種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
71,268,000 |
計 |
71,268,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年11月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 (グロース) |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2015年11月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 15 |
新株予約権の数(個) ※ |
115(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 69,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
69(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年11月5日 至 2027年11月4日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 69 資本組入額 35(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数えは切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第3回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2018年10月9日開催の取締役会決議により、2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2016年8月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 14 |
新株予約権の数(個) ※ |
49(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 29,400(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
69(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月25日 至 2028年8月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 69 資本組入額 35(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第4回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2018年10月9日開催の取締役会決議により、2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2017年8月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 23 |
新株予約権の数(個) |
252(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 151,200(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
69(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年8月30日 至 2029年8月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 69 資本組入額 35(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第5回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2018年10月9日開催の取締役会決議により、2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 |
2018年5月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 17 |
新株予約権の数(個) ※ |
345(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 207,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
184(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年5月31日 至 2030年5月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 184 資本組入額 92(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第6回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.2018年10月9日開催の取締役会決議により、2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
決議年月日 |
2019年8月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 58 |
新株予約権の数(個) ※ |
1,873(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 187,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年9月1日 至 2029年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 250 資本組入額 125 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第7回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第9回新株予約権
決議年月日 |
2020年11月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 14 |
新株予約権の数(個) ※ |
700(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 70,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,200(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年12月12日 至 2030年12月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,200 資本組入額 600 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第9回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第10回新株予約権
決議年月日 |
2020年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
2,843(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 284,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,200(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年12月27日 至 2030年12月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,200 資本組入額 600 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「会社が新株予約権を取得することができる事由」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。
② 権利者は、会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)相続
本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が第10回新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5)権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第14回新株予約権
決議年月日 |
2022年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
10,000(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,000,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
470(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年12月1日 至 2032年5月5日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 850 資本組入額 425 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 新株予約権者は、2025年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された連結損益計算書を意味する。また、連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書を意味する。以下同様とする。)に記載された売上高が6,800百万円を超過している場合、又は2026年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書に記載された売上高が7,200百万円を超過している場合、又は2027年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書に記載された売上高が7,600百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、または当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合もしくは株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
