種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
8,000,000 |
計 |
8,000,000 |
(注) 2024年11月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より10,000,000株増加し、18,000,000株となっております。
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年8月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年11月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高 (千円) |
2019年9月3日 (注)2. |
14,600 |
2,052,500 |
20,520 |
643,305 |
20,520 |
501,005 |
2019年9月1日~ 2020年8月31日 (注)1. |
268,900 |
2,321,400 |
369,992 |
1,013,297 |
369,992 |
870,997 |
2020年9月1日~ 2020年10月31日 (注)1. |
30,100 |
2,351,500 |
48,372 |
1,061,670 |
48,372 |
919,370 |
2021年2月28日 (注)1. |
2,000 |
2,353,500 |
750 |
1,062,420 |
750 |
920,120 |
2022年7月27日~ 2023年8月25日 (注)1. |
2,213,026 |
4,566,526 |
553,256 |
1,615,676 |
553,256 |
1,473,376 |
2023年12月21日 (注)3. |
84,000 |
4,650,526 |
49,140 |
1,664,816 |
49,140 |
1,522,516 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価額 1株につき2,811円
資本組入額 1株につき1,405.5円
割当対象者及びその人数並びに割当株式数 当社の従業員 59名 7,600株
当社子会社の従業員 54名 7,000株
3.譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
発行価額 1株につき1,170円
資本組入額 1株につき585円
割当対象者及びその人数並びに割当株式数 当社の役員 12名 48,100株
当社子会社の役員 12名 35,900株
|
|
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2024年8月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,220株は「個人その他」に12単元、「単元未満株の状況」に20株含まれております。
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|
2024年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
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- |
(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式20株が含まれております。
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2024年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
50 |
105,220 |
当期間における取得自己株式 |
46 |
77,556 |
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
(円) |
(円) |
|||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
1,220 |
- |
1,266 |
- |
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、株主への還元を最優先に考え、安定した配当を継続して実施していくこと及び年1回の期末配当として剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発・販売体制を強化し、さらには将来のグローバル戦略の展開を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。
第36期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり53円といたします。
当社は、取締役会の決議により、毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第36期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、健全な企業統治こそが事業発展のために重要であると認識しております。その実現に向けて、株主をはじめとするステークホルダーと良好な関係を保ち、それぞれの意見を適切に企業運営に反映させていくことが事業発展に不可欠であり、そのためにはまず企業運営の推進役である取締役及び取締役会が健全に機能することが必要であると考えております。また、その上で、企業規模の拡大に合わせて、積極的に経営組織体制を整備し、内部統制の充実を図っております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は9名で構成され、2名は独立性の高い社外取締役とすることでコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
取締役会は月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会は定款及び法令に則り、法定決議事項及び経営方針等の経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について監督を行っております。
取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況について監査を行っております。
・監査役会
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成され、うち2名は独立性の高い社外監査役であります。
監査役会は、月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び職務の進捗報告等を行っております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
・指名報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成され、委員会の過半数は社外取締役又は社外監査役としております。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりであります。
b.当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役及び社外監査役が取締役会にて独立性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監査を行う一方で、監査役、内部監査担当及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで社内外から経営監視機能が十分に発揮される現体制が、コーポレート・ガバナンスの有効性を担保することに最適であると考えております。また、取締役会の諮問機関として、取締役の指名及び報酬について審議する任意の指名報酬委員会を設置することで、経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図っております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社グループにおきましては、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制基本方針を制定しており、同基本方針の確実な運用に加えて、経営トップからのメッセージ発信やコンプライアンス教育の強化、通報制度の拡充によりコーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めてまいります。
