該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集 (ブックビルディング方式)
2024年8月31日現在
(注) 自己株式260,528株は、「個人その他」に2,605単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
なお、期末日現在の実質的な所有株式数は、260,528株であります。
2024年8月31日現在
(注)1 当社は、自己株式260,528株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
2 鈴木勇夫氏の所有株式数は役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
3 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2024年8月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が28株含まれております。
2024年8月31日現在
(注) 上記の表は、完全議決権株式(自己株式等)の明細であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当事業年度における「その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)」は、2023年11月29日開催の取締役会決議に基づき実施した、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年11月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の利益配分における基本方針としましては、累進配当の継続を前提に、将来の事業展開と投資計画のバランスをとりながら決定していきます。
その上で、経営成績及び配当性向なども考慮し、株主の皆様への利益還元を実施いたします。
内部留保金の使途につきましては、更なる成長に向け、長期的な視点に立ったサービス開発への投資、事業拡大のための買収資金確保、 IT /デジタルへの投資等の資金需要に活用していく方針としております。今後とも株主の皆様のご期待に応えられるよう、努力してまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。
第54期の配当金につきましては、上記方針及び当期の業績を総合的に勘案して、1株につき40円の普通配当(前期は普通配当40円)を実施いたしました。この結果、連結配当性向は77.8%となりました。なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、長期安定的な企業価値の向上を経営の重要課題と位置付けており、会社の永続的な発展のために、経営の透明性、効率性及び健全性を追求してまいります。又、当社は、会社の社会的役割を認識し、法令を遵守するとともに、ステークホルダーとの良好な関係の維持発展を図るために経営の意思決定及び業務の執行に関しての責任の明確化を行い、企業自身の統制機能を強化していくこととしており、この基本的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役及び取締役会の業務執行を監督及び監査する体制としております。又、取締役の指名報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
企業統治を補完する機関として、経営会議、リスク対策委員会、内部監査担当等を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりです。
ⅰ.取締役会
社外取締役4名を含む7名で構成されており、原則として月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。
議長:代表取締役 鈴木 勇夫
構成員:取締役 吉宮 拓、取締役 三輪 一生、社外取締役 矢島 さやか、
社外取締役 椎名 礼雄、社外取締役 青山 直人 スタンリー、社外取締役 山﨑 俊彦
ⅱ.監査役会
常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成し、うち2名が社外監査役となっております。監査役会は、原則月1回の定例監査役会及び必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。
監査役は定例取締役会及び臨時取締役会に出席し経営に対する監視を行っております。
議長:監査役 飛澤 正人(常勤)
構成員:社外監査役 柴田 千尋(非常勤)、社外監査役 笠野 さち子(非常勤)
ⅲ.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選任する委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役としております。又、指名委員会の委員長は、その社外取締役である委員の中から、指名報酬委員会の決議により選定しております。
委員長:社外取締役 青山 直人 スタンリー
構成員:代表取締役 鈴木 勇夫、社外取締役 矢島 さやか
ⅳ.リスク対策委員会
当社グループのリスクの洗い出し・評価を行い、リスク発生の未然防止に努めております。リスクが顕在化した場合は、被害を最小限に止め、再発防止の方策を実行する体制を構築しております。
委員長:代表取締役 鈴木 勇夫
ⅴ.経営会議
取締役会を支える機関として、常勤取締役・常勤監査役・グループ会社役員等が出席する経営会議を設け、原則毎月1回以上開催し、重要な業務執行に係る事項の審議を行っております。
ⅵ. 内部監査担当
社長直轄の内部監査担当が監査チームを編成し、定期及び臨時に当社及び子会社の内部監査を実施しております。内部監査の結果は監査役会および取締役会に報告し、内部監査の指摘事項に対しては、対象の会社および部門に改善を指示し、改善状況の確認とフォローアップを実施しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模及び事業内容を勘案した上で、経営環境への迅速な対応、経営の透明性の向上を図るため上記の体制を構築しております。取締役会及び監査役会は社外役員が過半数となっており、経営監視機能は十分に機能していると判断しております。
イ 内部統制システムの整備の状況
会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制の整備について「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議しております。
なお、「内部統制システム構築の基本方針」は、2024年11月20日付で一部改定しており、当社はこれらの体制について、今後も継続的に必要な見直しを行っていくこととしております。
[内部統制システム構築の基本方針]
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、法令・定款の遵守と高い倫理観による行動基準を定めた「プラップ・コンプライアンス・マニュアル」を制定し、当社および子会社の取締役および従業員に徹底します。また、社内教育機関「プラップ大学」において、取締役および従業員に対して総合的にコンプライアンス教育を実施します。
② 当社は、当社および子会社の取締役および従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の内部通報窓口として「プラップグループホットライン」を設置します。内部通報規程により、匿名性の保障と当該通報を行った者に対していかなる不利益な取り扱いをも行わないことを定めます。
③ 当社は、内部監査に関する基本的事項を内部監査規程に定め、当社および子会社の内部監査を計画的に実施します。内部監査の指摘事項に対しては、対象の会社および部門に改善を指示し、改善状況の確認とフォローアップを実施します。