第15回新株予約権
決議年月日 |
2023年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 25 |
新株予約権の数(個) ※ |
543(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 54,300(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2026年4月15日 至 2029年4月14日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 361 資本組入額 181 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会において、当社普通株式に対する公開買付けが開始されることを認め、本新株予約権者に本新株予約権の権利行使を認めるべきことを決定し、この旨を本新株予約権者に通知した場合において、通知した日以降30日が経過する日又は公開買付けにかかる決済開始日前日のいずれか早い日までの間(以下「公開買付け等権利行使期間」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合いて賛成した場合にはこの限りではない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得する。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(2)当社は、前号本文の規定にかかわらず、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(3)当社は、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合において、公開買買付け等権利行使期間内に本新株予約権者が本新株予約権を行使しなかった場合、未行使の本新株予約権を無償で取得する。
(4)当社は、本新株予約権者が上記3.(1).②~④に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。本項は以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限り適用される。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4に準じて決定する。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
第16回新株予約権
決議年月日 |
2023年10月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 9 |
新株予約権の数(個) ※ |
332[304](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 33,200[30,400](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2026年10月13日 至 2029年10月12日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 361 資本組入額 181 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会において、当社普通株式に対する公開買付けが開始されることを認め、本新株予約権者に本新株予約権の権利行使を認めるべきことを決定し、この旨を本新株予約権者に通知した場合において、通知した日以降30日が経過する日又は公開買付けにかかる決済開始日前日のいずれか早い日までの間(以下「公開買付け等権利行使期間」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合いて賛成した場合にはこの限りではない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得する。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(2)当社は、前号本文の規定にかかわらず、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(3)当社は、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合において、公開買買付け等権利行使期間内に本新株予約権者が本新株予約権を行使しなかった場合、未行使の本新株予約権を無償で取得する。
(4)当社は、本新株予約権者が上記3.(1).②~④に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。本項は以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限り適用される。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4に準じて決定する。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
第17回新株予約権
決議年月日 |
2024年4月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 15 |
新株予約権の数(個) ※ |
459[431](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 45,900[43,100](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2027年5月17日 至 2030年5月16日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 396 資本組入額 198 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会において、当社普通株式に対する公開買付けが開始されることを認め、本新株予約権者に本新株予約権の権利行使を認めるべきことを決定し、この旨を本新株予約権者に通知した場合において、通知した日以降30日が経過する日又は公開買付けにかかる決済開始日前日のいずれか早い日までの間(以下「公開買付け等権利行使期間」という。)に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
③ 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
a 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
b 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
c 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
d 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
e 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
f 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
g 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
h 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
i 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合いて賛成した場合にはこの限りではない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得する。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(2)当社は、前号本文の規定にかかわらず、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(3)当社は、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合において、公開買買付け等権利行使期間内に本新株予約権者が本新株予約権を行使しなかった場合、未行使の本新株予約権を無償で取得する。
(4)当社は、本新株予約権者が上記3.(1).②~④に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(5)当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。本項は以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限り適用される。但し、上記3.(1).①に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(7)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記4に準じて決定する。
(8)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
第18回新株予約権
決議年月日 |
2024年8月6日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
2,400(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 240,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