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社は、取締役が法令及び定款を遵守し実践するために行動指針の1つである「コンプライアンス」体制を浸透させるためのコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス・マインドの定着と高揚を図っている。
2)当社は、法令遵守の観点から、これに反する行為等を早期に発見し、是正するためのグループ各社を対象としたリスク・コンプライアンス規程に従い、運営している。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)当社は、取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)を、法令及び社内規程に基づき保管する。
2)社内情報の管理については、「内部情報管理規程」及び「個人情報保護規程」に従い、情報のセキュリティ体制を整備する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、事業活動におけるリスク管理を経営の最重要課題と認識し、「リスク・コンプライアンス規程」に定めた体制作り及び本社における包括的・効率的リスクマネジメントの充実を図る。
2)当社は、防災体制を含む分類されたリスクの特定、評価、制御による管理を実施し、これらの状況を定期的に検証し、リスク管理の実効性を確保する。
3)当社は、リスク管理部門として、管理部が関係部門と連携し、これに当たり、損失の危険のある重大な業務執行行為を発見した時は、取締役会、監査役会に通報する体制を構築する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役会規程に従い、適切な運営を確保し、原則月1回、その他必要に応じて随時開催し、適切な職務執行を実施し、意思疎通を図るとともに、相互の業務執行を監督する。
⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守し、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「行動規範」「リスク・コンプライアンス規程」等を定め、全ての使用人に対し周知徹底する。
2)使用人はリスク・コンプライアンス規程により、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、管理部長に報告するものとする。
3)コンプライアンスに関する報告・相談窓口を設置し、利用者の匿名性を担保するとともに不利益を蒙らない仕組みとする。
4)コンプライアンス違反者に対しては、就業規則に基づく懲戒を含め厳正に対処する。
⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社は、関係会社管理規程を定め、管理部が主体となり、子会社の経営上の重要事項を事前に当社取締役会で報告させ審議したうえで実施することで経営管理を行う。
2)当社は、子会社の業務の適正を確認するための内部監査を実施するとともに、コンプライアンス委員会で教育を実施する。
3)監査役は、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、当社グループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
1)監査役の監査の実効性を確保するため、監査役が求めた場合は監査役の職務を補助する使用人を設置する。
2)監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従って監査役業務全体を補佐するものとし、これに必要な知識・能力を有する者を選任する。
⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、担当取締役は同使用人の人事(異動・評価・懲戒等)について監査役の意見を求める。
⑨ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮・命令に基づき職務を行うものとし、監査役でない取締役その他の当社グループ役職員からの指揮・命令を受けない。
⑩ 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
2)管理部長等は、その職務の内容に応じ、月次、四半期毎その他の頻度で定期的に監査役に対する報告を行う。
3)管理部長は、監査役に対して、内部者通報制度の運用状況につき定期的に報告し、取締役に「当社グループ行動規範」に違反する事実があると認める場合その他緊急の報告が必要な場合には、直ちに報告する。
4)当社グループの取締役及び使用人は、法令違反行為等又は著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第監査役に報告する。
5)重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。
⑪ 報告者等が当該通報・報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制
1)当社グループの取締役及び使用人が直接・間接を問わず、監査役に通報・報告をした場合、当該通報・報告を理由として、人事上その他一切の点で不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨当社グループの役職員に周知徹底する。
2)監査役は、通報・報告をした者の異動、人事評価、懲戒等に関し、取締役にその理由の開示・説明を求めることができる。
⑫ 監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)監査役は、その職務の執行に関し、法令で定める費用等を当社に請求することができる。
2)監査役は、その職務の執行に必要と認めるときは、外部専門家を起用することができる。なお、これに要する費用は前記1)によるものとする。
⑬ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
2)監査役は、随時会計システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。
3)監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行う。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は想定される事業上のリスクを最小限に留めるべく、社内規程及び各種マニュアル等に沿って業務を遂行することで、社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。また、管理部がリスク管理に関する重要事項について統制活動を行っており、コンプライアンス委員会と連携を図りながらリスク統制活動の浸透促進を行うことでリスク管理体制の強化を図っております。
また、当社では事業運営上発生する様々な法的リスクに対処すべく、会社法、建設業法、労務関係等、重要な分野ごとに弁護士及び社会保険労務士等と顧問契約を締結することで多面的にアドバイスを受け、リスクの軽減に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程を定め、管理部が主体となり、子会社の経営上の重要事項を事前に当社取締役会で報告させ審議したうえで実施することで経営管理を行っております。また、当社は子会社の業務の適正を確認するための内部監査を実施するとともに、コンプライアンス委員会で教育を実施し、監査役は、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、当社グループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社の監査役と意見交換等を行い、連携を図っております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任については、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度額としております。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および当社子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在籍していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、被保険者の犯罪行為や、被保険者が意図的に行った違法行為などに起因する損害賠償請求等は、填補の対象外とされており、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置が講じられております。
