会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第119期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第120期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月2日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。将来に関する事項は、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますことを、ご留意ください。
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