255(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2027年10月1日 至 2037年12月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 482 資本組入額 241 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 新株予約権者は、2027年8月期乃至2030年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された連結損益計算書を意味する。また、連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書を意味する。以下同様とする。)に記載された売上高が一度でも15,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、または当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合もしくは株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
当連結会計年度末からこの有価証券報告書提出日までに決議された新株予約権は以下のとおりです。
第19回新株予約権
決議年月日 |
2024年10月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
新株予約権の数(個) |
110(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 11,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
311(注)2 |
新株予約権の行使期間 |
自 2027年10月1日 至 2037年12月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 503 資本組入額 251.5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
(1)行使条件
① 新株予約権者は、2027年8月期乃至2030年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された連結損益計算書を意味する。また、連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書を意味する。以下同様とする。)に記載された売上高が一度でも15,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 本新株予約権者が死亡した場合には、当該本新株予約権者の相続人は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合、または当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上もしくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合もしくは株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して決定する。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(8)新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2021年3月18日 (注)1 |
普通株式 1,000,000 |
普通株式 21,474,000 |
555,000 |
645,000 |
555,000 |
1,455,000 |
2021年4月21日 (注)2 |
普通株式 906,500 |
普通株式 22,380,500 |
503,107 |
1,148,107 |
503,107 |
1,958,107 |
2022年6月30日 (注)3 |
普通株式 48,800 |
普通株式 22,429,300 |
17,104 |
1,165,211 |
17,104 |
1,975,211 |
2021年9月1日~ 2022年8月31日 (注)4 |
普通株式 1,117,300 |
普通株式 23,546,600 |
56,348 |
1,221,560 |
56,348 |
2,031,560 |
2022年9月1日~ 2023年8月31日 (注)4 |
普通株式 293,100 |
普通株式 23,839,700 |
17,126 |
1,238,686 |
17,126 |
2,048,686 |
2023年12月20日 (注)5 |
普通株式 14,600 |
普通株式 23,854,300 |
2,511 |
1,241,197 |
2,511 |
2,051,197 |
2023年9月1日~ 2024年8月31日 (注)4 |
普通株式 67,000 |
普通株式 23,921,300 |
3,759 |
1,244,957 |
3,759 |
2,054,957 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,200円
引受価額 1,110円
資本組入額 555円
払込金総額 1,110,000千円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,110円
資本組入額 555円
割当先 大和証券株式会社
3.当社は、2022年5月19日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2022年6月30日付で新株式を48,800株発行したため、発行済株式総数が48,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17,104千円増加しております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.当社は、2023年11月29日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2023年12月20日付で新株式を14,600株発行したため、発行済株式総数が14,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,511千円増加しております。
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|
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2024年8月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2024年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2A RUE ALBERT BORS CHETTELUXEMBOURG L-1246 (東京都千代田区丸の内2丁目-7-1) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目-6-6 (東京都港区赤坂1丁目8-1) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社としては網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
3.2023年6月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ウィッシュボーン マネジメント エルピーが2023年5月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
ウィッシュボーン マネジメント エルピー |
444 ウェストレイクストリート 49階 シカゴ イリノイ州60606 アメリカ 合衆国 |
900,000 |
3.78 |
4.2024年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、フィデリティ投信株式会社が2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木7丁目7ー7 |
1,310,800 |
5.48 |
5.2024年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)が2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として議決権行使基準日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合(%) |
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) |
東京都千代田区大手町1丁目2ー1 |
454,379 |
1.90 |
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2024年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
2024年8月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】
会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
当事業年度における取得自己株式 |
32,900 |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)譲渡制限付株式報酬制度対象者の退職に伴い無償で取得したものであります。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
37,200 |
- |
37,200 |
- |
当社は、いまだ成長過程にある企業であり、更なる財務体質の強化、競争力の確保を経営上の主要課題の一つとして位置づけております。そのため現時点においては、内部留保の充実を図り、収益力強化、事業規模の拡大のための投資に充当することが、株主の将来の安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えており、当事業年度を含め、配当を行っておりません。
将来的には、各事業年度の財政状態、経営成績を勘案しながら株主への利益還元を実施していく方針ですが、現時点では内部留保の充実を図り、再投資をしていく方針であるため、配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
