(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からAA(ダブルA)の信用格付を2024年12月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。
また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に規定される場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2024年12月6日付株式会社T&Dホールディングス第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書の定めに従い、本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 本社債に係る発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係を有しない。
(4) 当社が財務代理人を変更する場合には、当社は事前にその旨を本(注)6に定める公告又はその他の方法により本社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を直ちに通知する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算の開始命令を受け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
6 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して本社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙に掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店及び本(注)4に定める財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定される種類をいう。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に規定される書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項はありません。
差引手取概算額19,935百万円は、全額を2025年2月4日に期限前償還期日が到来する第2回利払繰延条項・期 限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の償還資金の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。