当社および当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.当該事象の発生年月日
2024年1月23日
2.当該事象の内容
当社は、2023年8月31日付適時開示「第5期(2023年3月期)有価証券報告書の提出および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出ならびに過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、過年度の有価証券報告書および四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
2024年1月23日付で、対象となった有価証券報告書、四半期報告書および有価証券届出書に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。つきましては、2024年3月期第3四半期において特別損失を計上する予定です。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
当該事象の発生により、2024年3月期第3四半期において、連結決算および個別決算ともに、下記の通り特別損失に計上する予定です。
〈個別〉
課徴金引当金繰入額 1億929万円
〈連結〉
課徴金引当金繰入額 1億929万円
以 上