独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年11月28日

株式会社ラストワンマイル

取締役会  御中

 

フェイス監査法人

東京都渋谷区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

中 川 俊 介

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

吉 川 嵩 悠

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラストワンマイルの2023年9月1日から2024年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社ラストワンマイル及び連結子会社の2024年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

連結財務諸表注記38.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2024年5月22日開催の取締役会において、会社を株式交換完全親会社、株式会社SHCを株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行うことを決議するとともに同日付けで株式交換契約を締結し、2024年9月1日に当該株式交換の効力が発生している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

のれんの評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、当連結会計年度の連結財政状態計算書において、のれん1,886,544千円を計上しており、当該残高は資産合計の19.3%を占めている。当該のれんの主な内容は、「連結財務諸表注記13.のれん及び無形資産」に記載されている。

会社グループは、「連結財務諸表注記16.非金融資産の減損」に記載されているとおり、のれんの減損テストを実施するに当たり、のれんを含む資金生成単位における回収可能価額を使用価値により測定している。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローは経営者によって承認された事業計画を基礎とし、経営者によって承認された事業計画を超える期間は継続成長率をゼロと仮定している。

使用価値の見積りにおける重要な仮定は、事業計画における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率である。また、事業計画には、経営者の重要な判断が含まれる。

のれんの評価は将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率について不確実性を伴い、経営者の判断が必要であるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、のれんの評価の妥当性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・減損を含む連結決算プロセスに関して会社グループが構築した関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・のれんを配分した資金生成単位の範囲及び帳簿価額の妥当性を検討した。

・将来キャッシュ・フローについては、経営者によって作成され、承認された事業計画との整合性を検討した。

・経営者が実施する見積りプロセスの有効性を検討するために、前年度の見積りの遡及的な検討を実施した。

・将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の合理性については、外部の経営環境の変化等を適切に考慮しているかを経営者等への質問により確かめた。

・会社グループが利用した外部専門家の能力及び独立性を評価した上で、評価手法や割引率を含む算定プロセスの合理性を検討した。

 

 

 

 

ストック型収益の正確性及び実在性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社グループは、単一セグメントのラストワンマイル事業のみを行っている。「連結財務諸表注記3.重要性がある会計方針 (16)収益認識」に記載のとおり、会社グループの収益モデルは、主に自社サービスである「まるっとシリーズ」の提供を行い顧客から月額の利用料金を徴収し収益とする「ストック型収益」及び他社サービスの契約取次等により得た手数料を収益とする「フロー型収益」に分類される。

「連結財務諸表注記25.売上収益」に記載のとおり、当連結会計年度におけるストック型収益は5,430,015千円であり、連結損益計算書の売上収益の46.1%を占めている。

売上収益は、財務諸表利用者が最も重視する指標の一つであることに加え、会社グループはストック型収益を主要な経営指標として位置付けていることに鑑み、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があることから、ストック型収益の正確性及び実在性を監査上の主要な検討事項であると判断した。

 

当監査法人は、ストック型収益の正確性及び実在性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・ストック型収益の計上プロセスに関連する内部統制について、質問、文書の閲覧及び再実施により、整備及び運用状況を評価した。

・ストック型収益の基礎データから無作為抽出により抽出した取引について、対応する外部証憑との整合性を検討した。

・決算月に履行義務を充足して認識した収益の計上金額について、当該計上額に対応する外部証憑との整合性を検討した。

・売上債権について、必要に応じて取引先への残高確認手続及び期末日以降の入金状況を検討した。

 

 

 

訂正報告書の提出理由となった経費計上の網羅性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、当連結会計年度において、一部経費の計上に誤りがあり、当該誤謬を訂正するために、2024年8月期の第1四半期連結会計期間、第2四半期連結会計期間及び第3四半期連結会計期間の四半期報告書に係る訂正報告書を2024年10月18日に提出している。

内部統制報告書に記載のとおり、会社は、当該計上誤りの原因となった経費計上プロセスの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、当該不備を開示すべき重要な不備として識別している。

財務諸表監査においては、経費計上の網羅性に関して、当該内部統制の不備に係る類似の誤謬の発生可能性及び訂正処理の網羅性の検討等、慎重な対応が必要となる。

以上より、当監査法人は、訂正報告書の提出理由となった経費計上の網羅性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、訂正報告書の提出理由となった経費計上の網羅性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・誤謬の内容及びその発生原因について、経営者及び財務経理責任者及び内部監査室長並びに内部監査担当者と協議し、内部統制の不備に係る事実関係を把握した。

・上記において把握した事実関係に基づき、財務諸表監査におけるリスク評価を見直した。

・誤謬の要因となった経費に関する実証手続として、関連する契約書の通査を実施し、該当する請求書等との突合を行い、期間帰属の適切性を含む網羅性を検討した。

・類似の誤謬の発生可能性及び訂正処理の網羅性を検討した。

 

 

 

 

その他の事項

会社の2023年8月31日をもって終了した前連結会計年度に係る国際会計基準に準拠した連結財務諸表及びIFRS移行日(2022年9月1日)の連結財政状態計算書及びその注記については、前任監査人の監査の対象となっていない。

ただし、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した2023年8月31日をもって終了した連結会計年度に係る連結財務諸表及び2022年8月31日をもって終了した連結会計年度に係る連結財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、2023年8月31日をもって終了した連結会計年度に係る当該連結財務諸表に対して2023年11月28日付けで無限定適正意見、2022年8月31日をもって終了した連結会計年度に係る当該連結財務諸表に対して2022年11月25日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ラストワンマイルの2024年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ラストワンマイルが2024年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

1.内部統制報告書に記載されているとおり、会社の業務プロセス及び決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

2.内部統制報告書の4【付記事項】に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するための再発防止策を実施した。

3.内部統制報告書の4【付記事項】に記載されているとおり、会社は、2024年5月22日開催の取締役会において、会社を株式交換完全親会社、株式会社SHCを株式交換完全子会社とする簡易株式交換を行うことを決議するとともに同日付けで株式交換契約を締結し、2024年9月1日に当該株式交換の効力が発生している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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