内部留保金につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化及び事業成長に向けた投資のための資金として有効に活用していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針と考えており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、企業価値を継続的に向上させることを目的とした、企業経営を規律するための仕組と捉えております。全てのステークホルダーに対して経営の透明性を確保することを目的として、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、2022年11月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査しています。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。
イ.取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則して重要事項を決議し、取締役による業務執行を監督しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役3名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、全部署を往査のうえ業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役の職務執行を監査しております。さらに、会計監査人及び内部監査室の内部監査担当者とは定期的に情報を共有する場を持ち、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
ハ.内部監査
当社の内部監査は内部監査室の内部監査担当者1名が担当しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。社内の各業務が社内規程及び社内ルールに基づいて、適正に運営されているかについて監査を行い、内部統制の強化を図っております。監査結果については代表取締役及び監査等委員にも回付しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。
ニ.リスク・コンプライアンス委員会
当社はコンプライアンス規程及びリスク管理規定に基づきリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役を委員長とし、代表取締役を含む業務執行取締役、監査等委員、執行役員、部長、室長、経営管理部メンバー及びリスク・コンプライアンス委員会が必要と認めて参加を要請した者で構成され、当社のコンプライアンス全般について責任を有しており、また、当社のリスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化に関して責任を有しております。リスク・コンプライアンス委員会は半期に1度定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
ホ.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
へ.指名報酬委員会(任意委員会)
当社は、取締役の指名報酬に関する客観性と透明性を担保する目的のもと、任意委員会として、指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役4名(社外取締役3名)で構成されており、代表取締役を委員長としております。主として取締役の選任や報酬の策定を担っており、取締役の選任・報酬議案については、指名報酬委員会での諮問を経て、取締役会で決議されます。
(b)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の6名で構成される取締役会設置会社であり、かつ監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員である取締役に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。また、監査等委員会の構成員である3名全員が社外取締役であり、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
リスク・コンプライアンス委員会 |
指名報酬 委員会 |
代表取締役社長CEO |
鈴木 歩 |
◎ |
|
◎ |
|
取締役 |
南 章行 |
〇 |
|
〇 |
◎ |
社外取締役 |
小池 政秀 |
〇 |
|
|
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
今村 健一 |
○ |
○ |
|
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
矢冨 健太朗 |
○ |
◎ |
〇 |
○ |
社外取締役 (監査等委員) |
肥後 結花 |
○ |
〇 |
|
|
また、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、内部統制システムの整備に取り組んでおり、取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」に則して整備した体制に従って運用しております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス規程」を定めるとともに、業務上必要な法令等についてはコンプライアンスリスクとして、定期的に開催される当社リスク・コンプライアンス委員会を通して当社及び子会社の取締役及び使用人へ必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2)内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
(3)当社監査等委員会(「監査等委員会という。以下本指針について同じ。)は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、独立した立場で当社及び子会社の取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう当社取締役及び当社取締役会(「取締役会」という。以下、本指針について同じ。)に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、当社取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、当社代表取締役(「代表取締役」という。以下、本方針について同じ。)に報告する。
(5)「反社会的勢力排除に関する規程」及び各種マニュアルを制定し、いかなる場合においても金銭その他の経済的利益を提供しないことを社内に周知徹底する。
2.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役の職務に係る事項の当社への報告に対する体制
(1)当社取締役は、「文書管理規程」に従い、当社取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
(2)また、データ化された機密情報については、当社「情報セキュリティ管理規程」及び各種マニュアルに従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
(3) 当社は、子会社の取締役に対し、当社が定める各種規程に従って必要事項を当社へ報告させるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には、ただちに当社へ報告することを義務付ける。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、コーポレートリスクの適切な把握並びに啓蒙を目的として「リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づいて代表取締役を委員長として定期的に開催されるリスク・コンプライアンス委員会を組織する。
(2)リスク・コンプライアンス委員会は定期的に開催し、当社及び子会社の業務推進上のリスクの把握並びにリスクへの対策を協議し、その結果を必要に応じて社内通知する。
(3)なお、リスクが顕在化した場合は、代表取締役を室長とした緊急事態対策室を設置し、早期の回復に努める。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月1回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)当社及び子会社は、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき各本部又は部を管掌する役員、部長、室長及びグループマネージャーへの権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。
(3)子会社は、関連会社管理規程に基づき「職務権限表」において、取締役会の承認を要する旨記載された事項については、当社取締役会の承認を得なければならない。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員(「監査等委員」という。以下、本指針において同じ。)である当社取締役を除く。以下、本項において同じ。)からの独立性に関する事項、並びに当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
(2)当該補助使用人に対する監査等委員会からの指示については、当社取締役並びに所属グループマネージャーからの指揮命令を受けないこととする。
(3)当該補助使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については監査等委員会の同意を得るものとする。
6.当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、当該報告者が報告を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社及び子会社取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、又は、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査等委員会に遅滞なく報告する。
(2)代表取締役その他当社取締役及び監査等委員は、定期・不定期を問わず、当社にコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、当社取締役・監査等委員間である取締役間の意思疎通を図るものとする。
(3)監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。
