2024年11月28日付で金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2024年11月27日開催の当社第11期定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(2)当該決議事項の内容
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(2)当該決議事項の内容
(訂正前)
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円6銭
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に青﨑曹、吉田和樹、喜多慎一郎を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に山口さやか氏を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入する。
(訂正後)
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円6銭
第1号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、期末配当を当社普通株式1株につき金33円にするよう修正動議が提出された。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に青﨑曹、吉田和樹、喜多慎一郎を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役に山口さやか氏を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(訂正前)
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
67,463 |
538 |
34 |
(注)1 |
可決 98.99 |
第2号議案 |
|
|
|
|
|
青﨑 曹 |
64,887 |
3,025 |
113 |
(注)2 |
可決 95.23 |
吉田 和樹 |
66,862 |
1,050 |
113 |
(注)2 |
可決 98.13 |
喜多 慎一郎 |
57,778 |
10,134 |
113 |
(注)2 |
可決 84.80 |
第3号議案 |
|
|
|
|
|
山口 さやか |
67,057 |
914 |
64 |
(注)2 |
可決 98.40 |
第4号議案 |
62,599 |
5,351 |
85 |
(注)1 |
可決 91.86 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(訂正後)
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
67,463 |
538 |
34 |
(注)1 |
可決 98.99 |
第1号議案に対する修正動議 (注)2 |
- |
- |
- |
(注)1 |
否決 |
第2号議案 |
|
|
|
|
|
青﨑 曹 |
64,887 |
3,025 |
113 |
(注)3 |
可決 95.23 |
吉田 和樹 |
66,862 |
1,050 |
113 |
(注)3 |
可決 98.13 |
喜多 慎一郎 |
57,778 |
10,134 |
113 |
(注)3 |
可決 84.80 |
第3号議案 |
|
|
|
|
|
山口 さやか |
67,057 |
914 |
64 |
(注)3 |
可決 98.40 |
第4号議案 |
62,599 |
5,351 |
85 |
(注)1 |
可決 91.86 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.第1号議案に対する修正動議については、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、議決権の数は集計していない。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
(訂正前)
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
(訂正後)
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし(修正動議は除く。)、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。