(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年12月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書きの規定に基づき、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債総額について期限の利益を喪失し、遅滞なく本社債の社債権者にその旨を公告する。
① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項「償還の方法及び期限」第(1)号または第(2)号の規定に違背したとき。
② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項「利息支払の方法及び期限」第(1)号ないし第(3)号の規定に違背し、7日を経過してもその履行ができないとき。
③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行ができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙に掲載する方法によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8.社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額19,902百万円は、12,432百万円を2024年11月に当社の子会社であるI I Stanley Co., Inc.及びStanley Electric Holding of America, Inc.への投融資に支出したことにより減少した手元資金に、4,714百万円を2025年6月末日までに設備投資資金に、残額を2025年9月末日までに買掛金等の支払に係る運転資金に充当する予定であります。
なお、当該設備投資資金に関する設備投資計画は、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)現在(ただし、既支払額については2024年10月31日現在)、以下の通りとなっております。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。