当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年11月28日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備えるため事業目的の変更を行うものである。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、経営陣の充実強化を図るため、4名増員し、渡辺誠、松永光市、市川康平、栁田拓也、氣仙直用、久木宮然、久木宮美和、長野成晃、矢野貴文を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役の小川具春及び馬塲亮治が本総会終結の時をもって辞任するため、監査等委員である取締役として、田中裕也、石上麟太郎を選任する。なお、退任する監査等委員である取締役の補欠として選任するものであり、その任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期が満了する2025年8月期にかかる定時株主総会終結の時までとなる。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役として、小川具春を選任する。なお、補欠の監査等委員である取締役選任の効力については、当社定款の規定では、選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の開催の時までとなるが、今回においては、現在の監査等委員である取締役及び第3号議案において選任する監査等委員である取締役の任期が満了する2025年8月期にかかる定時株主総会終結の時までとする。また、補欠の監査等委員である取締役選任の効力については、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとする。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。