(4)当社取締役は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5)監査等委員会は、内部通報窓口担当者との情報交換を定期的に行い、重大なコンプライアンス懸念がある事象については、詳細確認を行う。
(6)監査等委員会に報告を行った当社及び子会社取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
7.監査等委員の職務の執行(監査等委員の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員会の監査等に必要な費用については、毎期の予算策定時に監査等委員会より経営管理部に見込みを提示する。会社は、当該費用については会社運営上必要な経費として支給する。
(2)当該予算を超過する費用については、事前に監査等委員会より請求理由とともに申請し、必要な手続きを経た上で支給する。
(3)なお、上記の支給方法は前払い・後払いいずれの方法も可能とする。
8.その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社取締役は、監査等委員会が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、監査等委員が重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2)監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。
10.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力排除に関する規程」に定め、すべての当社及び子会社の取締役並びに使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
(b)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、経営管理部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。体制については、「リスク管理規程」を整備し、役員及び従業員が何らかのリスク情報に接した場合、各所属長に連絡するとともに、各所属長は、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会へ報告し、リスクの重要度に応じて、取締役会に有効に情報が伝達されるシステムを構築しております。
また、当社では「コンプライアンス規程」を制定しており、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置することとしております。当委員会は、役員及び従業員等が遵守しなければならない関係法令の整理・遵守体制の整備や遵守のための教育・指導等を行う体制となっております。
なお、リスク・コンプライアンス委員会は、四半期に1度定期的に開催しているほか、必要に応じて開催しており、当社企業経営上のリスク、法令遵守の状況について、役員等で共有し、必要な対応を検討、実施できる体制となっております。
(c)取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
2.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらは、株主への機動的な利益還元を可能にするためのものであります。
(d)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
(e)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
(f)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(g)責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役と損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(h)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填されません。保険料は全額会社が負担しております。
④ 取締役会および指名報酬委員会の活動状況
(1)取締役会の活動状況
地位 |
氏名 |
出席状況 |
代表取締役社長CEO |
鈴木 歩 |
100%(26回/26回) |
取締役 |
南 章行 |
100%(26回/26回) |
社外取締役 |
赤池 敦史 |
100%(26回/26回) |
社外取締役(監査等委員) |
佐藤 有紀 |
100%(26回/26回) |
社外取締役(監査等委員) |
矢冨 健太朗 |
100%(26回/26回) |
社外取締役(監査等委員) |
肥後 結花 |
100%(26回/26回) |
取締役会における具体的な検討内容は、取締役会規程に従い、経営方針、経営・事業戦略、重要な業務執行に関する事項、法令及び定款並びに株主総会の決議により定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。
(2)指名報酬委員会の活動状況
地位 |
氏名 |
活動状況 |
委員長 |
南 章行 |
100%(1回/1回) |
委員 |
赤池 敦史 |
100%(1回/1回) |
委員 |
佐藤 有紀 |
100%(1回/1回) |
委員 |
矢冨 健太朗 |
100%(1回/1回) |
指名報酬委員会における具体的な検討内容は、指名報酬委員会規程に従い、取締役及び監査等委員会並びに代表取締役の候補者の指名、取締役の個人別の報酬等の原案決定、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案決定等です。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2006年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2012年10月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ転籍 2015年4月 株式会社リクルートホールディングス出向 2016年5月 当社入社 2016年9月 当社執行役員就任 2017年3月 当社取締役就任 2020年9月 当社代表取締役社長CEO就任(現任) 2024年1月 株式会社みずほココナラ代表取締役就任(現任) 2024年6月 アン・コンサルティング株式会社(現 株式会社ココナラテック)取締役就任 |
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1999年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2004年1月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 2012年1月 株式会社ウェルセルフ(現 当社)設立 代表取締役就任 2020年9月 当社代表取締役会長就任 2022年1月 株式会社ココナラスキルパートナーズ代表取締役就任(現任) 2022年11月 当社取締役会長就任 2023年11月 当社取締役就任(現任) |
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1998年4月 萩島商事株式会社(現AiiA株式会社)入社 2000年4月 リンクメディア株式会社入社 2000年10月 platform4e.com株式会社入社 2001年10月 株式会社サイブロ入社 2002年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2011年4月 株式会社AMoAd代表取締役就任 2012年10月 株式会社サイバーエージェント取締役就任 2013年10月 株式会社サイバーエージェント常務取締役就任 2016年4月 株式会社AbemaTV取締役就任 2020年10月 株式会社サイバーエージェント専務執行役員就任 2021年12月 gratch scaling株式会社代表取締役就任(現任) 2022年1月 BusenaProduct株式会社代表取締役就任(現任) 2022年4月 株式会社サイバーエージェント専務執行役員CSO就任 2023年1月 ヘルスケアマーケティング&テクノロジー株式会社代表取締役就任(現任) 2024年11月 当社社外取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
社外取締役 (監査等委員) |
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2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2017年3月 当社監査役就任(現任) 2022年1月 株式会社ココナラスキルパートナーズ監査役就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年2月 南富士有限責任監査法人パートナー就任(現任) 2023年3月 株式会社Glocalist社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年7月 株式会社Carry On監査役就任(現任) 2024年1月 株式会社みずほココナラ監査役就任(現任) 2024年6月 アン・コンサルティング株式会社(現 株式会社ココナラテック)監査役就任(現任) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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2004年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2011年11月 インクルージョン・ジャパン株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2015年8月 当社監査役就任 2018年4月 経済産業省J-Startup推薦委員(現任) 2021年10月 大阪大学大学院公共政策研究科ESGインテグレーション研究教育センター招聘准教授(非常勤)就任(現任) 2022年6月 株式会社フライヤー社外取締役就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年8月 株式会社ovgo社外取締役就任 2024年1月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任(現任) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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1999年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2012年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)経営企画室長・人事統括室長就任 2021年4月 Zホールディングス株式会社(現 LINEヤフー株式会社)入社、執行役員人事統括部長就任 2023年10月 株式会社ispace入社 Chief People Officer就任(現任) 2024年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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5.当社は執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、執行役員は3名で構成され、次のとおりであります。