④ 当社は、情報セキュリティガイドラインやインサイダー取引防止規程等の情報管理に関する規定を制定し、当社および子会社の取締役および従業員に徹底するとともに、情報管理には万全を期した体制を構築します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令・定款および社内規程に従い、文書または電磁的媒体に記録・保存します。また、文書および電磁的媒体は、当社の「情報セキュリティルールブック」や各種管理マニュアルに従い適切に管理します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、リスク管理規程により「リスク対策委員会」を設置し、グループ全体のリスク管理体制を構築します。「リスク対策委員会」はプラップグループのリスクの洗い出し・評価を行い、リスク発生の未然防止に努めます。リスクが顕在化した場合は、被害を最小限に止め、再発防止の方策を実行する体制を構築します。
② 当社および子会社の事業運営やリスク管理体制、法令遵守などについては、当社の担当取締役および担当部門が総合的に助言・指導を行い、グループ全体の業務の適正化を図ります。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社および子会社は、各社が定める定款、取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、適正かつ効率的な業務執行が行われる体制をとります。
② 定例取締役会を毎月1回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、グループ全体の経営方針・年度予算等の経営上の重要事項について審議・決定するとともに、グループ各社の業務執行の監督を行います。
③ 当社および子会社の事業運営については、経営会議ならびに営業会議において常勤取締役に報告があり、情報の十分な事前共有の上、取締役会で適切な意思決定を行う体制をとります。
5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は「内部統制プロジェクトチーム」を組成し、当社および子会社の業務の適正を確保するための体制の構築に当たります。
② 当社は、弁護士や公認会計士などの外部アドバイザーの助言と指導を適宜受けられる体制を設け、法務、会計処理ならびに内部統制組織の適正性の確保に努めます。
③ 内部監査規程に基づき、当社および子会社の内部監査を計画的に実施します。必要に応じて当該会社に対して是正を求め、業務の適正を確保します。
④ 関係会社管理規程を制定し、関係会社に対する全般的な管理方針、管理組織について定め、業務の適正を確保するための体制をとります。
⑤ 子会社の業務執行については、各社において職務権限規程等の決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、当社の事前承認または当社への報告を求めます。また、当社の子会社担当役員および子会社管理担当部門等が子会社からの事業計画、業務執行状況・財務状況等の報告を定期的に受け、業務の適正を確保します。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
① 監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、管理部門長が監査役会と協議し、当該従業員を適材配置するものとします。また、各監査役が業務執行に係る従業員に対して、監査役の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、対応できる体制をとります。
② 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を得た上で決定します。また、監査役の職務を補助すべき使用人は、業務分掌規程に基づき、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けずに、監査役の指揮命令下で職務を遂行するものとしますが、取締役からの独立性に影響がなく監査役会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができるものとします。
7.当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 当社および子会社の取締役および従業員は、各社の規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行います。
② 当社および子会社は、業務または業績に大きな影響を与える恐れのある事象や法令・規程等に違反する事項を認識した場合、速やかに監査役へ報告を行います。また、取締役および従業員の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行うことを禁じます。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、監査役会規程に従い、経営方針の決定過程および業務執行状況を把握するために、取締役会その他、会社の重要な会議に出席し意見を述べることができます。また、会議に出席しない時は、議事録・資料を閲覧することができるものとします。
② 監査役は、監査役会規程に従い、会社が適法性を欠く事象を発見した場合、それを指摘、取締役会に勧告でき、状況によってその行為の差止めを要求できるものとします。
③ 監査役は、内部監査担当と密接な連携を保ち、内部監査の計画、経過、結果について内部監査担当から報告または相談を受ける体制をとります。
④ 監査役は、内部統制プロジェクトチームや会計監査人と密接な連携を保ち、内部統制の構築および評価の計画、経過、結果について内部統制プロジェクトチームから報告または相談を受ける体制をとります。
⑤ 監査役は、必要に応じ外部アドバイザーに相談することができ、任用するなどの必要な監査費用が発生する場合については、その費用は会社が負担するものとします。
9.反社会的勢力排除に向けた体制整備
当社は、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するという信念を持ち、会社一体の毅然とした対応を徹底します。特に、新規顧客との取引開始時には、外部情報の収集による未然防止に努めます。
必要な場合は、警察および顧問弁護士と連携をとって対応する体制を整えます。
当社は、当社取締役及び監査役ならびに連結子会社の取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が第三者訴訟及び会社訴訟、株主代表訴訟に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等が填補されることとなります。又、保険料については、被保険者の保険料負担はありません。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
イ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について機動的に行うことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
ロ 中間配当金
当社は、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額(最低責任限度額)としております。
当事業年度においては、取締役会を20回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の通りであります。
当事業年度における主な決議内容は、グループ事業計画、決算内容、任意の指名報酬委員会の設置、規程類の改訂、子会社の役員および重要な人事の決定、組織変更等社内規程に定められた取締役会付議事項について審議しております。また、月次決算、M&Aの状況等について報告を受けております。
取締役会は、定期的にリスク対策委員会や内部統制プロジェクトチームなどから報告を受け、対応策の進捗状況について監督するとともに、重要リスクについては、各取締役及び各監査役から意見を積極的に述べてもらい、リスクの拡大防止に努めております。
当社は、2024年8月20日付で、指名報酬委員会の設置をしております。
当事業年度において指名報酬委員会を2回開催しており、委員3名全員が出席しております。
指名報酬委員会における主な検討内容は、以下のとおりであります。
・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
・取締役の個人別の報酬等の内容の原案
