1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年6月30日に提出いたしました第44期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)内部統制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3 【訂正箇所】

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

 

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

2022年6月30日

 

2.訂正の理由

(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

当社は、当社元社員が2016年7月より2024年3月にかけて架空取引(役務提供の裏付けが確認できないままに取引先等と送受金がなされている取引)を行い、当社において一定の規模で取引先に対する架空の売上高及び売上原価が計上されている疑い(以下「本件事案」といいます。)があることが判明したため、2024年10月18日に特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024年12月10日に調査報告書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーなどから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。

当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、過年度の決算を訂正し、2020年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2022年3月期第3四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 

当社は、本件事案に関し調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告、加えて、当社による本件事案の端緒の認識後、財務報告への影響やリスクを考慮しつつ、会計監査人への報告や外部専門家への相談・連携等が迅速にはできていなかった、という問題も踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の販売業務プロセス、購買業務プロセス及び決算・財務報告プロセスの一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。

 

(2)開示すべき重要な不備の内容

当社の販売業務プロセス、購買業務プロセス及び決算・財務報告プロセスの一部において認識された開示すべき重要な不備の内容につきましては「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。

 

(3)訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備の記載がない理由

当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」において、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲のうち、評価の対象となる事業拠点については、連結会計年度の売上高の高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3程度の割合に達している3事業拠点を重要な事業拠点として選定しており、こうした重要な事業拠点の選定については、現時点においても変わらず適切であったものと判断しております。

評価対象とする業務プロセスについては、「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセスを識別しており、当社の「売上高」に至る業務プロセス(販売業務プロセス)は評価範囲に含められておりましたが、その整備状況評価において、事業部長による自己承認取引に対し、本人以外の者による内部牽制の仕組みが十分に整備されていない点について、十分なリスク識別と批判的な評価ができておりませんでした。

 

一方、当社の「売上原価」に至る業務プロセス(購買業務プロセス)では、事業部での外注先を利用した印刷物等取引において、営業担当者以外の者による役務提供の有無の確認という内部牽制の仕組みが十分に整備されていなかった点について、十分なリスク識別と批判的な評価ができていなかったため、当社の同プロセスが評価の対象として含められておらず、評価範囲の決定が適切ではありませんでした。

 

次に、全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスの評価範囲の選定については、当社に加えて、連結子会社の内、金額的及び質的影響の重要性の観点から6社を評価の対象としており、こうした評価範囲の選定については、現時点においても変わらず適切であったものと判断しております。しかし、当社による本件事案のような非経常的な事象に対する、財務報告への影響やリスクも踏まえた適時適切な対応を可能とする体制(例外的な処理が発生した場合の対応)が必ずしも十分に整備できていなかった点について検出できておりませんでした。

 

これらの事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、2022年3月期の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に開示すべき重要な不備を記載することができませんでした。

 

(4)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

今回の一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、当社ではこれら開示すべき重要な不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本書提出日現在、これら開示すべき重要な不備の是正には至っておりません。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

訂正箇所は  を付して表示しております。