(削除)

第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

 

 

 

条~第13条 (条文省略)

条~第12条 (条文削除により繰り上がり)

 

 

(招集権者及び議長)

(招集権者及び議長)

14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

13条 株主総会は、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

2.取締役会長及び取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

 

 

15条~第18条 (条文省略)

14条~第17条 (条文削除により繰り上がり)

 

 

(員数)

(員数)

19条 当会社の取締役は、名以内とする。

18条 当会社の取締役は、名以内とする。

 

 

20条~第22条 (条文省略)

19条~第21条 (条文削除により繰り上がり)

 

 

(取締役会の招集権者及び議長)

(取締役会の招集権者及び議長)

23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長又は取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2.取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

2.取締役会長及び取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

 

 

24条~第42条 (条文省略)

23条~第41条 (条文削除により繰り上がり)

 

 

(新設)

(剰余金の配当等の決定機関)

 

第42条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。

 

第3号議案 取締役6名選任の件

   取締役として、山本 文彦、日比野 直人、水嶋 淳、直井 慎一、伊東 正晴、吉田 正道の6氏を選任するも

  のであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

68,984

114

(注)1

可決 99.83

第2号議案

定款一部変更の件

68,781

317

(注)2

可決 99.54

第3号議案

取締役6名選任の件

 

 

 

 

 

山本  文彦

68,613

485

(注)3

可決 99.29

日比野 直人

68,874

224

(注)3

可決 99.67

水嶋  淳

68,913

185

(注)3

可決 99.73

直井  慎一

68,918

180

(注)3

可決 99.73

伊東  正晴

68,908

190

(注)3

可決 99.72

吉田  正道

68,903

195

(注)3

可決 99.71

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上