会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第127期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第128期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月13日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月6日)までの間において生じた変更その他の事由はない。
また、参照書類としての有価証券報告書等には、「事業等のリスク」以外にも将来に関する事項が記載されており、当該事項については本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はないが、不確実性を内包するため、実際の結果とは異なる可能性がある。
なお、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等 (2)その他」および「2 財務諸表等 (3)その他」に記載された「当社における独占禁止法違反事件について」については、本発行登録追補書類提出日現在以下のとおりとなっている。変更および追加箇所については__罫で示している。
(当社における独占禁止法違反事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件につき、当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けたことから、これを不服として東京高等裁判所に控訴していたが、2023年3月2日に控訴棄却の判決を受けた。
当社は、本件工事が類例のない難工事であり、指名競争見積手続が開始される5年ほど前から同開始直前まで、発注者が当社以外の特定の会社にのみ技術検討などを依頼していたことを含む種々の事実関係を主張し、独占禁止法適用の前提である「競争」が存在していない状況にあったことを主たる理由に、第一審、控訴審とも一貫して無罪を主張してきた。当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、控訴審判決には承服できないことから、2023年3月14日に最高裁判所に上告の申立てを行っている。
また、本件に関し、当社は2020年12月22日に公正取引委員会から、独占禁止法違反として排除措置命令を受けたため、同命令における違反認定についても受け容れられるものではないことから、当社は2021年6月21日に東京地方裁判所に取消訴訟を提起していたが、2024年6月27日に請求棄却の判決を受けた。当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、本判決には承服できないことから、2024年7月9日に東京高等裁判所に控訴を提起している。
鹿島建設株式会社 本店
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