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独立監査人の監査報告書 |
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2024年11月28日 |
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ARアドバンストテクノロジ株式会社 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているARアドバンストテクノロジ株式会社の2023年9月1日から2024年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ARアドバンストテクノロジ株式会社及び連結子会社の2024年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は、 当連結会計年度末時点において仕掛中のプロジェクトに関する履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する連結会計年度末までの発生原価の割合によって算定されており、見積総原価は主として労務費及び外注費に係る作業工数に基づいて計算されている。プロジェクトの労務費及び外注費に係る作業工数は、受注時及び契約変更時等にプロジェクト計画の中で専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネージャーによって見積られる。また、プロジェクトごとの見積総原価は、プロジェクト期間を通じて全社横断型のモニタリング組織及び経営管理部によって、定期的にモニタリングされている。 しかしながら、近年のプロジェクトは複雑化、大型化し、顧客ごとに依頼内容、仕様等が異なり個別性が強いことから、見積総原価の計算の基礎となる労務費及び外注費に係る作業工数は、経営者及びプロジェクトマネージャーによる一定の仮定と判断を必要とする。また受注時には想定していなかった顧客からの要望等により、追加の作業工数が生じる可能性があり、作業工数の見積りには不確実性を伴う。 これら作業工数の見積りは、当連結会計年度末に仕掛中のプロジェクトに係る進捗度を通じて売上高の計上額に影響を与えるとともに、受注損失引当金の計上要否及び計上額にも影響を与える。 以上から、当監査法人は、当連結会計年度末時点において仕掛中のプロジェクトの見積総原価に影響を及ぼす労務費及び外注費に係る作業工数の見積りを監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、システム開発及びインフラ構築等の成果物を引き渡す義務を負っている業務のうち、当連結会計年度末時点において仕掛中のプロジェクトの労務費及び外注費に係る作業工数の見積りの合理性に対し、主として以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 労務費及び外注費に係る作業工数の見積りに関する会社の以下の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・ プロジェクトマネージャーが受注時及び契約変更時等にプロジェクト計画を策定し、社内規程に基づく承認者が承認することにより、見積りの信頼性を確保する体制 ・ 全社横断型のモニタリング組織がプロジェクトの品質及び進捗状況と合わせて作業工数をモニタリングする体制 ・ 経営管理部がアサイン計画と見積総原価の比較により定期的にプロジェクトの進捗状況等をモニタリングする体制
(2) 労務費及び外注費に係る作業工数の見積りの不確実性の評価 ・ 全社横断型のモニタリング組織によるモニタリング資料を閲覧し、必要に応じて当該モニタリングに参加した取締役へ質問を実施した。 ・ 経営管理部が実施したアサイン計画と見積総原価の比較に関する資料を閲覧し、担当者へ質問を実施した。 ・ 当連結会計年度末時点において仕掛中のプロジェクトのうち、契約金額が一定以上のプロジェクト及びサンプリングにより抽出されたプロジェクトについて、プロジェクト計画を閲覧し、プロジェクトの内容及び進捗状況を理解し、アサイン計画と不整合が生じていないかを確かめた。 ・ 全社横断型のモニタリング組織によるモニタリング資料の閲覧により、当連結会計年度末日後にプロジェクトの見積総原価を見直す必要があるような追加の作業や作業の遅延等が生じていないかを確かめた。 ・ 労務費及び外注費に係る作業工数の見積りの不確実性を評価するために、顧客の検収が完了したプロジェクトについて、見積総原価と実績との比較を実施した。 |
その他の事項
会社の2023年8月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2023年11月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |