1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な会社名
株式会社みずほ銀行
みずほ信託銀行株式会社
みずほ証券株式会社
(連結の範囲の変更)
株式会社みずほポシェット他24社は新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
みずほEBサービス株式会社他17社は清算等により、子会社に該当しないことになったことから、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
主要な会社名
株式会社日本カストディ銀行
株式会社オリエントコーポレーション
みずほリース株式会社
(持分法適用の範囲の変更)
Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社は新規設立により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
Pec International Leasing Co., Ltd.
持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法適用の範囲から除外しても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法適用の範囲から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次の通りであります。
(2) 6月末日を中間決算日とする子会社のうち3社については、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により連結しております。またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 売買目的有価証券に準じた貸出債権の評価基準及び収益・費用の計上基準
貸出債権のうちトレーディング目的で保有するものについては、売買目的有価証券に準じて、取引の約定時点を基準として中間連結貸借対照表上「買入金銭債権」に計上するとともに、当該貸出債権に係る買入金銭債権の評価は、中間連結決算日の時価により行っております。また、当該貸出債権からの当中間連結会計期間中の受取利息及び売却損益等に、前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を加えた損益を、中間連結損益計算書上「その他業務収益」及び「その他業務費用」に計上しております。
(2) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(3) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(イ)と同じ方法により行っております。
(4) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(5) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次の通りであります。
建 物:3年~50年
その他:2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、各社で定める利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、原則として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。
(6) 繰延資産の処理方法
社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。
(7) 貸倒引当金の計上基準
主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は109,419百万円(前連結会計年度末は107,611百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
当社グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁 令和元年12月18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、マクロ経済シナリオ等が信用リスクに与える影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、金融政策の動向及びその波及影響やロシア・ウクライナ情勢の長期化影響等を踏まえたシナリオを用いて予想損失額を見積もっております。当該シナリオにはGDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率等の仮定が含まれております。なお、中間連結財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
また、ロシアへの経済制裁による外貨繰り懸念等に起因し、トランスファーリスクが回避されていない債権額に対して将来発生が見込まれる予想損失額を特定海外債権引当勘定として計上しております。当該予想損失額は、ロシアのカントリーリスク評価及び外部格付機関が公表する過去のデフォルト実績等に基づき算出しており、当中間連結会計期間末においては特定海外債権引当勘定27,075百万円のうち、25,495百万円をロシアに関連する当該債権額に対して計上しております。
(8) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(9) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(10) 変動報酬引当金の計上基準
変動報酬引当金は、当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社の役員及び執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(11) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(12) 貸出金売却損失引当金の計上基準
貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。
(13) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。
(14) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(15) 債券払戻損失引当金の計上基準
債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(16) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(17) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。
過去勤務費用:主としてその発生連結会計年度に一時損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(18) 重要な収益の計上基準
証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。売買委託手数料には、株式、債券及び投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれております。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。
受入為替手数料には、国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で認識されます。
信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの対価として受領する手数料であり、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産のコンサルティング等に係るサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。証券代行関連手数料は、証券代行業務及び付随するサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
代理業務手数料には、主に日本の宝くじ事業など代理店事業に係る事務手数料及び株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
その他の役務収益には、生命保険の販売手数料、電子バンキングのサービス手数料、ファイナンシャル・アドバイザリー手数料、ソフトウェア開発等に係る売上等が含まれております。生命保険の販売手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、主に顧客との取引日の時点で認識されます。電子バンキングのサービス手数料は、主に月額基本使用料であり、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ファイナンシャル・アドバイザリー手数料は、市場調査や事業戦略立案のサポート等の対価として収受し、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ソフトウェア開発等に係る売上は、主に関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
信託報酬には、主に委託者から信託された財産の管理、運用等のサービス提供の対価として受領する手数料が含まれており、信託設定時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
その他の経常収益には、収益認識会計基準の対象となる取引が一部含まれており、株式や債券の引受手数料、クレジットカード手数料及びアセットマネジメント関連手数料等が該当します。引受手数料は原則として取引条件が確定した時点で認識されます。クレジットカード手数料は、決済が行われた時点で認識されます。アセットマネジメント関連手数料は投資信託の運用報酬と投資顧問料で構成されており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。
(19) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
上記以外の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(20) 重要なヘッジ会計の方法
(イ) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社において、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)を適用しております。
ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。
(ⅰ) 相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。
(ⅱ) キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。
個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ
国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
(ハ) 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、当社及び連結子会社の一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。
(21) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び中央銀行への預け金であります。
(役員株式給付信託(BBT)制度)
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員及び執行役員等(以下「役員等」という)が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
(1) 取引の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員等に給付されるものであり、職責等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅰ」という)及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅱ」という)並びに職責等及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式給付」という)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、職責等に基づき算定された株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、当社グループが中長期的な企業価値向上に向けて重視する財務関連指標の達成度・ステークホルダーに関する指標の評価等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式給付」では、職責等及び当社グループの全社業績等に応じて決定された株式の一括給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式として計上しております。当中間連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は5,035百万円、株式数は2,377千株(前連結会計年度末の帳簿価額は5,359百万円、株式数は2,910千株)であります。
(3) 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社の一部の連結子会社の役員等のうち、株式給付規程に定める給付要件を満たす者であります。
※1.関連会社の株式又は出資金の総額
※2.無担保及び有担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券は、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次の通りであります。
無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により借り入れている有価証券及び現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次の通りであります。
※3.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の通りであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の通りであります。
※5.担保に供している資産は次の通りであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引の担保として、次のものを差し入れております。
なお、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金等が含まれておりますが、その金額は次の通りであります。
※6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次の通りであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保の提供を受けるほか、契約後も定期的に予め定めている内部手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、国内銀行連結子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出したほか、第5号に定める鑑定評価に基づいて算出。
※8.有形固定資産の減価償却累計額
※9.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※10.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
11.国内信託銀行連結子会社の受託する元本補てん契約のある信託の元本金額は次の通りであります。
※12.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※3.特別利益には、次のものを含んでおります。
「過去勤務費用処理額」は退職給付制度を改定したことに伴い発生した過去勤務費用によるものです。
※4.特別損失は、次の通りであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 増加はBBT信託口による当社株式の取得(670千株)及び単元未満株式の買取等(313千株)によるものであり、減少はBBT信託口からの当社株式の給付及び売却(1,296千株)、及び単元未満株式の買増請求に応じたこと等(288千株)によるものであります。また、当中間連結会計期間末株式数には、BBT信託口が保有する当社株式(2,604千株)を含んでおります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2023年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金137百万円を含んでおります。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2023年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金130百万円を含んでおります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 増加はBBT信託口による当社株式の取得(522千株)及び単元未満株式の買取等(312千株)によるものであり、減少はBBT信託口からの当社株式の給付及び売却(1,055千株)、及び単元未満株式の買増請求に応じたこと等(228千株)によるものであります。また、当中間連結会計期間末株式数には、BBT信託口が保有する当社株式(2,377千株)を含んでおります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2024年5月15日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金160百万円を含んでおります。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2024年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、BBT信託口が保有する当社株式に対する配当金154百万円を含んでおります。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 借手側
(単位:百万円)
(2) 貸手側
(単位:百万円)
1.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次の通りであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注3)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、信託勘定借は主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は13,468百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は50,329百万円であります。
(*2) 特定取引資産・負債及び金融派生商品等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は(1,029,922)百万円となります。主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商
品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は16,669百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は54,465百万円であります。
(*2) 特定取引資産・負債及び金融派生商品等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は(999,485)百万円となります。主に繰延ヘッジを適用しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額にて計上しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち証券化商品については、市場価格に準ずるものとしてモデルに基づき算定された価格(ブローカー又は情報ベンダーから入手する価格等)等によっており、入手した価格に使用されたインプットに基づき、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
これらに該当しない買入金銭債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値を時価としており、重要なインプットである割引率等が観察不能であることから主にレベル3に分類、又は債権の性質上短期のもの等であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
特定取引資産
特定取引資産については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
重要な観察できないインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法によって時価を算定している場合はレベル3の時価に分類しております。