f.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨、定款に定めております。
g.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。
i.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力対応規程」において、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。
② 反社会的勢力排除に向けた体制整備状況
当社は上記の宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力との関係排除に向けた対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
また当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理部と定め、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備し、関係遮断に努めております。
1)対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社グループにおける反社会的勢力への対応等の総括は当社管理部長とし、総括担当部門は当社管理部としております。
2)外部の専門機関との連携状況
所轄警察、顧問弁護士、広島県暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と日頃から連絡を取り、連携を深めております。
3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
取引開始にあたって、反社会的勢力と関係性がないかを「日経テレコン」記事検索によって確認し、関連性がないことを確認した上で取引を開始する方法により反社会的勢力との関係を排除することを徹底しております。また、取引先との基本契約書に反社会的勢力排除条項を記載し、契約締結時に反社会的勢力でないことを確認しております。
既存取引先については、年1回定期的に「日経テレコン」記事検索により、反社会的勢力との関係がないことを確認しております。
4)対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応とその体制を定め、反社会的勢力との関係を遮断してその被害を未然防止することを目的とする「反社会的勢力との関係排除に向けた対応マニュアル」を制定しております。
5)研修活動の実施状況
当社及び子会社において、反社会的勢力対応規程の内容を周知するとともに、その内容を役職員において常時閲覧することができるようにしております。また、年1回定期的に、全役職員に対して、反社会的勢力に対する基本方針及び反社会的勢力対応規程等を含む反社会的勢力排除に関する研修を行い、役職員への周知徹底を行っております。また、定期的に「コンプライアンス委員会」を開催し、その中で反社会的勢力との関係排除に向けた研修や連絡事項・情報交換を行っております。
j.株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループ(当社及びその子会社をいい、以下「当社グループ」といいます。)の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上してくことを可能とする者である必要があると考えております。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て、企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役や株主が株式の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社の企業価値の源泉は、市場トレンドを意識しつつ既存事業とのシナジーを創出できるM&Aや、当社グループ各社が密接に連携して事業のクロスセル化を行うことにより市場開拓を進めることで成長するビジネスモデルを持つところにあります。また、このように成長戦略を実行していくなか、継続的なイノベーションや新製品の開発も同時に推進するなどの成長促進を目的とした取組みを行うことにより収益獲得を目指しております。
こうしたなか、当社株式の大量取得を行う者が、これらの当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
k.取締役会の活動状況
取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は計20回開催しており、個々の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
來山 哲二 |
20 |
20 |
松村 俊宏 |
20 |
18 |
寒川 貴宣 |
20 |
20 |
三谷 俊二 |
20 |
18 |
村本 修 |
20 |
17 |
吉本 貞幸 |
20 |
20 |
佐藤 宏之 |
20 |
20 |
森 紀男 |
20 |
19 |
大植 伸 |
20 |
19 |
取締役会における具体的な検討内容として、経営戦略に関する事項、業務執行・業績に関する事項、資産取得及び売却に関する事項、人事労務に関する事項、資金繰りに関する事項、サステナビリティに関する事項、法改正への対応状況、SDGsへ対応状況等について報告を受け、協議しております。
j.指名報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名報酬委員会を9回開催しており、個々の委員会の出席状況については次のとおりであります。
区分 指名 |
開催回数 |
出席回数 |
委員長 森 紀男 |
9 |
9 |
委員 大植 伸 |
9 |
6 |
委員 本瓦 益久 |
9 |
9 |
委員 小林 景 |
9 |
9 |
委員 曽川 俊洋 |
9 |
9 |
指名報酬委員会における具体的な検討内容として、指名報酬委員会規程に従い、取締役の選解任及び報酬に関する事項、後継者計画に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項等について、取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して答申を行っております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) |
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||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) |
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||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||
常務取締役 業務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
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||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理部長 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||