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役矢島さやか氏、取締役椎名礼雄氏、取締役青山直人スタンリー氏及び取締役山﨑俊彦氏は、社外取締役であります。
2 監査役柴田千尋氏及び監査役笠野さち子氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年8月期に係る定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年8月期に係る定時株主総会終結の時から2027年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2025年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有する当社株式の数には、持株会名義で所有する持分株式を含んでおります。
a. 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、「プラップ・コンプライアンス・マニュアル(行動規範)」を策定し配布、またコーポレート・ガバナンスと経営理念、企業倫理が記載されている「プラップジャパン・ハンドブック」を配付し、周知徹底を図るとともに、社内教育機関である「プラップ大学」にて教育研修できる体制をとっております。さらに、取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度「プラップ・ホットライン」を実施しております。
b. 内部監査規程に基づき監査担当者が監査役と連携し、内部監査を計画的に実施しております。また、内部統制基本計画書に基づき内部統制プロジェクトチームが内部監査担当者と連携し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めた、より実質的な内部統制を構築できる体制としております。
c. 当社は、業務の性質上クライアントの企業秘密やインサイダー情報を扱うことが多いため、インサイダー取引防止規程及び秘密管理規程を制定し、情報管理には万全を期した体制を構築しております。また、ISO/IEC27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を全社で取得しており、当社の情報セキュリティが適切に行われていることを、第三者機関によって証明できる体制となっております。
ロ 社外監査役
監査役柴田千尋及び監査役笠野さち子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、監査役3名中2名を社外監査役とすることで、コーポレート・ガバナンスにおける監査機能を強化しております。
a. 社外役員との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
社外取締役の矢島さやか氏は、当社社員や顧問として就任された経験もあり、PRコンサルティング現場や経営全般に対する幅広い見識を有しており、女性社員の比率が高い当社においては、女性視点での問題解決に向けた助言に寄与していただけるものと判断しております。
社外取締役の椎名礼雄氏は、世界的なコミュニケーションサービス・グループであり当社の筆頭株主でもあるWPPグループの企業幹部として長年に亘る豊富な実務経験、幅広い知見を有し、当社の事業内容にも精通していることから、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の青山直人スタンリー氏は、長年に亘る豊富なグローバル経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外取締役の山﨑俊彦氏は、研究者でありながら、企業の役員としてのこれまでの経験や多くの企業との共同研究の経験に加え、情報理工学系の学識経験者としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から当社経営に対する助言に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役の柴田千尋氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と長年の実務経験を当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことができると判断しております。同氏が兼職する株式会社クリーマ及びサニーキャリア合同会社、独立行政法人日本学術振興会と当社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
社外監査役の笠野さち子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治するに十分な見識を有しており、その経歴等から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。同氏が兼職する株式会社ソシオネクスト及び株式会社レスターと当社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
b. 社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員の選任につきましては、弁護士及び公認会計士等の専門的資格を有するか、又は同様の経営及び会計の専門知識と経験を有する方が望ましいと考えております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
c. 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、監査役会が定めた監査方針に則り、取締役会等への出席、業務、会計の監査を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
当社は、企業経営及び日常業務に関して、経営判断上の参考とするため、社外監査役である弁護士の笠野さち子氏及び公認会計士の柴田千尋氏の助言と指導を適宜受けられる体制を設け、法務リスク管理体制の強化に努めております。又、会計監査を担当する監査法人として、太陽有限責任監査法人と会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約を結んでおり、定期的な監査のほか会計上の課題については随時確認をとるなど、会計処理並びに内部統制組織の適正性の確保に努めております。
当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等であります。
又、常勤監査役の活動として、主に内部統制及び管理業務の専門的知識と経験・見識からの視点に基づき、経営の監督とチェック機能の見地からの発言を行っております。
内部監査に関する基本的事項を内部監査規程に定めており、社長直轄の内部監査担当が監査を統轄し、監査担当者8名の監査分担を定めて当社グループの内部監査を計画的に実施しております。監査部門は、監査役及び会計監査人と密接な連携を保ち、監査の状況や結果は、代表取締役、監査役会及び取締役会に報告しております。内部監査で発見された指摘事項は、被監査会社・部門に通知し、その後改善の状況を確認してフォローアップを行っております。
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
2年間
ハ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中野 秀俊
業務執行社員 花輪 大資
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 22名
ホ 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。又、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
ト 監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
前々連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人