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券等は市場価格、ブローカー又は情報ベンダー等から入手する評価等によっており、構成物のレベルに基づき、レベル2又はレベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
投資信託は、市場価格又は公表されている基準価額等によっており、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1、そうでないものはレベル2の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額を、市場利回りに信用リスク等のリスク要因に基づく一定の割引率を加えた金利で割り引いて時価を算定しており、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
証券化商品は、ブローカー等から入手する評価又は経営陣の合理的な見積りによるモデルに基づき算定された価格をもって時価としており、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。経営陣の合理的な見積りによるモデルに基づき算定された価格を算定するにあたって利用したモデルは、現在価値技法、価格決定変数は倒産確率、回収率、期限前償還率、割引率等であります。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金については、主に貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、主に見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金、譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(6ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、主として当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
特定取引負債及びその他負債
特定取引負債及びその他負債中の売付債券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に社債がこれに含まれます。
重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
借用金
借用金の時価は、主に一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
社債
当社及び連結子会社の発行する社債の時価は、市場価格のある社債は市場価格によっており、市場価格のない社債は元利金の合計額を同様の社債を発行した場合に適用されると考えられる利率で割り引いて現在価値を算定しております。市場価格のある社債はレベル2の時価に分類しております。市場価格のない社債は、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
一部の在外子会社において発行する社債の時価は公正価値オプションを適用しており、時価評価モデルに基づき時価を算定しております。算定にあたり観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び連結子会社自身の信用リスクに基づく価格調整及び無担保資金調達に関する価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、商品関連取引等が含まれます。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 主に連結損益計算書の「特定取引収益」、「特定取引費用」、「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、市場流動性に基づいた時価の算定に使用しているインプットの観察可能性の変化によるものであります。当該振替は会計期間の期首に行っております。
(*4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、主に私募債の時価の算定に使用される割引率の定量的な感応度分析により重要性がないと判定されたことによるもの及びデリバティブの時価の算定に使用される
インプットの定量的な感応度分析により重要性がないと判断されたことによるものであります。当該振替は会計期間の期首に行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 主に中間連結損益計算書の「特定取引収益」、「特定取引費用」、「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、市場流動性に基づいた時価の算定に使用しているインプットの観察可能性の変化によるものであります。当該振替は会計期間の期首に行っております。
(*4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、主に私募債の時価の算定に使用される割引率の定量的な感応度分析により重要性がないと判定されたことによるものであります。当該振替は会計期間の期首に行っております。
当社グループはミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針、手続及び、時価評価モデルの使用に係る手続を定めております。算定された時価及びレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検証しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
期限前償還率
期限前償還率は、元本の期限前償還が発生すると予想される割合であります。期限前償還率の動きは、債務者の延滞と負の相関関係にあります。一般に、期限前償還率の著しい変動は、金融商品の構造に応じて、時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
倒産確率
倒産確率は、契約上の支払いを回収しない可能性を示す推定値であります。一般に、倒産確率の著しい上昇(低下)は、回収率の低下(上昇)と割引率の上昇(低下)を伴い、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
回収率
回収率は、債務不履行の際に回収される契約上の支払いの割合の推定値であります。一般に、回収率の著しい上昇(低下)は、倒産確率の低下(上昇)を伴い、時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
割引率
割引率は、TIBORやスワップ・レートなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
相関係数
相関係数は、確立された関係に基づいて、2種変数間の変動の関係性を示す指標であります。相関係数の著しい変動は、原資産の性質に応じて、デリバティブの時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
ボラティリティ
ボラティリティとは、一定期間における変数の予想変化の尺度であります。一部の金融商品は、ボラティリティの上昇から利益を得、他の金融商品は、ボラティリティの低下から利益を得ます。一般に、ボラティリティの著しい上昇(低下)は、オプション価格の著しい上昇(下落)を生じさせ、オプションの買いポジションである場合には、時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次の通りであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「金銭の信託」及び「その他有価証券」には含まれておりません。
*1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
*2 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合、匿名組合出資を信託財産構成物とする金銭の信託等であります。これらは「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
3 前連結会計年度において、2,522百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、1,382百万円減損処理を行っております。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」の一部、及び「その他資産」の一部を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 評価差額のうち、時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額は、53,159百万円(利益)であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 評価差額のうち、時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額は、41,969百万円(利益)であります。
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価(償却原価を含む。以下同じ)に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,897百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、2,359百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下の通りであります。
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次の通りであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 1.時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額53,159百万円(利益)は、その他有価証券の評価差額より控除しております。
2.外貨建の市場価格のない株式等及び組合出資金に係る為替換算差額等については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 1.時価ヘッジ等の適用により損益に反映させた額41,969百万円(利益)は、その他有価証券の評価差額より控除しております。
2.外貨建の市場価格のない株式等及び組合出資金に係る為替換算差額等については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次の通りであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。