取締役 経営企画部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の森紀男は、企業経営に関する経験と高い見識から当社社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は2024年8月31日時点において、当社の株式2,000株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役大植伸は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることから当社社外取締役として適任であると判断しております。同氏は、大植法律事務所に所属しており、2012年12月から2015年12月まで当社が法務上のアドバイスや訴訟対応などを依頼していましたが、その報酬は極めて僅少なため、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、同氏は2024年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の曽川俊洋は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験により、監査業務全般に関して深い知見を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏は2024年8月31日時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村洋佑は、司法書士としての専門的な知識と幅広い経験を有していることから当社社外監査役として適任であると判断しております。また、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成され、うち2名は独立性の高い社外監査役であります。
監査役会は、月1回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき重要事項の決議及び職務の進捗報告等を行っております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般に対する監視及び監査を実施しております。このほか、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携をとり、年度監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて役職員に対して報告を求め、監査等を通じて発見された事項等については、監査役会において協議し、取締役会に対する監査指摘事項の提出等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
本瓦 益久 |
18 |
18 |
小林 景 |
18 |
18 |
曽川 俊洋 |
18 |
18 |
監査役会における具体的な検討内容として、当事業年度における監査方針及び監査計画、当社及び子会社における業務及び財産の状況、サステナビリティの状況、監査報告書への記載事項等であります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役との面談、取締役とのコミュニケーション、取締役会等への出席、稟書類等の閲覧、従業員とのコミュニケーション、内部監査担当および監査法人からの監査実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
管理部内部監査担当(人員1名)が、法令・規程への準拠等を重視する観点から、業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。また、監査役及び監査法人と連携し内部監査を実施する体制にしており、内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備状況に関して社内での指摘、改善指導を行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、監査結果を代表取締役社長に報告するほか、取締役会及び監査役会に対して直接報告を行う仕組みを有しており、各業務部門に対して適切な助言及び指導を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
沖 聡
池田 哲雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の補助者12名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、当社グループの事業規模、事業範囲に適した会計監査人としての専門性、独立性及び監査品質の確保等の適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを考慮いたしました。当該監査法人はこれら各種の考慮すべき項目及び体制を備えていると判断し、当社グループの会計監査人として選任しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が監査法人の評価を行った結果、独立性や専門性、品質管理体制等に問題はなく、監査は適切に行われていると判断しております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案の上、会社法の定めに従い監査役会の事前の同意を得て、適切に監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査役会は会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
f.会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項
当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日~同年3月31日まで)の処分を受けました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年11月2日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値を高め持続可能な成長を実現するために機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位ごとの責任に応じて適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、高い独立性を確保するため、業績等による変動のない基本報酬とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの責任に応じて適正な水準を考慮しながら、様々な事情を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、毎年の業績や企業価値向上に対する意識を高めるため金銭報酬とし、担当職務における貢献度を総合的に勘案した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
ニ.譲渡制限付株式報酬に関する方針
当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、当社の社外取締役を含む取締役及び監査役に対して譲渡制限付株式報酬を支給するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬と業績連動報酬で構成され、業績連動報酬としての賞与の支給割合は、業績等に応じて変動するものとし、企業価値の向上に対するインセンティブとして適切な支給割合となるものとする。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会で決議された総額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定するものとする。
監査役の報酬について
監査役の報酬については、基本報酬及び株式報酬から構成する。基本報酬については、監査役の経営に関する独立性を鑑み、固定報酬とする。株式報酬については、上記「ニ.譲渡制限付株式報酬に関する方針」のとおりとする。
なお、各監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議で決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の報酬等の金額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額を含んでおります。
3.非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用処理をした金額であります。
4.当事業年度末現在の取締役員数と、上記の取締役の支給人員が相違しておりますのは、2023年11月29日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、投資株式のうち株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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△ |
非上場株式以外の株式 |
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