3 【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

 

 

当社は、当社元社員が2016年7月より2024年3月にかけて架空取引(役務提供の裏付けが確認できないままに取引先等と送受金がなされている取引)を行い、当社において一定の規模で取引先に対する架空の売上高及び売上原価が計上されている疑い(以下「本件事案」といいます。)があることが判明したため、2024年10月18日に特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。当社は、特別調査委員会から2024年12月10日に調査報告書を受領し、その結果、当社元社員により、長期間にわたり、特定の顧客に対して、予算達成のプレッシャーなどから架空売上を計上する取引が継続され、同取引の外注先への支払いの名目で支出した資金を原資として当該顧客に対する売掛金の回収を偽装するスキームによる不正が行われていた、という事実が判明いたしました。

当社は、本件事案に関する架空の売上高及び売上原価を過年度に遡って取り消すことが必要であると判断し、過年度の決算を訂正し、2020年3月期から2024年3月期の有価証券報告書及び2022年3月期第3四半期から2024年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

 

まず、本件事案における架空の売上高及び売上原価が長期間にわたり計上されてきた原因及び内部統制上の不備として以下を認識しております。

 

① 当社における販売業務プロセス(実在性)における不備

顧客との取引に際し、当社では事業部長が受注時に取引申込の内容を確認・承認を行い、また売上計上時においても事業部長が得意先・明細ごとに売上内容の確認を行う、という統制手続がございますが、本件事案における架空取引の売上計上は当社元社員が事業部長として自身が担当する顧客の取引を承認するという自己承認取引であったため、当該統制手続による牽制は機能せず、また自己承認取引に対する内部統制手続も整備できておりませんでした。

また、本件事案である外注先を利用した折り込みチラシ等の印刷物等取引では外注先の選定及びその発注は各事業部に委ねられていたこともあり、今回の不正取引に関しては、大口取引先であったにも関わらず、受注から外注先の選定及び発注、外注先からの納品物の確認といった一連の取引が全て担当者であった当社元社員のみで行われ、当社元社員以外には誰もその内容が分からず、その結果、長年にわたり社内で発覚することがありませんでした。

 

② 当社における購買業務プロセス(実在性)における不備

売上原価の実在性を担保する内部統制として、当社のコア事業である中古車領域における「MOTOR GATE」システムの月額利用料売上では、当社の売上・契約システムとサービス提供管理システムとのデータ照合によりサービス提供実績を確認するという仕組みがある一方、本件事案である外注先を利用した折り込みチラシ等の印刷物等取引においては、上述のとおり、外注先から顧客への納品物等の確認は各事業部に委ねられておりました。各事業部においては、こうした外注先を利用した印刷物等取引における役務提供の証跡の保管や、営業担当者以外の者による確認などに係る統一的なルールがなく、その結果、外注先を利用した印刷物等取引での売上原価の実在性を担保する内部統制が整備できておりませんでした。

 

次に、当社による本件事案の端緒の認識後、財務報告への影響やリスクを考慮しつつ、会計監査人への報告や外部専門家への相談・連携等が迅速にはできていなかった、という問題に関しては、以下の内部統制上の不備を認識しております。

③ 当社における決算・財務報告プロセス(例外的な処理が発生した場合の対応)の不備

当社の決算・財務報告プロセスにおいて、本件事案のような非経常的な事象に対する、財務報告への影響やリスクも踏まえた適時適切な対応を可能とする体制や情報収集の仕組み(例外的な処理が発生した場合の対応)が十分に整備できておりませんでした。

 

当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

① 当社における販売業務プロセスにおける不備に対する改善策

(A) 大口取引先の担当者の複数化

経理財務部にて半期毎に直近半年の取引実績において一定金額以上の取引先を抽出のうえ、抽出された取引先を大口取引先と定め、これら大口取引先については、取引が解約となった場合等一定の例外を除き、各事業部にて、従前からの営業担当者(主担当者)とは別に、もう1名担当者(副担当者)を定めます。副担当者には順次、当該取引先との取引に関する契約内容や状況を共有したうえで、顧客との直接の窓口となる主担当者に対し、内部牽制の仕組みの構築を行います。

また、内部監査において、取引実績や取引状況等を勘案して抽出した大口取引先に関し、両担当者にヒアリング等を行い、複数担当者の取り組みが適切に運用されているかどうかのチェックも実施します。

 

(B) 自己承認取引に対する内部監査部門による定期チェックの実施

経理財務部にて四半期末毎に当該四半期における自己承認取引(事業部長により申請・承認がなされた取引)をリスト化(役務提供管理システムで別途管理を行っている商品や従量課金による売上等、役務提供の実在性が別途担保されている商品カテゴリーは除外します。)したうえで、内部監査を担当するガバナンス統括室において、当該リストの取引について、取引期間や継続性、利益率、請求条件や入金状況といった観点で対象取引をリスク観点から絞り込みのうえ、売上高・売上原価の両面から対象取引についての役務の提供事実や、取引の妥当性のチェックを行います。

 

② 当社における購買業務プロセスにおける不備に対する改善策

(A) 印刷物等取引における外注先の選定・発注権限の事業部からの分離

印刷物等取引における外注先の選定・発注権限を事業部から管理部業務に移管します。管理部業務が事業部からの申請に基づき、外注先の選定、見積依頼、発注、納品確認及び請求書確認といった一連の業務を、事業部から独立した立場で行うことで、事業部門に対する内部牽制の仕組みの構築を行います。なお、取引先への納品を営業担当者が直接行うことも禁止します。

また、管理部業務では、購買取引について、役務提供の証跡となる取引証憑等の収集・保管を確実に行い、内部監査においてもチェック対象とします。

 

③ 当社における決算・財務報告プロセスの不備に対する改善策

(A) 決算・財務報告プロセスにおける非経常的な事象に対する対応体制・仕組みの改善

マネジメント層への研修を通じ、決算・財務報告プロセスに係る事項への理解を深めるとともに、各部門との連携を強化することで、財務報告に影響を与えるような情報を経理財務部が速やかに漏れなく収集できる体制と仕組みを構築します。なお、重要性のある非経常的な事象を認識した場合は、経理財務部等より速やかに外部の専門家等に相談を仰ぎ、必要な対応が適時適切に行えるような仕組みを構築します。

 

以 上