役 名 |
氏 名 |
担 当 |
執行役員 |
村上 正敏 |
システムプラットフォーム部、技術戦略室管掌 |
執行役員 |
平野 素 |
法律相談事業部管掌 |
執行役員 |
竹下 加奈子 |
プロダクト統括部、プロダクト開発部管掌 |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。また、社外取締役(監査等委員)矢冨健太朗は、当社の新株予約権を保有しております。その他の社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小池政秀は、サイバーエージェント専務執行役員/AbemaTV 取締役として、AmebaやABEMA含むメディアPFモデルや、ゲーム、公営競技などのスケールを担当し、新規事業立ち上げや企業経営の知見を有しており、当社の経営に対して実効性が高い監督等に十分な役割を果たすことが期待されることから、当社の今後の事業拡大において有用な助言を期待できると考え、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の矢冨健太朗は、公認会計士としての財務経理に関する豊富な知見を有していることから、当社のガバナンス強化にあたり有用な監査を期待できると考え、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の肥後結花は、インキュベーション事業を事業内容とする会社の経営者であり、経営における豊富な経験を有していることから、当社の事業拡大における牽制機能としてのガバナンス強化にあたり有用と考え、選任しております。
社外取締役(監査等委員)の今村健一は、リクルートにおいて、制度設計を中心とした人事全般業務、ならびにホールディングス経営や海外事業の推進に携わった後、Zホールディングスの人事担当執行役員、iSpaceのCPOを歴任しており、人事・経営企画分野における専門性を活かして、当社の経営に対して実効性が高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断していることから、当社の事業拡大における有用な助言を期待できると考え、選任しております。
当社の社外取締役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の経験、識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。当社は、社外取締役を選任するための基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認した上で、当社の企業経営の適正な監督又は監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、内部監査担当者と意思疎通を図り連携し、各種報告を受け、監査等委員会で充分に議論を実施し、監査を行っております。また、社外取締役(監査等委員)、内部監査担当者、会計監査人の三者は、定期的に協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年11月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会は社外取締役3名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員である取締役は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に業務の報告を求めるとともに、業務及び財産等の状況の調査を行うことにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
地位 |
氏名 |
活動状況 |
議長 |
矢冨 健太朗 |
100%(13回/13回) |
委員 |
佐藤 有紀 |
100%(13回/13回) |
委員 |
肥後 結花 |
100%(13回/13回) |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の法令及び定款への遵守状況、会計監査人の評価や報酬等の同意、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況等について協議・検討等を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室の内部監査担当者1名が担当しており、全部署を対象として監査を実施しております。内部監査担当者は期首に内部監査計画を策定したうえで、内部監査計画に従い当社の各部門の内部監査を実施しております。監査の内容は業務の法令及び社内規程への遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。内部監査担当者、監査等委員会及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
2019年8月期以降
(c)業務を執行した公認会計士名
指定有限責任社員・業務執行社員 大枝 和之
指定有限責任社員・業務執行社員 森竹 美江
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 19名
(e)監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実態を比較検証すると共に監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しており、監査人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、監査法人から提示された見積り案をもとに検討し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
(e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、適切であると評価し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、年額80,000千円以内(うち社外取締役分、年額5,000千円以内)とすることを2024年11月27日開催の第13回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、年額20,000千円以内とすることを2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において、それぞれ決議しております。当該定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。
また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、上記金銭報酬とは別に、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、普通株式の総数は年間80千株以内とし、その報酬総額は年額20,000千円以内とすることを、同じく、2022年11月29日開催の第11回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点における譲渡制限付株式報酬制度の対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)は1名となります。
なお、当該報酬枠には、使用人としての職務を有する取締役の使用人給与分は含まないものとしております。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年8月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式)とする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、毎事業年度の業績等を踏まえて、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬等の上限額の範囲内において譲渡制限付株式を支給することとし、各事業年度末から定時株主総会の開催後2ヶ月以内を目安とする時期に開催される取締役会において、その支給を検討・決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の支給割合の決定方針については、取締役の役位や役割などに応じて、企業価値の継続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となるように決定する。なお、当社は、業績連動報酬等を支給しない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、任意の指名報酬委員会において報酬議案の策定又は諮問を行った後、取締役会決議においてその決定を行う方針とする。
任意の指名報酬委員会については、その構成員の過半数を独立社外取締役とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く) |
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(うち社外取締役) |
( |
( |
( |
( |
取締役(監査等委員) |
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③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。