前連結会計年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年11月29日(第52回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年11月29日開催予定の第52回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えているものの、監査継続年数が22年と長期にわたっていることや、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、太陽有限責任監査法人が当社規模に適した新たな視点での監査が期待でき、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制の観点から監査が適正に行われると評価したため適任であると判断し、新たな会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任しました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
チ 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
イ 監査公認会計士等に対する報酬
監査予定時間や監査計画の内容等を勘案し、監査役の同意を得て決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役及び社外監査役から適切な助言を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
ⅰ.取締役の報酬等は、会社の持続的な成長に寄与するため、各取締役の職責の職務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
ⅱ.取締役の報酬等は、金銭報酬である固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等で構成しております。固定報酬は当年度の職位に応じて固定額を定めて決定する報酬であり、職位別に定めて決定しております。金銭報酬は、毎月を単位とする定期支給としています。
取締役のうち、代表取締役及び業務執行取締役に対しては、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等を適用し、監督機能を担う非業務執行取締役に対しては、固定報酬を適用しております。
業績連動報酬は、当期連結営業利益の予算達成度合により決定しております。当期連結営業利益を指標として選定した理由は利益の追求が企業活動の根幹であるためであります。当期における連結営業利益は、連結財務諸表に記載のとおりです。
非金銭報酬等の内容については、当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況は、当社が2020年11月26日開催の第50期定時株主総会において、代表取締役及び業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として普通株式の上限を年50,000株以内と決議しております。これに伴い、2023年11月29日の取締役会決議における当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
ⅲ.取締役の報酬等の構成は、金銭報酬、非金銭報酬としております。代表取締役及び業務執行取締役は、当社の事業展開及び人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案しております。
当事業年度においては、2023年11月29日開催の取締役会にて、代表取締役鈴木勇夫に、各取締役に対する具体的な基本報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。
(b) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2001年11月30日開催の第31期定時株主総会において年額250百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、当該金銭報酬額の範囲内で、2020年11月26日開催の第50期定時株主総会において、代表取締役及び業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として普通株式の上限を年50,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の代表取締役及び業務執行取締役の員数は3名です。さらに、2024年11月28日開催の第54回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を従来の「本割当株式の払込期日から3年間」から「本割当契約により割当を受けた日から当社又は当社子会社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの間」に変更することを決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、2001年11月30日開催の第31期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
(c) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役に対する具体的な基本報酬の額については、取締役会の決議により代表取締役に一任されております。報酬の客観性・透明性を担保するため、代表取締役と社外取締役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得た上で、報酬額の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の報酬の額には、製造費用に計上した役員報酬を含んでおります。
2.2024年1月から2024年3月までの間、社内取締役は役位に応じて固定報酬額の一部を自主返納しております。上記の額は自主返納後の金額となります。
3.非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び会議等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬検討会議の活動内容は以下のとおりで
す。
なお 、当社は2024年8月20日に取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置いたしました。55期以降の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び取締役の報酬額につきましては、指名報酬委員会での審議及び答申を経て、取締役会にて決議いたします。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「保有目的が純投資目的である投資株式」と区分しており、それ以外を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、投資株式を政策的に保有する場合、取引の経済合理性を含めて当該企業との関係強化による収益力向上の観点から有効性を判断するとともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し、取締役会で決議しております。
取締役会にて政策保有株式について個々の株式の保有目的に合致しているか否かを確認するとともに、取引状況を把握し、また、当該企業の将来見通し等を検証のうえ、保有が当社企業価値・株式向上に資するか否かを都度確認していきます。保有合理性が著しく低い株式については適宜、縮減を進めてまいります。
なお、当社は政策保有株式に係る議決権の行使については、上程された議案が当社の保有目的に合致しているか否か、当該企業価値・株式価値の向上に資するか否かを判断のうえ、行使することにしております。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果は、個別の取引内容を踏まえた評価となり、機密保持の必要性から開示が困難であるため、記載しておりません。保有の合理性については取締役会で経済的合理性を含めて定期的に検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当ありません。