(注) 1 単元未満株主の権利制限
2007年3月28日開催の当社定時株主総会において、当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨の定款変更を行いました。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2022年3月21日より、株主名簿管理人を変更いたしました。
変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所及び事務取扱開始日は次のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
事務取扱開始日 2022年3月21日